まず、先週の積み残し。(育児休業等。)
「傷病手当金」と「傷病手当」を混同しないように。前者は健康保険法。後者は雇用保険法。
「介護休業」について。育休と違って社会保険料は免除にならない。
「育児休業」における社会保険料免除について。「育児休業等終了時改定」について。(ここらへんは、わかりにくいようです。随時改定の時にもう一度触れます。)
先週の漏れ。「出産手当金」を役員がもらうには「取締役会議事録」で役員報酬をゼロにすることが必要。
業務外の傷病。約1時間半。
1、健康保険での診療の仕組。レセプトと診療報酬支払基金。
2、保険医と保険医療機関。労災指定とは違う。
3、老人保健の概略。老人保健は「保険」ではない。
4、5人未満の被保険者を持つ会社では、社長さんたちの労災は健康保険で見てもらえる。傷病手当金は出ないけどね。「特別加入」との差。
5、一部負担金。入院時食事療養費の標準負担額との違い。低所得者等の減免。
6、診療の範囲。これについては、よく理解できなくても、実務に支障はありません。ただ、保険診療は医学的に一般化している治療にしか適用できないこと。また、特別な治療は自己負担であることを押さえてください。(差額ベッド・特別な歯科材料を例示。)
また積み残し。高額療養費は説明が難しい。どうやって理解していただけるか考慮中。傷病手当金は重要ポイントなので、きちんと理解してくださいね。
来週からは労災。
「傷病手当金」と「傷病手当」を混同しないように。前者は健康保険法。後者は雇用保険法。
「介護休業」について。育休と違って社会保険料は免除にならない。
「育児休業」における社会保険料免除について。「育児休業等終了時改定」について。(ここらへんは、わかりにくいようです。随時改定の時にもう一度触れます。)
先週の漏れ。「出産手当金」を役員がもらうには「取締役会議事録」で役員報酬をゼロにすることが必要。
業務外の傷病。約1時間半。
1、健康保険での診療の仕組。レセプトと診療報酬支払基金。
2、保険医と保険医療機関。労災指定とは違う。
3、老人保健の概略。老人保健は「保険」ではない。
4、5人未満の被保険者を持つ会社では、社長さんたちの労災は健康保険で見てもらえる。傷病手当金は出ないけどね。「特別加入」との差。
5、一部負担金。入院時食事療養費の標準負担額との違い。低所得者等の減免。
6、診療の範囲。これについては、よく理解できなくても、実務に支障はありません。ただ、保険診療は医学的に一般化している治療にしか適用できないこと。また、特別な治療は自己負担であることを押さえてください。(差額ベッド・特別な歯科材料を例示。)
また積み残し。高額療養費は説明が難しい。どうやって理解していただけるか考慮中。傷病手当金は重要ポイントなので、きちんと理解してくださいね。
来週からは労災。