防空とあるので、難しい用語だし、それをさらに識別圏とするとどういう取り決めであろうかと思う。説明によれば、防空識別圏とは、、Air Defense Identification Zone、ADIZ と言い、国などの防空上の理由から設定された空域のこととある。頭文字から、アディズやエイディズと呼ばれることがあるようだ。防空圏は難しいなりにその語のイメージからわかる。それがまた、国などが設定した範囲が識別圏となるようだから、それぞれに作っているようなことなのだろう。さらに説明には、
>多くの国において領海は12海里に設定されており、他国機が領海上空の領空を侵犯してから領土上空に到達するまで、旅客機でも1分強、超音速軍用機であれば数十秒あれば可能であり、領空侵犯を確認してから対応するのでは手遅れになる危険がある。従って領空の外周の空域に防空識別圏を設定し、届けのない航空機が防空識別圏に進入した時点で戦闘機を向かわせて警告を行う。さらに領空侵犯が確認され、指示に従わない場合には空軍力による強制措置を含む対応がなされうる。そのためのスクランブルは、当該機が防空識別圏に進入する姿勢を見せた時点で行われることが多い。時に、防空識別圏に侵入した時点で軍事力を用いた措置をとる、あるいはとられるような誤解がされるが、上述の通り防空識別圏は自国の主権の及ぶ範囲ではなく、強制力を用いる法的根拠は全くない。
と言うように、領海上でない限りはわからないことがあるので、お互いにここに防空識別圏を設けたことを言いあっているかにも見える。
日本の防空識別圏には、その決めた経緯についても説明がある。
>日本国の防空識別圏は、防衛庁長官の定める「防空識別圏における飛行要領に関する訓令」(防衛庁訓令第36号)第2条第1項により定義されている。同訓令は、防空識別圏における自衛隊の使用する航空機の飛行要領を定めることにより、日本国の周辺を飛行する航空機の識別を容易にし、もって対領空侵犯措置(自衛隊法第84条)の有効な実施に資することを目的とするものである(同訓令第1条)。
日本国の防空識別圏は1945年にGHQが制定した空域をほぼそのまま使用しており、航空自衛隊の対領空侵犯措置の実施空域に指定している。おおむね、他国との中間線付近に設定された外側線で囲まれる空域から、内側線(おおむね領海線付近を通っているものの、先島諸島、大東諸島、対馬、能登半島の先端、佐渡島の一部、東京都の三宅島以南、道東や道北の一部などの領土は内側線の外に位置する。)によって囲まれる空域を除いた空域として規定されている。
中国側が防空識別圏を設けた範囲が日本のそれと重なる所があるので問題とする。それぞれにスクランブルが行われる危険性が高いからである。
中国側が言うのには、日本側が設けてきた44年間について、これからこの識別圏を敷く、と宣言するようであるから、それはどういうことなのだろう。
中国防空圏、習近平氏への急激な権力集中の産物
2013/12/15 3:30
日本経済新聞 電子版
>
11月22日の北京。中国国防省は在中国日本大使館付き駐在武官に「明日土曜日、国防省に来てほしい」と言い渡した。休日呼び出しの用件は告げず「来ればわかる」との口ぶりだ。翌日午前、武官が国防省で通告を受けた30、40分後、中国は東シナ海への防空識別圏設定と即時施行を発表した。
国防省は政府機関だが、窓口にすぎず、実態は共産党中央軍事委員会が指揮する人民解放軍だ。つまり中央軍事委主席の習近平党総書記(国家主席)が決め、軍ルートで一方的に通告した形になる。外交ルートの事前伝達はなかった。
「防空識別圏はトップへの集権の産物。経済が目玉の11月の党中央委員会第3回全体会議(3中全会)も習氏の独り舞台だった」。党関係者は解説する。集権の象徴は3中全会で新設した2組織。トップ直轄で内外の危機に備える中国版NSC「国家安全委員会」と、総合改革を進める「全面改革指導小組」だ。
>多くの国において領海は12海里に設定されており、他国機が領海上空の領空を侵犯してから領土上空に到達するまで、旅客機でも1分強、超音速軍用機であれば数十秒あれば可能であり、領空侵犯を確認してから対応するのでは手遅れになる危険がある。従って領空の外周の空域に防空識別圏を設定し、届けのない航空機が防空識別圏に進入した時点で戦闘機を向かわせて警告を行う。さらに領空侵犯が確認され、指示に従わない場合には空軍力による強制措置を含む対応がなされうる。そのためのスクランブルは、当該機が防空識別圏に進入する姿勢を見せた時点で行われることが多い。時に、防空識別圏に侵入した時点で軍事力を用いた措置をとる、あるいはとられるような誤解がされるが、上述の通り防空識別圏は自国の主権の及ぶ範囲ではなく、強制力を用いる法的根拠は全くない。
と言うように、領海上でない限りはわからないことがあるので、お互いにここに防空識別圏を設けたことを言いあっているかにも見える。
日本の防空識別圏には、その決めた経緯についても説明がある。
>日本国の防空識別圏は、防衛庁長官の定める「防空識別圏における飛行要領に関する訓令」(防衛庁訓令第36号)第2条第1項により定義されている。同訓令は、防空識別圏における自衛隊の使用する航空機の飛行要領を定めることにより、日本国の周辺を飛行する航空機の識別を容易にし、もって対領空侵犯措置(自衛隊法第84条)の有効な実施に資することを目的とするものである(同訓令第1条)。
日本国の防空識別圏は1945年にGHQが制定した空域をほぼそのまま使用しており、航空自衛隊の対領空侵犯措置の実施空域に指定している。おおむね、他国との中間線付近に設定された外側線で囲まれる空域から、内側線(おおむね領海線付近を通っているものの、先島諸島、大東諸島、対馬、能登半島の先端、佐渡島の一部、東京都の三宅島以南、道東や道北の一部などの領土は内側線の外に位置する。)によって囲まれる空域を除いた空域として規定されている。
中国側が防空識別圏を設けた範囲が日本のそれと重なる所があるので問題とする。それぞれにスクランブルが行われる危険性が高いからである。
中国側が言うのには、日本側が設けてきた44年間について、これからこの識別圏を敷く、と宣言するようであるから、それはどういうことなのだろう。
中国防空圏、習近平氏への急激な権力集中の産物
2013/12/15 3:30
日本経済新聞 電子版
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11月22日の北京。中国国防省は在中国日本大使館付き駐在武官に「明日土曜日、国防省に来てほしい」と言い渡した。休日呼び出しの用件は告げず「来ればわかる」との口ぶりだ。翌日午前、武官が国防省で通告を受けた30、40分後、中国は東シナ海への防空識別圏設定と即時施行を発表した。
国防省は政府機関だが、窓口にすぎず、実態は共産党中央軍事委員会が指揮する人民解放軍だ。つまり中央軍事委主席の習近平党総書記(国家主席)が決め、軍ルートで一方的に通告した形になる。外交ルートの事前伝達はなかった。
「防空識別圏はトップへの集権の産物。経済が目玉の11月の党中央委員会第3回全体会議(3中全会)も習氏の独り舞台だった」。党関係者は解説する。集権の象徴は3中全会で新設した2組織。トップ直轄で内外の危機に備える中国版NSC「国家安全委員会」と、総合改革を進める「全面改革指導小組」だ。