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ば○こう○ちの納得いかないコーナー

「世の中の不条理な出来事」に吼えるブログ。(映画及び小説の評価は、「星5つ」を最高と定義。)

擁護する気は全く無いが

2018年11月28日 | 時事ネタ関連

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山形県教委セクハラ後自殺の教諭に退職手当不払い決定」(11月28日、毎日新聞

 

「山形県村山地方県立高校の男性教諭が、女子生徒にセクハラ行為をし、其の後に自殺した問題。」で、県教育委員会は27日、教諭の退職手当に付いて支給制限処分(全部不支給)とし、管理監督責任として校の50代男性校長を戒告懲戒処分とした。

 

県教委によると、教諭は昨年6~9月と今年4~6月頃、複数の女子生徒を其れ其れ校内の一室に呼び出し、抱き付いたり、キスをしたりする等の行為を複数回行った。生徒には「口外しない様に。」と口止めをしていたと言う。

 

今年6月下旬発覚。教諭は、7月上旬に自殺した。県教委の諮問により今月中旬、県退職手当審査会が開かれ、教諭の退職金を支給しない「懲戒免職相当」等とする内容に対し、審査会が「妥当。」と答申していた。

 

此の他、今年6月にコンヴィニエンス・ストアで女性店員を盗撮した尾花沢市立の小学校に勤務していた50代の男性教諭に付いて、県教委は27日、停職1年の懲戒処分とした。教諭は同日付で退職した。

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最初に断っておくが、自殺した男性教諭を擁護する気は全く無いし、「自殺したからといって、其の罪が軽くなる訳では無い」とも思っている。又、概してだが、「一般企業と比べると、公務員の世界は処罰が甘い。」と感じている。

 

そういう前提で今回の件に付いて書くが、「一般企業でセクハラにて懲戒解雇された場合、退職金が支払われないケースが多い。」と聞く。「多い。」としたのは、「懲戒退職=退職金が支払われない。」というのが絶対では無く、「就業規則や退職金規定に、『懲戒解雇された従業員は、退職金を没収する。』といった文言が在る場合には、退職金が支払われない事になっているからだ。

 

だから、今回の場合、そういう文言(「懲戒免職相当の場合、退職金は支払われない。」等の文言。)が在るので在れば、退職金が支払われないのは当然だろう。

 

此れは“官民を問わず”だが、仮に「懲戒解雇された者は、退職金を没収する。』といった文言が在る。」場合でも、一律に“退職金全額”を没収してしまうのも、何か違う様な気がする。懲戒解雇の理由が、殺人等の重罪の場合は別だけれど、そうでは無かったら、“きちんと勤務していた時期”(具体的に、期間を認定するのは難しいだろうけれど。)に関しては、“退職金支払い妥当期間”として、其の期間分を支払っても良い気がする。

 

例えば、「40年間働いていて、最後の1ヶ月に問題を起こした場合、39年11ヶ月はきちんと勤務していたのに、退職金全額を没収。」というのは、少々な感じがするので。

 

「幾ら長期間きちんと働いていても、問題を起こしたら、全てがぱあになるのは当然。」と言われてしまえば、其れなのだが・・・


コメント (2)    この記事についてブログを書く
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2 コメント

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Unknown (悠々遊)
2018-11-28 17:13:04
こんにちは。
霞が関の高級官僚や、特別職の公務員、つまり選挙で選ばれた政治家が不祥事で退職した場合、たいていは一般人には考えられないような退職金を、平然と受け取っている現実があります。

直近では森友学園問題で8億もの値引きをし、税金の損失を出しながら、それを組織ぐるみで隠ぺいし、国民より政権に忖度した佐川某氏。
彼のしたことを思えば懲罰的退職金減額は微々たるもの。

それを思えば小者ほど重い罰を受けている気がしないでもありません。
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>悠々遊様 (giants-55)
2018-11-29 01:13:28
書き込み有り難う御座いました。今回は、此方にレスを付けさせて貰います。

全く同感ですね。「何でも彼んでも、“御上”に反抗すれば良い。」とは言いませんが、不祥事を起こしても、御上を利する様な不祥事に対しては、御上の意向が働き、“微罪”となるのは未だしも、其れに対する一般国民の怒りが何と薄い事か。逆に、“下っ端”が起こした不祥事だと、此れでもかと叩く風潮。うんざりします。
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