特定秘密保護法の条文を読む。修正案を見る。記事には、ここを参照すればアーカイブがある。特定秘密保護法 秘密保全法 資料 http://www.news-pj.net/siryou/himitsuhozenhou/ これは秘密保全法も含めて、秘密保護法と言われるものとを読み分けるのがよい。 対象は、次である。 特定秘密保護法4党修正案の全文 朝日新聞 11/27 特定秘密保護法案全文 東京新聞 10/25 なお、所与のこのふたつは見ておくべきであるが、必要に応じて参照すればわかってくる。
特定秘密は保護される期間がある。情報の公開にかかわる事柄である。この年限が5年とされていたものが、修正を受けて60年まで可能となってしまった。30年までをさらに60年としたのは、武器、弾薬、航空機その他の防衛の用に供する物、船舶を含む、現に行われている外国の政府又は国際機関との交渉に不利益を及ぼすおそれのある情報、情報収集活動の手法又は能力、人的情報源に関する情報、暗号などに加えて、次の条項があって、どうもこれを解釈すると、60年の根拠がありそうである。それは、外国の政府又は国際機関から六十年を超えて指定を行うことを条件に提供された情報、というものである。情報公開で遅れを指摘する意見がある中で、最短と最長をその期間としてみたときに、どうなっているか、防衛機密などで60年間がうたわれているのかもしれない。
特定秘密の保護に関する法律
第四条 行政機関の長は、指定をするときは、当該指定の日から起算して五年を超えない範囲内においてその有効期間を定めるものとする。
行政機関の長は、指定の有効期間が満了する時において、規定する要件を満たすときは、政令で定めるところにより、五年を超えない範囲内においてその有効期間を延長するものとする。
指定の有効期間は、通じて三十年を超えることができない。
理由を示して、内閣の承認を得た場合は、行政機関の長は、当該指定の有効期間を、通じて三十年を超えて延長することができる。
ここに加えられた修正は次のようである。
この修正案を加えたことによって、ほかの国なり地域との関係における秘密の保護との関連がわかるようである。
【ただし、次の各号に掲げる事項に関する情報を除き、指定の有効期間は、通じて六十年を超えることができない。】
【一 武器、弾薬、航空機その他の防衛の用に供する物(船舶を含む。別表第一号において同じ。)
二 現に行われている外国(本邦の域外にある国又は地域をいう。以下同じ。)の政府又は国際機関との交渉に不利益を及ぼすおそれのある情報
三 情報収集活動の手法又は能力
四 人的情報源に関する情報
五 暗号
六 外国の政府又は国際機関から六十年を超えて指定を行うことを条件に提供された情報
七 前各号に掲げる事項に関する情報に準ずるもので政令で定める重要な情報】
【5 行政機関の長は、前項の内閣の承認を得ようとする場合においては、当該指定に係る特定秘密の保護に関し必要なものとして政令で定める措置を講じた上で、内閣に当該特定秘密を提示することができる。
6 行政機関の長は、第四項の内閣の承認が得られなかったときは、公文書等の管理に関する法律(平成二十一年法律第六十六号)第八条第一項の規定にかかわらず、当該指定に係る情報が記録された行政文書ファイル等(同法第五条第五項に規定する行政文書ファイル等をいう。)の保存期間の満了とともに、これを国立公文書館等(同法第二条第三項に規定する国立公文書館等をいう。)に移管しなければならない。】
特定秘密は保護される期間がある。情報の公開にかかわる事柄である。この年限が5年とされていたものが、修正を受けて60年まで可能となってしまった。30年までをさらに60年としたのは、武器、弾薬、航空機その他の防衛の用に供する物、船舶を含む、現に行われている外国の政府又は国際機関との交渉に不利益を及ぼすおそれのある情報、情報収集活動の手法又は能力、人的情報源に関する情報、暗号などに加えて、次の条項があって、どうもこれを解釈すると、60年の根拠がありそうである。それは、外国の政府又は国際機関から六十年を超えて指定を行うことを条件に提供された情報、というものである。情報公開で遅れを指摘する意見がある中で、最短と最長をその期間としてみたときに、どうなっているか、防衛機密などで60年間がうたわれているのかもしれない。
特定秘密の保護に関する法律
第四条 行政機関の長は、指定をするときは、当該指定の日から起算して五年を超えない範囲内においてその有効期間を定めるものとする。
行政機関の長は、指定の有効期間が満了する時において、規定する要件を満たすときは、政令で定めるところにより、五年を超えない範囲内においてその有効期間を延長するものとする。
指定の有効期間は、通じて三十年を超えることができない。
理由を示して、内閣の承認を得た場合は、行政機関の長は、当該指定の有効期間を、通じて三十年を超えて延長することができる。
ここに加えられた修正は次のようである。
この修正案を加えたことによって、ほかの国なり地域との関係における秘密の保護との関連がわかるようである。
【ただし、次の各号に掲げる事項に関する情報を除き、指定の有効期間は、通じて六十年を超えることができない。】
【一 武器、弾薬、航空機その他の防衛の用に供する物(船舶を含む。別表第一号において同じ。)
二 現に行われている外国(本邦の域外にある国又は地域をいう。以下同じ。)の政府又は国際機関との交渉に不利益を及ぼすおそれのある情報
三 情報収集活動の手法又は能力
四 人的情報源に関する情報
五 暗号
六 外国の政府又は国際機関から六十年を超えて指定を行うことを条件に提供された情報
七 前各号に掲げる事項に関する情報に準ずるもので政令で定める重要な情報】
【5 行政機関の長は、前項の内閣の承認を得ようとする場合においては、当該指定に係る特定秘密の保護に関し必要なものとして政令で定める措置を講じた上で、内閣に当該特定秘密を提示することができる。
6 行政機関の長は、第四項の内閣の承認が得られなかったときは、公文書等の管理に関する法律(平成二十一年法律第六十六号)第八条第一項の規定にかかわらず、当該指定に係る情報が記録された行政文書ファイル等(同法第五条第五項に規定する行政文書ファイル等をいう。)の保存期間の満了とともに、これを国立公文書館等(同法第二条第三項に規定する国立公文書館等をいう。)に移管しなければならない。】