申請は、1ヶ月前に・・この繰上げ受給の手続には注意が必要だポイントを見ていこう。
「ポイント1」・・・・年金事務所で書類をもらう・・・(ポイント記入欄は(1)掲載の表を参考)
年金を65歳から受給する場合・・支給開始の3ヶ月前に日本年金機構から送付される・・
年金請求書に必要事項を記入、返送すれば受給手続きが完了する・・・だが・・
繰上げを選ぶ場合・・同機構から書類は送られてこないから60歳からの繰上げ受給の人は、
60歳になる前に年金事務所に出向いて・・・・・
別掲の「老齢厚生年金」「老齢基礎年金支給繰上げ請求書」など必要書類を揃える必要があり、
これを忘れると、繰上げ次期がどんどん遅れてしまう・・
「ポイント2」・・・・・【得する年金請求書(1)欄の表参照】・・・
繰上げ請求書はA4判1枚のシンプルな内容で、「基礎年金」「基礎年金一部」・・・
厚生年金と基礎年金の全部厚生年金と基礎年金の一部の4つのパタ-ンから選択する書式だ。
「ポイント3」・・・もっとも重要なのは、
書類を提出するタイミングだ。年金の「繰り上げ」は受給開始を60-65歳の
間で1月刻みで選ぶことができるが、請求書を見ると、何歳から受け取るかを、
記入する欄がなく、これは「繰り上げ」請求書が提出され受理されると、翌月から自動的に
年金支給が開始される仕組みになっており、「繰り上げ」を希望する場合は・・・
受給を開始したい月の1ヶ月前に自分で届け出る必要がある・・・
年金は申請主義で、手続きしなければもらえない、とくに年金改正による「繰り上げ」
メリットをつかむには、「自分で調べて手続きする」ことが基本である・・終り