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民事裁判

2016-05-15 | ほんとうのところは
民事裁判を刑事裁判とならべると、刑事事件である犯罪を処罰する以外の裁判が、民事と呼ばれている。行政裁判があり、行政訴訟は民事とも違う。どんな裁判があるか、ある解説では、>ありとあらゆることが裁判になり得ますが  と、前提があって、その説明には、

>庶民の立場でありがちな裁判としては、
約束(契約)を守らない相手に約束通りにして欲しい(例えば貸したお金を返して欲しい、家賃をきちんと払って欲しい、品物の代金を払って欲しい)という裁判、
約束を破られたり悪いことをされて損害を受けたので弁償して欲しいという裁判、
職場を首にされたけれども不服なので職場に戻りたいという裁判、
夫婦が離婚をしたいという裁判、
亡くなった人の財産を分ける話し合いがうまくいかないので裁判所で決めて欲しい
という裁判などがあります。
以上は、http://www.shomin-law.com/minjisaiban1.html 

などを挙げる。同じく同サイトに、
裁判所は、原告、被告の主張を、事実があったか、どのような事実があったかを認定し、法律などの判断基準に当てはめる、そして、原告の請求が認められる、どれくらい認められるかを判断する。
このように裁判所はその判断基準を設けるが、そのあてはめ方は、次のようである。

>裁判所が判断する事実
 裁判所は当事者が主張する事実について、何でも判断を示すというわけではありません。裁判所が判断する対象は大きく分けて2つの点で限定されます。
 1つは、当事者の請求が認められるかに影響するかどうかです。実際には、裁判所は、当事者の請求の理由となる法律構成を先に決め、その法律構成によって請求が認められるための要件となる事実を考え、その要件となる事実がこの事件で現実にあったかを認定するという思考パターンを採ります。ですから、当事者が裁判で特定の事実にこだわって、このことを認めて欲しい(判断して欲しい)と強調しても、その事実があってもなくても請求を認めるかどうかに影響しない場合、判断を示さないことが多いのです。
 もう1つは、当事者がその事実があったかなかったかを争っているかどうかです。当事者が争っていない事実は、裁判所は独自に判断せず、当事者の主張(が一致しているその内容)通りだという前提で考えます。仮に裁判所が真実でないとわかっていても、そうするのが建前です。(また、同じ理由から、裁判所は、当事者が主張もしていない事実を勝手に認定することはできません)
 結局、裁判所が事実認定で判断を示すのは、当事者の請求を認めるかどうかに影響する事実のうち当事者が争っている(主張が食い違う)事実ということになります。


http://www.shomin-law.com/minjisaiban1.html 

刑事裁判以外の裁判全体を指し、多くの場合は刑事裁判と行政裁判を除いた裁判を指し、一番狭い意味では家事事件なども除いた、法律家の業界では「通常民事事件」と呼ばれる裁判(裁判所では事件番号に「ワ」をつける事件)を


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