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特秘法案2

2013-12-04 | きょうのニューストピック
特定秘密の保護に関する法案を読む、このブログで書いて考えてきたのを、まとめとして作ってみた。法案の内容はいくつか重要なポイントに分けることができる。公務員が行政機関の職員と規定されるところ、これは役人を監視する法律である。特定秘密を扱う公務員となるのは、その範囲を行政機関の長が決めることができる。さらに防衛産業と呼ぶような人々の、その業種にかかわる人たちが指定される。警察官もその指定を受けると、特定秘密を扱うことになり、それぞれ役人とその周辺が評価審査と言われる、個人調査を受けることになる。その結果適正であるとされた人が特定秘密を圧ことになるが、その扱う人の家族、配偶者の家族、友人知人に至るまで調査を受ける可能性があって、ここで誰によってその調査の実際を行うか、行政機関の長、警察の長がその期間を作って調査をすることになると、それによって個人情報が細かに収集されてしまう。その特定秘密をもって秘することを法律にしたのだから、その漏洩は罰則の対象となり、懲役刑が規定されている。10年の刑とその情報とのかかわり方によっては漏洩また情報に近づこうとしたものにも5年の刑が科されている。


条文を読む1
2013-11-30 18:21:35 | 日本語百科
条文は長いので、適宜わかりやすくするが、あらかじめのポイントは、参照条項があって、それをいちいち見なければ読んだとは言えないことになるから、これから行おうとすることも、その条項はまずはスルーしながら、ひとつひとつの全体をまずは知ることになる。なお、法解釈の専門家ではないので用意の不足があるだろうし、注意の欠如もあるかもしれないので、あらかじめのことながら、お断りをしておく。あくまでここでの読み方である。ご批正を請う。


我が国の安全保障に関する情報のうち特に秘匿することが必要であるもの、である。
日本の全保障にかかわる、国民の安全の確保にかかわる情報、についてである。
高度情報通信ネットワーク社会の発展、そこで漏えいする危険性があるので、とくに秘匿することが必要であるものを的確に保護する体制を確立する。
そのために、情報を収集し整理し活用するために、特定秘密の指定と取扱者の制限を定め、その他の必要な事項を定める。
日本尾国民の安全の確保に役立つようにこの法律を定める。
修正案で、次の部分が加わった。
我が国の安全保障【(国の存立に関わる外部からの侵略等に対して国家及び国民の安全を保障することをいう。以下同じ。)】


内閣に置かれる機関
内閣府、宮内庁
国家行政組織法の機関
特別の機関で、警察庁その他政令で定めるもの
特別の機関で、政令で定めるもの
国家行政組織法
会計検査院


特定秘密保護法の条文を読む2
2013-12-01 01:45:25 | 新日本語百科
行政機関の長が特定秘密の指定をすることができる。行政機関調とは誰か。行政機関は第2条、前回見た、で、定められている。その役所の長と考えてよい。その長が扱う特定秘密を漏えいしないように取り決めていく。また、この長には、内閣総理大臣が意見を聞いて定める行政機関の長が含められる。そして、この条文でうたう重要点は、日米相互防衛援助協定等に伴う秘密保護法について、昭和二十九年法律第百六十六号で決まっているものは除くと書いてあるので、この法律は、その法律に、密接に関連すると言うことである。特別防衛秘密に該当するもの、と、関係しあう法律だということである。


特定秘密保護法の条文を読む3
2013-12-01 02:04:06 | 新日本語百科
特定秘密は保護される期間がある。情報の公開にかかわる事柄である。この年限が5年とされていたものが、修正を受けて60年まで可能となってしまった。30年までをさらに60年としたのは、武器、弾薬、航空機その他の防衛の用に供する物、船舶を含む、現に行われている外国の政府又は国際機関との交渉に不利益を及ぼすおそれのある情報、情報収集活動の手法又は能力、人的情報源に関する情報、暗号などに加えて、次の条項があって、どうもこれを解釈すると、60年の根拠がありそうである。それは、外国の政府又は国際機関から六十年を超えて指定を行うことを条件に提供された情報、というものである。情報公開で遅れを指摘する意見がある中で、最短と最長をその期間としてみたときに、どうなっているか、防衛機密などで60年間がうたわれているのかもしれない。

行政機関の長は、指定の有効期間が満了する時において、規定する要件を満たすときは、政令で定めるところにより、五年を超えない範囲内においてその有効期間を延長するものとする。
指定の有効期間は、通じて三十年を超えることができない。
理由を示して、内閣の承認を得た場合は、行政機関の長は、当該指定の有効期間を、通じて三十年を超えて延長することができる。

ここに加えられた修正は次のようである。
この修正案を加えたことによって、ほかの国なり地域との関係における秘密の保護との関連がわかるようである。
【ただし、次の各号に掲げる事項に関する情報を除き、指定の有効期間は、通じて六十年を超えることができない。】
 【一 武器、弾薬、航空機その他の防衛の用に供する物(船舶を含む。別表第一号において同じ。)
 二 現に行われている外国(本邦の域外にある国又は地域をいう。以下同じ。)の政府又は国際機関との交渉に不利益を及ぼすおそれのある情報
 三 情報収集活動の手法又は能力
 四 人的情報源に関する情報
 五 暗号
 六 外国の政府又は国際機関から六十年を超えて指定を行うことを条件に提供された情報
 七 前各号に掲げる事項に関する情報に準ずるもので政令で定める重要な情報】
【5 行政機関の長は、前項の内閣の承認を得ようとする場合においては、当該指定に係る特定秘密の保護に関し必要なものとして政令で定める措置を講じた上で、内閣に当該特定秘密を提示することができる。


特定秘密保護法の条文を読む4
2013-12-01 02:24:31 | 新日本語百科
特定秘密を扱う人が定められる。きめるのは、行政機関の長である。この職員の範囲を定めることが、この法律のもっとも重要なポイントになってくる。それはなぜか。特定秘密の漏えいについての罰則の適用を受ける人が、まずだれであるかということである。この法律の定めるところで、役所の誰かが特定秘密を扱うものとして命じられ、その範囲を指定されると、それが及ぶ範囲がどこまでであるか、職員の範囲だけではない、その職員を含めた周辺の人たちに及ぶことがこの法律で決められている、その周辺の人たちとは誰か、罰せられる人の容疑によっては、既にその職員の周辺にいた、そしてそれは調査された個人情報において追及を受けることになる可能性がある。それをすることができる権限が誰にあるのか、職員が決められたときに調査する人はだれであるのか、ここがポイントとなっている。


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