確信犯と入れたら、
「確信犯」、間違って使ってませんか?
というサイトがヒットした。
国語世論調査から話題をにしている。
辞書の説明によって、思想犯、政治犯、国事犯という説明があったりするが、思想信条における犯罪としては日本お法律ではどうなんだろう。国事に関して言えば、、騒乱罪と内乱罪と穏やかではないことになる。
取り押さえられた犯人がその場で逮捕されたのは威力業務妨害罪に容疑があった、ということで、その後も黙秘をしたまという報道の内容はわからないから、実際そうなんだろう。
そのままに状況証拠に及ぶようで家宅捜査だのがある。それで自分は正しいと確信している犯罪のように、確信犯的という表現もあって、そういう説明では正しい基準があってないようなものでよくわからない。
が、世の中の正しい基準に合わせれば何かと見れば、政治家が物言いをそろえるかのような、民主主義の根幹にかかわる選挙の最中に暴力による行為は許されないということに、しゅうきょうしんじょうなる、それも首相の口ぶりではなんだかなあ、自分が狙われて深刻さも命にかかわるから。
政治信条、宗教信条、あるいは何か組織によるものなのか。
脅かされているのは平和、日本国民の生活である。
それをまともにわたしたちは議論しているだろうか。
https://japanknowledge.com/articles/blognihongo/entry.html?entryid=56
第56回 「確信犯」、間違って使ってませんか? - 日本語
> ところが、最近ではその正しい意味が忘れ去られてしまい、冒頭の例文のような、犯罪というほど重大な行為とはいえない場合でも用いられるようになってしまったというわけである。平成14(2002)年度の「国語に関する世論調査」でも、50パーセント以上の人が重大な犯罪とはいえない行為についても使うと答えている。
http://legal-supports.agu.ac.jp/blog/yoshie20171225001/index.html
確信犯の意味 [また、しつこく]
> 確信犯は、あるべき法や神の法が命じるところにより「遂行しなければならない」という義務感を以て、現行法に逆らうのである。確信犯の本質は、「現行法の規範」および「現行法と相容れない規範」という「2個の規範」に直面し、後者の優越を行為動機とする点にある。
「政治、宗教等の確信に基づいて」という言葉には、このような意味が含まれている。刑法学者達は、自明の事柄だから定義中で詳細に明示することなく一言で済ませ、責任非難の可否や懲役・禁錮の使い分けを議論していた。