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コンサルタント先との契約について  

2017-11-24 15:58:09 | 経営コンサルタント

今回のテーマ:クライアント(コンサルタント先)との契約について

       

 クライアント(コンサルタント先)との契約について


● コンサルタント料を払いたくないとか安価にという経営者が多い。

皆様は経験豊かなコンサルタントまたはこれからコンサルタントを目指そうと思われる方等
いろいろでしょうが私の若干の経験を述べます。

クライアント先はかなり小さな企業の場合は特に無料でコンサルタントのノーハウを
得ようとする傾向があるのではと思います。

苦い経験ですが、関東経済産業局が数年前から
各地の信用金庫を仲立ちにして、定年退職後のノーハウをもった人と中小企業をマッチング
させる企画を立てて実施しています。素晴らしい企画なので私も静岡、神奈川、東京、埼玉
まで出かけました。

マッチング方法は中小企業の課題に対して
定年退職者がその課題を解決する自信のある方が応募します。中小企業の社長などは1社に対して
数人面接します。15分位の面談で定年後の人を選別して決めていきます。この面談で中小企業に
とっては数人のノーハウを持った人と話すことになりますのでほぼノーハウがつかめてしまうのでは
なかろうかと思います。私は5~6回各地のマッチングに参加しましたがマッチングは0でした。
私の力不足もあったかもしれませんが。

後ほど当該信用金庫に問い合わせたこともありましたが、当該中小企業はコンサルタントとして
雇ってはいないという答えが何件かありました。他の企業はあったかも知りませんが。

関東経済産業局をせめているわけでなく、参加した中小企業はノーハウだけを入手して結局は
コンサルタントを採用しなかった例が何割りかあったのではないでしょうか。
このようにコンサルタントを無償でという企業もいるから要注意です。

● 契約はやはり最初に顧問先と実施しておくとよい。

顧問契約とか委託契約について経営士手帳に掲載されていますからそれを使っていただければベスト
ですが、私の場合は下記の様な簡単な内容にしています。

今回は請負契約ですがご参考にして下さい。

契約は自分が先に顧問契約案を示した方が有利になります。
もし自分のアドバイスで損害を与えた場合に
自分が不利になる内容が書かれていて訂正してもらうにはそれなりの時間が掛かったこともありました。

このようなこともあり第4条 乙のアドバイスにより甲が損害が出ても乙に及ばない様に1行書いています。
コンサルタントはアドバイスなので実際の執行は社長の責任においてなされるものだと考えるからです。


請 負 契 約 書 (事例)

 ○○を甲とし、○○を乙とし、甲乙間において、次の通り契約を締結する。

第1条     甲は乙に対し、甲のために次ぎの事項をなすことを委嘱し、乙はこれを承諾した。
    事項: ○○○

第2条 甲は乙に対し、申請1件に対して請負料として ○○万円(消費税別途)を支払う。但し分割で
    毎月○○万円月末に支払い、最高額を請負料とする。
    種々の理由で申請まで至らなかった場合、乙の得た分割料は甲に返却されない。
    但し、交通費、書籍代、コピー代は別途支払う。

第3条 請負の範囲は申請までとする。申請後関連の新たな事項が生じた場合は1回の
    打ち合わせ毎に1時間○○円を甲が乙に支払う。

第4条 甲は○○申請関係の担当者を決め乙に協力する。甲はネット可能なパソコンと執務場所は甲の
    会社内で乙に提供する。
    乙の申請案で最終的に甲が承認し、この件で損害が発生しても乙に及ばない。

第5条     本契約に定めの無い事項、または本契約の疑義を生じた場合は、甲および乙は
    信義誠実の原則にのっとり、誠意をもって協議し解決する。

第6条     乙は甲より知りえた経営上の機密を甲の承諾なくして第3者に公開する事は
    有りません。

この契約の成立を証するため本書2通を作成し、甲乙記名捺印の上各1通を保有する。

      平成  年  月  日

               甲 住所:
○○株式会社
                 代表取締役

               乙 住所:
                  ○○
                  代表

 

この記事は(一社)日本経営士会発行の「環境CSRニュース」で配信した記事の一部です。日本経営士会 環境CSRのホームページはこちらへ。
http://www.compact-eco.com/

 


①エコプロ2017に(一社)日本経営士会が出展   ② 事業承継は意外に簡単に考えられているのでは?

2017-11-24 14:26:16 | SDGs・CSR・環境経営

今回のテーマ:①エコプロ2017に(一社)日本経営士会 環境事業部が出展

       ② 事業承継は意外に簡単に考えられているのでは?



 ① エコプロ2017に(一社)日本経営士会(AMCJ) 環境事業部が出展

  環境関係では日本最大の展示会です。
    今回は鈴木東京支部長のお誘いでNPO協働プラザブース(東3ホール)のN-01 日本環境監査人協会のブース内です。
    鈴木支部長はエコステージの関係で出展されます。

  日本環境監査人協会のHPはhttp://jemas.net/

  出展目的は当環境事業部の今年の主要テーマであります「コンパクトCSRシステム」の公報、コンパクトエコシステム、こ

    れらのシステムの普及の一翼を担う「環境経営士」養成講座の公報が主目的です。

  近場の人は最近の環境とかCSRについての動向が解るかと思いますので出かけてみて下さい。

  開催場所:東京ビッグサイト

  開催日時:12月7日(木)8日(金)9日(土)10時~17時

  入場料は無料ですが、事前登録をすればスムースに入れます。

  詳細はhttp://eco-pro.com/2017/


② 事業承継は意外に簡単に考えられているのでは?

  私が地元の商工会メンバーであります肉屋さんに事業承継を今から情報だけでも知っておいた方が
  よいですと話しましたが、この方は70歳前後ですがまだ早いと断られました。

  一方、11月21日の日本経済新聞の朝刊1面トップに「中小承継へ税優遇拡大、廃業増に歯止め」
  として2018年度税制を改正して、事業承継を税の面からメリットがあるような施策が国税庁など
  関連省庁で練られていると報じられました。

  骨子は「承継する非上場株式のすべて(現在は3分の2)について相続税を猶予し、事業を継続する限り
  支払わなくてよくする。」などです。

  なぜこのような施策が練れているるかといいますと中小企業の経営者の年齢は日本の農業人口と
  同じように高齢化が進んでいるからです。
  2017年の中小企業白書概要版の7pには日本の企業数は1999年423万者が最新のデータでは382万者
  に減少をしています。
  社長の年齢は次のHPでも急速に高齢化しています。
  http://www.chusho.meti.go.jp/pamflet/hakusyo/H28/h28/html/b2_6_2_1.html

  一般的に事業承継は10年はかかると言われています。なぜそんなにかかるのかですが単なる相続でも
  もめることが多いのに事業承継には 血縁、血縁以外、承継ができないときは売却、廃業、破産・倒産が
  あります。この中でも破産は絶対に避けるべきだと専門家を言っています。
  せっかくの会社が廃業でなく、M&Aで高く?売却できたかもしれないし、手塩にかけて育てた会社を引き
  継いでくれる人財がいたかもしれません。

  専門家とは弁護士、税理士、公認会計士、経営士とか中小企業診断士、社会保険労務士などでこの分野の
  経験者、金融機関、事業引継ぎ支援センターなどです。

  経営士は後継者教育、経営計画の策定、会社の実力磨き上げなどで参画できそうです。

  事業承継に興味のある方、事業承継を「環境CSR経営」ともう一つの柱として位置付けたい方は
  中小企業基盤整備機構発行の 平成29年版「事業承継支援マニュアル」(支援者向け)A4 149ページは
  分かりやすく書いてあります。

  このような書籍は無料で送ってくれるそうです。
  電話:03-5470-1576

 

この記事は(一社)日本経営士会発行の「環境ニュース」で配信した記事の一部です。日本経営士会 環境CSRのホームページはこちらへ。
http://www.compact-eco.com/