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特定秘密保護法の条文を読む2

2013-12-01 | きょうのニューストピック
特定秘密保護法の条文を読む。修正案を見る。記事には、ここを参照すればアーカイブがある。特定秘密保護法 秘密保全法 資料 http://www.news-pj.net/siryou/himitsuhozenhou/ これは秘密保全法も含めて、秘密保護法と言われるものとを読み分けるのがよい。 対象は、次である。  特定秘密保護法4党修正案の全文 朝日新聞 11/27  特定秘密保護法案全文   東京新聞 10/25  なお、所与のこのふたつは見ておくべきであるが、必要に応じて参照すればわかってくる。


行政機関の長が特定秘密の指定をすることができる。行政機関調とは誰か。行政機関は第2条、前回見た、で、定められている。その役所の長と考えてよい。その長が扱う特定秘密を漏えいしないように取り決めていく。また、この長には、内閣総理大臣が意見を聞いて定める行政機関の長が含められる。そして、この条文でうたう重要点は、日米相互防衛援助協定等に伴う秘密保護法について、昭和二十九年法律第百六十六号で決まっているものは除くと書いてあるので、この法律は、その法律に、密接に関連すると言うことである。特別防衛秘密に該当するもの、と、関係しあう法律だということである。


特定秘密の保護に関する法律
第三条 行政機関の長(当該行政機関が合議制の機関である場合にあっては当該行政機関をいい、前条第四号及び第五号の政令で定める機関(合議制の機関を除く。)にあってはその機関ごとに政令で定める者をいう。第十一条第一号を除き、以下同じ。)は、当該行政機関の所掌事務に係る別表に掲げる事項に関する情報であって、公になっていないもののうち、その漏えいが我が国の安全保障に著しい支障を与えるおそれがあるため、特に秘匿することが必要であるもの(日米相互防衛援助協定等に伴う秘密保護法(昭和二十九年法律第百六十六号)第一条第三項に規定する特別防衛秘密に該当するものを除く。)を特定秘密として指定するものとする。

行政機関の長は、
その機関ごとに政令で定める者であるが、
当該行政機関の所掌事務に係る別表に掲げる事項に関する情報を
漏えいが我が国の安全保障に著しい支障を与えるおそれがあるため、特に秘匿することが必要であるものを特定秘密として指定するものとする、ことができるとなっている。

ここで重要なのは、日米相互防衛援助協定等に伴う秘密保護法について、昭和二十九年法律第百六十六号で決まっているものは除くと書いてあるので、この法律は、その法律に、密接に関連すると言うことである。
特別防衛秘密に該当するもの、と、関係しあう法律だということである。

次の修正が加えられた。

【ただし、内閣総理大臣が第十八条第二項に規定する者の意見を聴いて政令で定める行政機関の長については、この限りでない。】


ここには、行政機関調が取り扱う秘密の記録、その媒体などを上げている。

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