ニュースになるか、国事行為に異を唱えるとなると、象徴天皇制度に真っ向から対することである。憲法改正のなかで、現行憲法をとりあげて、そこにある規定に意見をさしはさむのは、平和憲法の条文だけではない議論を加えることである。これまでのながれに、党の政策に沿ったことであったかどうか、さらには、国是となる根本理念に合うかどうかのイデオロギーに、政党理念が改めて問われることになる。
https://news.nifty.com/article/domestic/government/12198-128903/
皇太子さま即位の儀式、共産党が「合意得る努力を」
2018年03月23日 07時18分 TBS
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来年の天皇陛下の退位に伴う皇太子さまの即位の儀式をめぐり、共産党は、各党の間の合意を得る努力がはかられるべきなどと、政府と衆参両院の議長に申し入れました。
皇太子さまの即位の礼をめぐり、剣や曲玉などの“三種の神器”を新しい天皇に引き継ぐ儀式について、共産党の志位委員長は22日の会見で、国事行為として行うことに反対する考えを表明しました。また、一連の儀式について、「憲法に基づく国民主権と政教分離にかなった新しいやり方を作り出すすべき」として、政府と衆参両院の議長に、「できる限り各党の合意を得る努力がはかられるべき」などと申し入れたことを明らかにしました。(23日01:51)
ウイキペディアより
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国事行為(こくじこうい)とは、日本国憲法上、天皇が行うものとして規定されている行為である。いずれも「内閣の助言と承認」が必要で内閣がその責任を負うと規定されている(日本国憲法第3条)
日本国憲法第三条
天皇の国事に関するすべての行為には、内閣の助言と承認を必要とし、内閣が、その責任を負ふ。
同第四条第一項
天皇は、この憲法の定める国事に関する行為のみを行ひ、国政に関する権能を有しない。
同第六条
天皇は、国会の指名に基いて、内閣総理大臣を任命する。
天皇は、内閣の指名に基いて、最高裁判所の長たる裁判官を任命する。
同第七条
天皇は、内閣の助言と承認により、国民のために、左の国事に関する行為を行ふ。