夫に先立たれ妻の遺族年金の算出方法・・・遺族年金は夫の年金75‰が目安・・・・
女性の平均寿命は87.74歳・・男性の平均寿命は81.64歳夫に先立たれる妻は少なくないだろう・・夫を失った妻にとって、生活の頼みになるのが
遺族年金である・・夫が会社員や公務員だった場合、妻が受け取れることができるのは【遺族年金】自営業の場合は【遺族基礎年金を】を受け取れる。
基礎年金の金額は満額で77万7800円で、そこに子供の人数に応じて加算ががある・・・
子供2人目までは各22万3800円、3人目以降は各7万4600円となるので、子のある配偶者に支給される遺族年金は、少なくとも100万円になる計算だ。
遺族年金は夫の厚生年金の75つつが目安・・・・夫が老齢厚生年期加入者なら、勤続年数により額が変わるが・老齢厚生年金の目安は・・・・・
【5500円×勤続年数×現役時代の平均年収の100万円位】で求められる・・その金額に0.75(4分の3)をかければ、自分が受け取れる遺族年金額になる。
例えば・・夫が35年勤続で平均年収が800万円なら【5500×35年×8】で154万円・その4分3(75‰)の115万5000円が、この場合の遺族年金です。
意外と重要なのは、夫が亡くなった時のあなたの年齢・・・死亡一時金は一回だけに対し、冥婦年金は60―65歳まで、最長5年間受け取れます。
基本的には冥婦年金の方が金額は大きく、夫が受け取れるはずの老齢基礎年金の4分の3が、最長5年間受給できます・・・
死亡一時金は最大32万円。金額の差は倍以上になることもあり、実際冥婦年金を選ぶ人の方が多いが、必ずしも冥婦年金の方が多いわけではない。
冥婦年金は5年間しか受け取れず、65歳に近づくにつれ受け取れる期間が短くなるため、総額は少なくなります・・・・
年齢によって金額が変わるのは、遺族年金にプラスされる【経過的冥婦加算】も同じく、18才未満の子供がおらず遺族年金しか受け取れない妻には、
40才から65才になるまでの間は【中高齢冥府婦加算】(定額58万3400円)がある・・そして65才以降で妻の基礎年金が少ない場合は【経過的冥婦加算】
【定額58万3400】がある・・「昭和31年4月2日以降生まれの人は、65才以上でも経過的冥婦加算はない」・・・
経過的冥婦加算は中高齢冥婦加算額ー満額の老齢基礎年金×妻の生年月日に応じた乗率で計算できる・・これは1年ごとに乗率が細かく異なっており
遅く生まれた人ほど加算される額は少ない・・・
もし自分が年金の受給開始の場合は、自分の老齢基礎・老齢厚生年金に夫の厚生年金が上乗せされるが、ただし自分の老齢年期の方が多い場合は
夫の年金は受け取ることはできない・・基本的に、夫の遺族年金の方が高い場合が多いから、自分の老齢年金と夫の遺族年金の差額が支給され
自動的に金額の大きい方が支給されるため、特別な申請は不要です。受け取れる年金・金額など把握しておけば、もしもの時の備えになるでしょう。
遺族年金見直しへ2028年4月から・・子供のいない現役世代の夫婦が死別の遺族年金見直し、2028年4月から有期給付の妻の対象を広げる方針、
現行では30歳未満を40歳未満に変更し、その後20年程度かけて60歳未満まで引き上げる考えである‥見直し政策内容が決まれば後日掲載します。