社労士(社会保険労務士)さんのひとり言

社会保険労務士ブログは早く卒業して、グルメブログにしたいものです。

講義レジュメ。業務外の傷病。

2005年11月05日 09時10分53秒 | Weblog
まず、先週の積み残し。(育児休業等。)
 「傷病手当金」と「傷病手当」を混同しないように。前者は健康保険法。後者は雇用保険法。

 「介護休業」について。育休と違って社会保険料は免除にならない。

 「育児休業」における社会保険料免除について。「育児休業等終了時改定」について。(ここらへんは、わかりにくいようです。随時改定の時にもう一度触れます。)

 先週の漏れ。「出産手当金」を役員がもらうには「取締役会議事録」で役員報酬をゼロにすることが必要。


業務外の傷病。約1時間半。
 
1、健康保険での診療の仕組。レセプトと診療報酬支払基金。

2、保険医と保険医療機関。労災指定とは違う。

3、老人保健の概略。老人保健は「保険」ではない。

4、5人未満の被保険者を持つ会社では、社長さんたちの労災は健康保険で見てもらえる。傷病手当金は出ないけどね。「特別加入」との差。

5、一部負担金。入院時食事療養費の標準負担額との違い。低所得者等の減免。

6、診療の範囲。これについては、よく理解できなくても、実務に支障はありません。ただ、保険診療は医学的に一般化している治療にしか適用できないこと。また、特別な治療は自己負担であることを押さえてください。(差額ベッド・特別な歯科材料を例示。)

 また積み残し。高額療養費は説明が難しい。どうやって理解していただけるか考慮中。傷病手当金は重要ポイントなので、きちんと理解してくださいね。

 来週からは労災。 
コメント (4)
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ちょっとリフォーム。

2005年11月05日 08時39分52秒 | Weblog
 「被取締役」さん。「国民放送。」に関するコメント、ありがとうございました。

 私の家でも、先日、洗面所の床修復・畳部屋を板の間にする工事を行いました。正直な気持ち・・・。最初からそうしていれば良かったのに・・・。

 洗面所の床はデコボコした床材を貼ったものでした。ごみがデコボコにたまりやすいし、掃除がしにくい・・・。それを板張りにしたわけです。

 畳部屋は、歩くと沈むようになりました。ましてや「ふとっちょ」なわけですから・・・。それこそグニャーっと。

 その工事も、私の顧問先ではなく、父親の弟(私の叔父)がやったので、私にはメリットなしです。まあ仕方がないのでしょうけど。

 工事期間は1日半。それでも二日分の日当を払わなければならないのだそうです。そのため、余った木材で倉庫の裏の棚を作ってもらったのですが・・・。物を置くとつぶれそうな代物でした。父親が補強をして何とか使えるようになったと言う・・・。何かプロっぽくないなあ・・・。
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