あごう ひろゆきの「集志貫徹」 ブログ

生まれ育った「大田市」をこよなく愛し、責任世代の一人として、先頭に立ちがんばっています。皆様との意見交換の場です。

「集志貫徹」

やっぱりおおだ!

常任委員会(産業建設委員会)開会  議会の流れ④

2010年06月11日 21時16分42秒 | 想・有・独・言
【委員会付託議案】

会期中の第3回定例会において各常任委員会へ付託された議案は次のとおりです。

●総務教育委員会に付託された議案

議案第8号 平成22年度大田市一般会計補正予算(第1号)(歳入、所管歳出)

議案第12号 大田市立病院赴任医師研修資金貸与条例制定について

議案第13号 大田市職員定数条例の一部を改正する条例制定について

議案第14号 大田市職員の勤務時間に関する条例の一部を改正する条例制定について

議案第15号 大田市職員の育児休業等に関する条例の一部を改正する条例制定について

議案第16号 大田市石見銀山拠点施設の設置及び管理に関する条例等の一部を改正する条例制定について

議案第17号 公有水面埋立てにより新たに生じた土地の確認について

議案第18号 鳥井町の字の区域の変更について

議案第19号 平成22年度第一中学校校舎耐震補強・大規模改修工事(建築主体工事)


●民生委員会に付託された議案

議案第8号 平成22年度大田市一般会計補正予算(第1号)(所管歳出)

議案第9号 平成22年度大田市国民健康保険事業特別会計補正予算(第1号)

議案第10号 平成22年度大田市介護保険事業特別会計補正予算(第1号)

議案第11号 平成22年度大田市病院事業会計補正予算(第1号)


●産業建設委員会に付託された議案

議案第8号 平成22年度大田市一般会計補正予算(第1号)(所管歳出)

議案第20号 大田市土地開発公社定款の一部変更について


これを受けて、本日は私の所属する産業建設委員会が開会されました。

議案についての審査経過ですが、
議案第8号については、産業振興部・農林水産課長から
議案第20号については、建設部長から詳細な説明を受けました。

それぞれ、説明後に質疑が受け付けられ、私は議案第20号について1点質問をさせて頂きました。

質疑応答後、慎重に審査を行ないました。

委員会の詳細は、委員長報告としてまとめられ、本会議に上程されますので、
詳細をここで述べるわけにはいきませんが、

私の結論は、「両議案とも原案どうり可決、意見なし。」ということです。


では、委員会付託について議会の流れを考えて見ます。


●付託事件を議題とする時期

委員会に付託された議案を本会議で議題とするのは、次の2つの場合です。

①委員会審査終了後、審査結果について委員長から議長に報告書が提出されたとき。

[大田市議会会議規則]
(付託事件を議題とする時期)
第40条 委員会に付託した事件は、第78条の規定による報告書の提出をまって議題とする。
(委員会報告書)
第78条 委員会は、事件の審査又は調査を終わったときは、報告書を作り、議長に提出しなければならない。


②委員会への起案付託に際し、又はすでに付託した議案に対して、審査期限を付け、
その期限内に審査が終わらなかったとき。

[大田市議会会議規則](委員会の審査又は調査期限)
第46条 議会は、必要があると認めるときは、委員会に付託した事件の審査又は調査につき期限を付けることができる。
2 前項の期限までに審査又は調査を終わることができないときは、委員会は、期限の延期を議会に求めることができる。
3 前2項の期限までに審査又は調査を終わらなかったときは、その事件は、第40条の規定にかかわらず、議会において審議することができる。


本会議において委員会付託の事件が議題とされた場合は、委員長が審査の経過及び
結果について報告し、少数意見の報告がある場合は、これも行ないます。

[大田市議会会議規則](委員長及び少数意見の報告)
第41条 委員会が審査又は調査をした事件が議題となったときは、委員長がその経過及び結果を報告する。
2 第77条第2項の規定による手続を行った者は、前項の報告に次いで少数意見の報告をすることができる。
この場合において、少数意見が2個以上あるときの報告の順序は、議長が定める。
3 前2項の報告は、議会の議決により、又は議長において委員会の報告書若しくは少数意見報告書を配布し、
若しくは朗読したときは、省略することができる。
4 委員長の報告及び少数意見の報告には、自己の意見を加えてはならない。


●委員長報告に対する質疑

委員長が少数意見等を含めて審査結果を報告すると、審査状況や報告内容についての
質疑が受け付けられます。

この後、議案に修正があれば修正案の提出と説明がなされ、討論があり、表決へと向かいます。


●常任委員会の権限

常任委員会の権限には「調査権」と「審査権」があります。

この成果として、所管に関する事項について委員会からの議案提出権が与えられています。

[大田市議会会議規則](議案の提出)
第14条 
2 委員会が議案を提出しようとするときは、その案をそなえ、理由を付け、
委員長が議長に提出しなければならない。


①「調査権」

常任委員会は、所管事務について調査の権限を持っています。(他の調査権が2つありますが省略)

ここでいう調査とは、「実態を把握し、分析し検討して問題点をとらえ、問題点を改善し改革するには
どのような措置を講ずるべきか、政策を究明して結論を出すこと」とされており、
改善策と対応策を結論づけることが究極の目的です。

所管事務について調査を行なう場合は、あらかじめ、委員長から議長に対して
調査事項、調査の目的、方法及び期間を通知しなければなりません。

[大田市議会会議規則](所管事務等の調査)
第74条 常任委員会は、その所管に属する事務について調査しようとするときは、
その事項、目的、方法及び期間等をあらかじめ議長に通知しなければならない。

これは、常任委員会固有の権限ですから、議長の承認を得る必要はありませんが、
委員会室の使用、説明員の出席要求、費用弁償の支給、議長の出席の調整等のため
あらかじめ、議長に通知が義務づけられています。

この調査は、会期中が原則ですが、特定の事務をとらえて継続調査を行なう旨の議決があれば
閉会中の調査も可能です。

[大田市議会会議規則](閉会中の継続審査)
第76条 委員会は、閉会中もなお審査又は調査を継続する必要があると認めるときは、その理由を付け、
議長に申し出なければならない。


これらの事項により、産業建設委員会としても会期末に閉会中の継続調査申出書を議長へ
提出することとなりました。

1.調査する事件については

10項目に関する調査(詳細については議長へ正式提出後に記載したいと思います。)

2.調査期間

委員会の任期までとする。


②「審査権」

議会の予備的審査機関として、議案、陳情等を審査する権限です。

ここでいう審査とは、「議案、陳情等の内容をよく検討し、可決すべきか、
それとも修正可決か否決のいずれがよいか。また、採択すべきものか、不採択すべきものか
いずれがよいかについて結論を出すこと。」です。

ただ、会議規則の定める手続きのよって付託行為があって、初めてその権限を現実に
行使できる訳です。

今日の産業建設委員会ではこの「審査権」を行使したことになります。

(参照:「議員必携」学陽書房 「大田市ホームページ」 
    「大田市議会第3回定例会 議事日程」「産業建設委員会6月11日開会分議題とその資料」)





議会の流れ③

2010年06月10日 19時17分59秒 | 想・有・独・言
【議案上程】

●議案とは、一般的には「議会の議決の対象になる案件」です。
市長、議員、並びに委会に提出の権限が与えられています。
提出の手続きは地方自治法等により決まっていて議会に提出します。

教育委員会、選挙管理委員会等の行政委員会からの提案権はなく、
すべて市長からなされます。
ただし、議案の作成にあたっては、意見を聞くこととされています。


議会の議決する事件は次の3つに分けられます。

①市の意志(団体意志)を決定するもの

これには、市長、議員、並びに委員会に提出の権限が与えられています。
しかし、予算ついては市長に専属しています。

また、条例については、執行機関の部課設置条例や特別会計の設置条例等は市長専属、
委員会条例は、議員及び委員会に専属します。


②議会の意志(機関意志)を決定するもの

これは、議員及び委員会に専属するものです。
たとえば、議員の懲罰、首長の不信任、会議規則、決議、意見書の提出、委員会条例などが
あげられます。


③市長がその権限に属する事務を執行するに当り、
その前提手続きとして議会の議決を要するもの

これは、請負契約の締結、財産の取得処分、人事同意案件、契約、市道の認定・廃止等です。
市長に専属するものです。


●議案は理論的には会期中ならば提出は可能です。
実際は、開会前に議長に提出し、議員の手元に配布されるのが望ましいとされています。
これは、審議の能率化と徹底を図るためで、議案の事前検討ができるようにするためです。
しかし、開会のかなり前にこれが出揃うことはなかなか難しいため、
会期が始まり議案上程された翌日等に議案熟読ため、休会されます。



【議案審議の方法】

●議案の審議は、大田市議会会議規則の第5章 議事に従って、おおむね次の順序によって
行なわれますが、簡易なものについては、説明の段階を経ないで表決される場合もあります。


上程-提案理由説明-質疑-委員会付託-(委員会にて審査終了後)-委員会報告書提出-本会議に上程

-委員長報告-委員長報告に対する質疑-討論-表決


上程とは、議長が会議に付する事件を、議題とする旨を宣言することです。

[大田市議会会議規則](議題の宣告)
第36条 会議に付する事件を議題とするときは、議長は、その旨を宣告する。


●議案審議に入る方法として、2つの方法があります。

①一議案ずつ上程して審議する方法

②関連する議案を一括して議題とし、説明を行い、それに対して質疑を行なう方法

[大田市議会会議規則](一括議題)
第37条 議長は、必要があると認めるときは、2件以上の事件を一括して議題とすることができる。
ただし、出席議員2人以上から異議があるときは、討論を用いないで会議に諮って決める。

本来は「一議事一議題の原則」に従って、1件ずつ順序良く処理すべきですが、
関連する議案がある場合、簡単な議案で一括しても混乱が生じないような場合に
議事の能率化を図る上から一括として議案にするものです。

もちろん、この場合でも、討論、採決は別々に行なうのが原則です。


●議長が議案を宣言した後は、議案を朗読しないことが原則ですが、
議長が必要があると認める場合のみ朗読させることになっています。

[大田市議会会議規則](議案等の朗読)
第38条 議長は、必要があると認めるときは、議題になった事件を職員をして朗読させる。

これは、議案がすべて事前に配布されることが原則であり、配布によって議員が
議案の内容を承知しているものと考えられる場合です。
従って基本的に定例会では考えられず、臨時会の議案上程後の朗読に限られると思います。
この場合は、議会事務局職員が朗読します。


●会議の議題とする事件は、会議で提出者から提出の理由及びその内容についての説明
を聞くことを原則としています。
ただし、議案の内容がきわめて簡単で説明を要しないような場合は議会の議決で説明を
省略することができます。

[大田市議会会議規則](議案等の説明、質疑及び委員会付託)
第39条 会議に付する事件は、会議において提出者の説明を聴き、議員の質疑があるときは質疑の後、
議会の議決を経て所管の常任委員会又は議会運営委員会に付託する。
ただし、常任委員会に係る事件は、議会の議決で特別委員会に付託することができる。
2 委員会提出の議案は、委員会に付託しない。ただし、議長が必要があると認めるときは、
議会の議決で、議会運営委員会に係る議案は議会運営委員会に、常任委員会又は特別委員会に係る議案は
常任委員会又は特別委員会に付託することができる。
3 前2項における提出者の説明及び第1項における委員会の付託は、議会の議決で省略することができる。

議員又は委員長が発議して説明する場合に限り、「趣旨説明」と呼んでいるところもあるようですが、
大田市議会の場合は市長、議員及び委員長が提案者として行なう説明すべてを「提案理由の説明」としています。


●提案理由の説明が終わったら、その議題に対して質疑がある場合は質疑を行ないます。
議案を審議する段階において最も重要なポイントになります。

質疑は提出者に対して行なわれるもので、その議案全体に及んで行なうことができ、
提出者の説明で述べられなかったものでもかまわないとされています。

ただ、委員会に付託が予定されているものについては、
総括的大綱的な質疑に留め、詳細については委員会で行なうようにすべきとされています。


この総括質疑は一般質問の後に行なわれます。

総括質疑が終わったら、更に詳細な審査を必要とするもの、現地確認をしなければ結論を出せないような
議案については、議会の議決によって所管の委員会に付託することができます。(前出 規則第39条第1項)



現在開会中の定例会はここまで進行しています。
委員会付託により

本日は総務教育委員会と民生委員会が開会されています。
また、明日は私が所属する産業建設委員会が開会され、それぞれ付託された議案を審査することになっています。


●議案についての呼称は大田市議会の「先例、申し合わせ」により、次のようになっており、番号は議員の任期間(4年)、
通し番号がふられます。

議案第○号 市長提出議案、議員及び委員会提出議案(決議その他議員及び委員会提出議案)

意 第○号 議員及び委員会提出の意見書

選 第○号 正副議長選挙等その他委員の選任

報告第○号 継続費、繰越明許費及び事故繰越に係る繰越計算書等議会に報告し承認を求めるもの
      (専決処分案件は除く)

請願第○号 請願として付された議案

陳情第○号 陳情として付された議案


もっと細かく分ける事例もあり、ここでその例を記載しておきます。

発議第○号 議員提出議案

発委第○号 委員会提出議案

諮問第○号 諮問された議案

承認第○号 地方自治法第179条の専決処分の承認

認定第○号 決算に関するの議案

同意第○号 人事案件に関する議案

悲報

2010年06月08日 22時36分51秒 | 想・有・独・言
議会の一般質問の初日があった昨日の昼休みに
一本の電話が入りました。

大田市においてポピュラーミュージックの発展と
それを核として、若年の定住化、交流人口の増加を目指して
結成した「アマチュアバンド実行委員会」の副会長が亡くなったの知らせでした。

彼はまだ30代。

東京で楽器の代理店で働き、それを活かして生まれ故郷で楽器店をやりたいと相談を受け、
店舗の手配から運営のアドバイスなどでお世話をさせていただき、
大田市のミュージックシーンを盛り上げようと、共にがんばった仲間。

島根でも有能なべーシストのひとりでした。

事情があって、楽器店は閉鎖となり、畑違いの職に就きましたが、
本来のまじめな気質を活かし、一生懸命がんばっていた最中でした。

何回か一緒にプレーをさせていただきましたが、今すぐにでも全国的に通用するプレイヤーで
あると感じていただけに、貴重な財産を失った気がいたします。

失って改めて感じるこの想い。

失ってからでは遅いですよね。

大田市にも、また都会にも大田市出身の有能な芸術家がたくさんいらっしゃいます。

活かしていかねばなりません。今だからこそ。


個人的には、故人になられた大屋町出身の作詞家の林 春生さんを活かしていければと思っています。

林 春生さんの主な楽曲は

浅田美代子「想い出のカフェテラス」

五十嵐じゅん「愛のシーズン」

欧陽菲菲「雨の御堂筋」

キャンディーズ「ハート泥棒」

小柳ルミ子「黄昏の街」

チェリッシュ「だからわたしは北国へ」「避暑地の恋」「白いギター」
      「二人の急行列車」「渚のささやき」「愛の終末」「哀愁のレイン・レイン」
      「絵日記」「千羽鶴」「夕映えの恋人達」「海の見える部屋」「色のない雨」

渚ゆう子「京都の恋」「京都慕情」「さいはて慕情」「長崎慕情」

ポップコーン「ブルーロマンス薬局」

森進一「旅路のはてに」


アニメでは

サザエさん「サザエさん」「サザエさん一家」(宇野ゆう子)

海のトリトン「Go!Go!トリトン」(秀夕樹・杉並児童合唱団)

鋼鉄ジーグ「鋼鉄ジーグのうた」(水木一郎・こおろぎ'73)


改めて、ご冥福をお祈りいたします。


第3回定例会 一般質問

2010年06月07日 23時48分31秒 | 想・有・独・言
第3回大田市議会定例会の一般質問がありました。

今回は8名の議員が質問に立ちます。
本日はその内の6名の一般質問がありました。

私は3番目に一般質問に立ちました。

以下は質問内容の原稿です。

私は先に通告しました、大きく分けて3点について質問いたします。
市長以下執行部の明確なご答弁ほど、よろしくお願いいたします。

さて、当大田市においては、残念ながら人口減少に歯止めがかかりません。
また、「統計おおだ」に記載されております人口ピラミッドを見ますと、少子高齢化は進行傾向にあり、
特に高齢化に関しては団塊の世代が65歳以上に達する近い将来には、高齢化率が40%に迫る勢いであります。

 こういう中、大田市は市民が安心して生活できるまちづくりを目指して、災害に強いまちづくりを推進されているところです。
これを早急に実現させるためには、自治会を核としながら、隣近所の更なる助け合いの体制を強化して、
各地域の安心・安全な暮らしを守っていくことが必要だと考えます。


そこで、大きな一点目でございますが、「大田市建築物 耐震改修 促進計画」についてお伺いいたします。

大田市に措かれましては、「大田市地域防災計画」を策定され、またこれと関連し、平成21年3月末に「大田市建築物 耐震改修 促進計画」を策定されました。
これに基づき、公共建築物は耐震診断調査と補強設計などを行い、必要な改修工事を年次的に実施する方向性を示しておられます。
しかしながら、大部分を占める一般家屋や民間所有のビルについては対策がどこまで浸透しているか不透明であります。

木造住宅の耐震診断を行う場合、費用の一部について補助を行なっていらっしゃいますが、この現状についてお聞かせ下さい。
「大田市地域防災計画」にも「耐震性能診断の普及充実を図り、住民が自ら耐震性能の診断を行う手法の普及・啓発を図る」と
記載されていますようにこういう方法は有効的であると思います。
しかしながら、補助は木造住宅の耐震診断に限られており、まだ不十分だと考えます。
そこで、木造以外の民間所有のビルの耐震診断、また、診断後に木造住宅や民間所有のビルが耐震補強工事を行なう際の
補助等をお考えかどうかお聞かせ下さい。
それと、所有者が死亡や転出等で不在となりかなり老朽化した家屋が市内各地にあり、災害時には倒壊等により隣接する道路の
通行の妨げになることが予想される家屋もあります。
このような家屋の撤去についてはどのようなお考えをお持ちでしょうか、その所見をお聞かせ下さい。


続いて、大きな二点目でございますが、「大田市災害時要援護者避難支援」についてお伺いいたします。

大田市は昨年度から「大田市災害時要援護者」の登録を開始されました。
人口減少と少子高齢化が進む中にあって、まさに、隣近所を基本として、もしもにことに備え、助け合いながら生活するシステムづくりには
災害時要援護者台帳の整備が欠かせないと考えております。
そこで伺いますが、大田市が考えていらっしゃる「災害時要援護者」とはどのような方が対象でしょか。
そして、それぞれ対象者がどのくらいの人数いらっしゃるのかお聞かせ下さい。
また、登録の現状をお聞かせいただくと同時に、今後の登録者数増加に向けての方策をお聞かせ頂きたいと思います。

この大田市が始められました登録制度に先駆けて、民生児童委員が平成18年から「民生委員・児童委員発 災害時一人も見逃さない運動」として
「災害時要援護者台帳」の整備を進めておられます。
「大田市地域防災計画」にもあるようにこの台帳整備に当たって、市は、関係機関、すなわち民生委員等と連携して、とありますが、
現状では民生児童委員の整備された台帳に頼りきって進めておられる感があります。
個人情報の保護の観点から民生児童委員もすべての情報を把握できない現状もあります。
そこで、今後「災害時要援護者避難支援計画書」の策定もお考えのようですが、民生児童委員よりもはるかに直接的に情報を把握されている大田市が
要綱を策定し、積極的に台帳を整備する必要性を強く感じますが所見をお聞かせ願います。
また、この台帳を今後どのように活用されるのか、お聞かせ下さい。


最後に、大きな三点目、「自主防災組織」についてお伺いいたします。

平成21年の第6回定例会におきまして、一般・特別会計決算審査特別委員長の報告によりますと、防災対策事業についての質問に、
自主防災組織の組織率は平成21年4月時点で18.5%であり、対象世帯は2,973世帯、今後はまちづくりセンターと連携し取り組みたいとのこと。
となっており、整備の現状については認識しております。
この、自主防災組織への取り組みや進め方については過去に議会でも数多くのやり取りがございましたので詳しくは触れませんが、
組織化に当たっての中心は自治会であり、それに向けて各自治会長さんは鋭意努力をしていらっしゃることと思います。
しかしながら、大田・長久町辺りを主として新しいアパート等の建築が進み、ここへの入居者の皆さんが自治会へ加入していないケースが増えつつあります。
今後こういう事例が進みますと自主防災組織の組織化がますます困難になることが予想されますが、大田市として対応をどのようにお考えになるかお聞かせ下さい。
 以上、3点について執行部の答弁をお願いたしまして、登壇しての質問を終わります。


初めての質問で、かなり緊張しました。

今、振り返ってみると、非常に良い緊張感であったように思います。

自分が質問した主旨や考え方については、執行部に十分伝わったと思います。
しかし、その後の進め方について方向性の認識を引き出せたかどうかについては、
私自身がもう少し勉強するべきだと思います。

形だけの質問と答弁にならないように、今一度、様々な角度から検証する必要性を感じました。

この想いと感覚は以後も重要に感じながら進んでいかねばなりません。

たかが、1回目。されど、1回目。

何かにつけ、初めてという事は重要だと、改めて感じさせていただきました。

傍聴には大田商工会議所青年部の皆様が多数いらっしゃいました。
市政運営に興味を持つという考え方には敬意を表します。

また、応援のためにわざわざ傍聴に来てくださった、ウグイス嬢のT・Sさん
本当にありがとう。

議会の流れ②

2010年06月05日 23時29分44秒 | 想・有・独・言
市長の招集を受け、議場で議席に着けば、議場備え付けのブザーによって、いよいよ議会が開会されます。

大まかな議会の流れは、開会の宣言に始まり

○本会議
・議案の提出
  ↓
・提案の理由とその内容の説明
  ↓
・一般質問
  ↓
・上程議案に対する質疑

※委員会に付託の議案があれば

○常任委員会
・提案の理由とその内容の説明
  ↓
・質疑応答
  ↓
・修正の必要があれば修正案提出
  ↓
・討論
  ↓
・表決

○本会議
・委員長報告
  ↓
・質疑応答
  ↓
・修正の必要があれば修正案提出
  ↓
・討論
  ↓
・表決

そして、閉会して終わります。

このあたりは、良く知っている皆さんも多いと思います。
ここでは、もう少し詳しく見てみましょう。



【開会の宣言】

「これより平成○○年第○回大田市議会定例会(または、臨時会)を開会いたします。」
と議長が開会の宣言をします。

この宣言があって初めて有効な議会活動ができるので、重要な意義があります。
したがって、開会の宣言はその会期中一回に限り、成されます。もちろん、本会議初日のしょっぱなです。

【大田市議会会議規則:(議会の開閉)第8条 議会の開閉は、議長が宣告する。】

これに対して、「本日の会議を開きます。」と言って、議会開催日毎に宣言するのを「開議」といい区別されます。

初日は
①「これより平成○○年第○回大田市議会定例会(または、臨時会)を開会いたします。」(開会)
②定足数の確認と成立の宣言
③「本日の会議を開きます。」(開議)
があり、議会が始まります。

議会二日目以降は③~②の順で議会が始まることになります。



【議事日程】

本会議は議事日程によって進行が成されます。
議事日程とは「その日ごとの会議に付議する事件とその順序等を記載したもの」です。
例えはあまり良くないかもしれませんが、会議のレジュメです。
逆にどんな会議でもレジュメは必要であり、これがないと会議の流れがわからないまま望むことになります。

【大田市議会会議規則:(日程の作成及び配布)第21条 議長は、開議の日時、会議に付する事件及びその順序等を記載した
 議事日程を定め、あらかじめ議員に配布する。ただし、やむを得ないときは、議長がこれを報告して配布にかえることができる。】
(※やむを得ないときとは、緊急に開く場合等が考えられます。このような時は口頭報告で済まされますが記載と同様に明確に示さねばなりません。)

あらかじめ、とあるように本来は前日までに配布されすべきですが、ほとんどの地方公共団体は前日までに配布できないので
当日配布になります。

これは、
【大田市議会会議規則:(議事日程のない会議の通知)第23条 議長は、必要があると認めるときは、
 開議の日時のみを議員に通知して会議を開くことができる。】
の例外規定を一般的に運用しているためと思われます。

この議事日程は議長の権限と責任で作成され、前述したように会議次第を知らせることにより十分な準備と効率運営を図るためのものです。



【会議録署名議員の指名】

会議録とは、議会における会議の内容の一切を正式に記録した公文書です。
審議経過や結果を知るには重要で、私も何かと参考にさせてもらっています。
大田市のホームページには、これを見ることはもちろん、便利な検索システムもありますので、こちらも参照してこの記事を
読まれるとよく解ると思います。

大田市議会会議録検索システム

会議録は議長の責任において議会事務局長に調製させるもので、大田市議会会議規則により録音で記録されます。

会議録の署名議員の指名は

【大田市議会会議規則:(会議録署名議員)第125条 会議録に署名する議員は、2人とし、議長が会議において指名する。】
また、大田市議会先例、申し合わせ集により、「会議録署名議員は会期ごととし、一般選挙後最初の議会から議席番号順に
議長が指名する。」となっており、今回は選挙後2回目の議会なので3番・4番議員が指名を受けました。
ほとんどの地方自治体がこの方法で指名されています。



【会期の決定】

会期とは、議会が法律上活動ができる期間で、ひらたく言えば議会が開会される期間を定めたものです。

会期の決定は、毎回期の初め(議会招集日)に議長が会議に諮って決められます。

【大田市議会会議規則:(会期)第5条 会期は、毎会期の初めに議会の議決で定める。】

前出の申し合わせ集により、「会期は、予め議会運営委員会に諮ることを例とし、会期の延長もまた同様とする。」から、
議会前の議会運営委員会が終了した後に予定が前もって通知されるのが常です。

【大田市議会会議規則:(休会)第10条 市の休日は、休会とする。】の規定から
通常は土・日曜日に議会は開かれません。

このことから、本会議・常任委員会、必要があれば特別委員会の開催を加味して通常、会期は14日前後となります。
なお、会期の変更は議事日程と違い、議決を伴いません。

また、
【大田市議会会議規則:(会期中の閉会)第7条 会議に付された事件をすべて議了したときは、会期中でも議会の議決で閉会することができる。
           (議会の開閉)第8条 議会の開閉は、議長が宣告する。】

とあるように、途中で議会を閉会することもできます。

この場合、大田市議会会議規則では議長が閉会を宣言することになっていますが、必ず行なわなくても会期の満了によって
おのずから閉会となります。これを、自然閉会といいます。

開会の宣言は必ず必要ですが、閉会の宣言はそうでもありません。でも、宣言しないと間が抜けたような感じですよね。


会期日程が議決されるといよいよ議案の上程となります。

(参照:「議員必携」学陽書房 「大田市ホームページ」)