「みなし仮設住宅」に相次ぐ問い合わせ 求められる柔軟な対応 (2024年2月7日) (youtube.com)
2次避難所にいる避難者などの応急的な住まい、1つ目は仮設住宅です。県は3月末までに3000戸を着工すると言っていますが、完成にはまだしばらくかかります。 そして2つめはアパートなどの賃貸住宅「みなし仮設」です。県内に4500戸、富山、福井、新潟に3700戸が用意されています。そして3つ目は公営住宅です。こちらは県内に900戸でほとんどは県外です。 次の住まいとして最も現実的なのは「みなし仮設」ですが、ここにも課題がありました。 金沢市内の不動産会社、「みなし仮設」の問い合わせが相次ぎ、被災者の契約件数は289件になりました。しかし、ある不安を抱えています。 アーバンホーム米田早織常務: 「どれくらいの方がみなし仮設に通るかは全く判断がつかない状態でのお部屋の提供となっている。」 「みなし仮設」の家賃は無料ですが、条件があります。「住宅が全壊した人」、半壊でも「住宅として再利用できず解体する人」、「ライフラインが途絶え長期にわたり住宅に住めない人」などです。 自分が「みなし仮設」に入れる条件を満たしているか判断するためには罹災証明書が必要ですが、自治体の発行が追いつかず、この不動産会社によると現状認められたのは1件だけ。仮に「みなし仮設」と認められなければ家賃は被災者の自己負担です。 アーバンホーム 米田常務: 「日に日に書式が変わったりとか条件が変わったりするので、どこに何を情報を取りに行けば最新なのかというところと、自治体によってやり方が違うということも確認できているので、統一化は思っていることろ」 また、輪島市南志見地区から金沢市に集団避難した男性は、みなし仮設の「あるルール」に疑問を抱いています。 輪島市から避難した浜高元一さん: 「今とりあえずこっちに住んでアパートを借りて、後々輪島のアパートとか輪島の方で空きができたらそっちに行ってそこから仕事をしたいというのも、アパートを移るのはだめだからそれはできない(と言われた)」 浜高さんは、輪島市で自営業をしているため、金沢市で一旦アパートを借りた後、輪島市近くに別の物件があれば移りたいと考えていましたが、移った先は自己負担と言われたといいます。 浜高さん: 「ルールを変えて欲しいのではなく、その場に応じた柔軟な対応をして欲しい。それを切に願います」 被災者の生活を再建するために、柔軟な対応が求められています。