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存立事態

2015-11-29 | 日本語百科
存立事態でキーワード検索したら、次が並んだ。
存立危機事態法
武力攻撃存立危機事態法
存立危機事態安全確保法
武力攻撃事態法存立危機事態
存立危機事態
存立事態英語
存立危険事態
安保法制存立事態
存立危機事態意味
存立危機事態定義

存立事態は、Existence situation という英訳になる。
辞書義での説明は、次にある。

存立事態
読み方:ぞんりつじたい

集団的自衛権の行使に関する要件として挙げられた概念。「国の存立を全うし、国民の命と平和な暮らしを守るため、すなわち我が国を防衛するため」に自衛措置が必要である事態を指す語。
存立事態は、「自衛の措置としての武力の行使の新三要件」として2014年7月に閣議決定された。武力攻撃により自国の存立が脅かされていること、これを排除するための適当な手段が実力行使の他にないこと、実力行使を行う場合も必要最小限度に留めること、以上3点が集団的自衛権の行使には必要であるとされる。

存立事態は、存立危機事態になる。

武力攻撃事態等への対処
【事態対処法制】
「存立危機事態」への対処(新設)

この法律を指すことになり、次の名称である。

事態対処法
武力攻撃事態等及び存立危機事態における我が国の平和及び独立並びに国及び国民の安全の確保に関する法律

存立事態でキーワード検索したら、次が並んだ。
存立危機事態の用語で法律まであるとなれば、安全保障法制という関連法案の名であったかと思い出すようなことである。

そこで、定義を検索して、コトバンク> 朝日新聞掲載「キーワード」> 存立危機事態とは をみる。
それで、集団自衛権の3要件のひとつ、その議論であった。

次いで、その意味を繰ると、平和学会の説明が、囲みで出てきた。
集団自衛権のもと、他国の武力攻撃が同盟国におよび、その時におこる我が国の存立危機とある。


存立危機事態法
武力攻撃存立危機事態法
存立危機事態安全確保法
武力攻撃事態法存立危機事態
存立危機事態
存立事態英語
存立危険事態
安保法制存立事態
存立危機事態意味
存立危機事態定義


コトバンク> 朝日新聞掲載「キーワード」> 存立危機事態とは
朝日新聞掲載「キーワード」の解説
存立危機事態

集団的自衛権を使う際の前提になる三つの条件(武力行使の新3要件)の一つで、「我が国と密接な関係にある他国に対する武力攻撃が発生し、これにより我が国の存立が脅かされ、国民の生命、自由及び幸福追求の権利が根底から覆される明白な危険がある事態」。ほかの前提条件として、「国民を守るために他に適当な手段がない」「必要最小限度の実力行使にとどまる」ことがある。
(2015-06-18 朝日新聞 朝刊 3総合)

「存立危機事態」とは何でしょうか。 - 日本平和学会
存立危機事態意味
>存立危機事態」とはこのうちのひとつで、「密接な関係にある他国に対する武力攻撃が発生し、我が国の存立が脅かされ、国民の生命、自由及び幸福追求の権利が根底から覆される明白な危険がある」ことを意味します。 これをうけて安保法案は、明白な危険がある「存立危機事態」に集団的自衛権を行使できると定めています。
「存立危機事態」とは何でしょうか。 - 日本平和学会

存立危機事態

存立危機事態に関するトピックス:朝日新聞デジタル

存立危機事態(2015年06月18日 朝刊)
集団的自衛権を使う際の前提になる三つの条件(武力行使の新3要件)の一つで、「我が国と密接な関係にある他国に対する武力攻撃が発生し、これにより我が国の存立が脅かされ、国民の生命、自由及び幸福追求の権利が根底から覆される明白な危険がある事態」。ほかの前提条件として、「国民を守るために他に適当な手段がない」「必要最小限度の実力行使にとどまる」ことがある。

集団的自衛権(2015年05月12日 朝刊)
同盟国などが攻撃されたとき、自国への攻撃と見なし、反撃できる権利。国連憲章など国際法で認められている。日本の歴代内閣は「保有しているが、憲法9条との関係で行使できない」との解釈を示していたが、安倍内閣は昨年7月の閣議決定で、解釈を変更。(1)日本と密接な関係にある他国が武力攻撃され、日本の存立が脅かされる明白な危険がある事態(存立危機事態)(2)我が国の存立を全うし、国民を守るために他に適当な手段がない(3)必要最小限度の実力行使——の新たな3要件を満たせば、集団的自衛権による武力行使を憲法上可能とした。

武力行使の新3要件(2015年09月20日 朝刊)
集団的自衛権を使う際の前提条件。(1)密接な関係にある他国への武力攻撃が発生し、日本の存立が脅かされ、国民の生命、自由および幸福追求の権利が根底から覆される明白な危険がある(存立危機事態)(2)我が国の存立を全うし、国民を守るために他に適当な手段がない(3)必要最小限度の実力行使にとどまる——の3点からなる。


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