暮らしのなかで

ポメラニアンと共につぶやいています。

定年後に貰えるお金!!!

2019-06-09 05:54:21 | 暮らしの中で


今年9月、年金受給者に年金生活者支援給付金の申請が付いた往復葉書が送られる、
       これは消費税増税に合わせて新設される給付金で、前年の年金その他の収入が、
国民年金(基礎年金)の満額に当たる約78万円以下の人を対象に、月額最高5000円が
    年金に上乗せされて支払われる、対象人員は年金受給者の3割にあたる970万人にのぼり、
夫婦の年金月額約22万1200円の厚労省の標準モデル(夫は厚生年金、妻は国民年金)の場合、
         夫は貰えないが妻は原則として給付の対象になる・・・・
給付金額は年金保険料払い込期間40年で最高5000円(年6万円)払い込み20年らな給付は半額だ。
    前回の消費増税で低所得者の臨時給付は年3000円と違って恒久的な制度となるため・・
65歳から85歳まで20年受給すれば最高120万円の収入アップが見込めるが、注意が必要なのは、
           この給付金は年金と別の手続きがいる・・・
送付されてくる申請書に署名、電話番号を記入して返送し、日本年金機構に「受給資格あり」と
   認定を受けなければ貰えない・・・こうした手続きをすれば貰える給付金は多くあるが、
受給できる年齢や要件が違う、受給資格を満たす手続きを忘れず貰い忘れ損のないようにしたい。

60歳以降も働く事を考えている人は、給料意外に国から貰える給付金がざっと250万円ある。
      「高年齢雇用継続給付金」だ・この給付金は60歳以降も働き月給が・・・・
「60歳到達時の75%未満」に下がった場合に新給料の15%支給される制度で・・例えば、
      月給42万円だった人が25万円にダウンすれば給料とは別に「月3万7500円」が、
指定口座に振り込まれる・・途中退社しない限り65歳まで5年間支給される総額225万円になる。

手続きは原則として会社(事業主)が行うことが義務づけられている・・中小企業などの担当者が
       知らずに手続きされない時は従業員が会社に申し出る必要あります・・
事業主が手続きをしなければ罰金等の対象になります・・・

給付率は月給が60歳の時からどれだけ下がったかで決まる。そのため再就職する場合は、
   60歳の時に努めていた会社から「雇用保険被保険者六十歳到達時賃金証明」を、
発行してもらって次の会社に提出する必要アリで、65歳までに何回転職してもこの基準額は、
変わらず・・・・定年後に貰えるお金を取り逃がさないように手続きをしましょう。



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