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平和安全法制

2015-06-12 | しかじか
安全保障は安保である。安保条約と言えば、日本と米国の間にある、日本国とアメリカ合衆国との間の安全保障条約 Security Treaty Between the United States and Japan のことである。そこに、安保法制、集団的自衛権、重要影響事態法、PKO協力法そして憲法違反、合憲という議論が起こされている。憲法審査会で、参考人招致された憲法学者3人が、集団的自衛権を行使可能にする安全保障関連法案を、いずれも憲法違反との見解を示したことが、エポックとなる。それを、駆け付け警護、派遣隊員のリスクという用語で、現状が捉えられる。安全保障法制が戦争の発端になる戦地をどこまで覆いきれるか。目前にあるのは後方支援、復興支援という活動だ。いま、 平和安全法制整備法ができて、我が国及び国際社会の平和及び安全の確保に資するための自衛隊法等の一部を改正する法律として、国際平和支援法とともに、国際平和共同対処事態に際して我が国が実施する諸外国の軍隊等に対する協力支援活動等に関する法律をすすめている。


平和安全法制整備法
http://www.cas.go.jp/jp/gaiyou/jimu/housei_seibi.html
平和安全法制等の整備について - 内閣官房
www.cas.go.jp › 内閣官房の概要 › 国家安全保障局


http://www.cas.go.jp/jp/gaiyou/jimu/pdf/gaiyou-heiwaanzenhousei.pdf


朝日デジタル
http://www.asahi.com/topics/word/%E5%AE%89%E5%85%A8%E4%BF%9D%E9%9A%9C%E6%B3%95%E5%88%B6.html
関連キーワード朝日新聞紙面に掲載されている用語解説から関連するものをお届けします

武力行使の新3要件と、安全保障法制で作られる二つの事態(2015年03月21日 朝刊)

集団的自衛権を使えるよう憲法解釈を変更した昨年7月の閣議決定では、武力を使う条件として「我が国と密接な関係にある他国に対する武力攻撃が発生し、これにより我が国の存立が脅かされ、国民の生命、自由及び幸福追求の権利が根底から覆される明白な危険がある」「我が国の存立を全うし、国民を守るために他に適当な手段がない」「必要最小限度の実力を行使する」という「新3要件」を定めた。閣議決定の中身に沿って自衛隊の活動を定める安保法制では、この新3要件にあてはまる事態を「新事態」と位置付け、集団的自衛権を使えるように武力攻撃事態法を改正して明記する。正式名称はまだ決まっていないが「存立事態」などの案があがっている。また、日本周辺の有事で、自衛隊による米軍への支援などを定めた周辺事態法も改正。「周辺事態」という概念をやめ、地理的な制限がなく、我が国の平和と安全に重要な影響を与える「重要影響事態」を新設。日本周辺以外でも米国や他国軍を支援できるようにする。

ガイドラインの経緯(2014年10月04日 朝刊)

東西冷戦を背景に1978年、旧ソ連が日本侵攻した場合に備え、自衛隊と米軍の協力や役割分担を定めるために初めて作られた。冷戦が終結した後の97年の改定では、北朝鮮の核開発疑惑や弾道ミサイル発射実験を背景に、朝鮮半島有事に備えた。99年に周辺有事での米軍への後方支援を可能にする周辺事態法が成立。昨年10月の日米外務・防衛担当閣僚会合で、今年末までの再改定で合意。安倍内閣は、集団的自衛権の行使容認とガイドライン改定を踏まえた安全保障法制の整備を来年の通常国会で進める方針だ。





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