社労士(社会保険労務士)さんのひとり言

社会保険労務士ブログは早く卒業して、グルメブログにしたいものです。

合格発表。

2005年11月12日 22時29分51秒 | Weblog
 昨日の合格発表から一夜。私のところにも悲喜交々(こもごも)の「知らせ」が届き始めました。

 合格基準が、選択式試験は、総得点28点以上かつ各科目3点以上(ただし、労働基準法及び労働安全衛生法は2点以上)である者。40点満点だから7割の正答率ですか・・・。

 択一式試験は、総得点43点以上かつ各科目4点以上である者。70点満点なので正答率が6割だと不合格・・・。

 うーん。厳しい。国家試験だから、仕方がない面があったとしても・・・。

 まず、合格者の方。おめでとうございます。社会保険労務士は持っておいて損のない資格です。それをどう活かすかは皆さんしだい。独立開業して楽に食える資格ではないので、慎重に。ただ、私は、食えない資格とは思っていませんけどね。

 惜しくも、不合格となられた方。

 捲土重来を期す方。あきらめる方。いろいろとおられるでしょう。しかし、この資格勉強で得たものを大切にしてください。それは決して無駄になるものではありません。  
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講義レジュメ。労災に入る。

2005年11月12日 09時56分50秒 | Weblog
 まず積み残し。「高額療養費」は、詳しく解説すると長時間かかるので、社会保険庁のホームページを使用。しかし、これでは物足りないかなあ・・・。エクセルで計算できるソフトを作成すつつもりなので、それをお渡ししようと思います。

 「傷病手当金」支給の4要件は確認してください。療養中であること。仕事ができないこと。給料が出ていないこと。3日間の連続した休みが完成していること。

 会社を辞めても「傷病手当金」は支給されますが、退職時に「傷病手当金」の支給要件が完成していることが必要です。もちろん、継続した1年以上の被保険者期間が要りましたよね。これも確認してくださいませ。

 「傷病手当」は同一傷病では1年6ヶ月。それ以上は泣いても笑っても支給されません。


 さて、労災。業務災害と通勤災害の差を理解すること。特に解雇制限と待期期間の賃金支払いの義務。

 業務災害の成立要件と通勤災害の成立要件。

 通勤とは?第7条の「通勤とは、労働者が、就業に関し、住居と就業の場所との間を、合理的な経路及び方法により往復することをいい、業務の性質を有するものを除くものとする。」を理解すること。

 就業・・・会社に遊びに行った場合は?通勤災害はあり得ない。
 住居・・・家。ホテル・病院も条件によっては住居。
 就業の場所・・・会社の場合が多いですね。
 合理的な経路・・・鉄橋の例を出しました。通常通れない場所は合理的な経路ではありません。
 方法・・・会社に届け出ている方法と違ってもOK。
 業務の性質・・・出張は最初から業務。

 逸脱と中断とは?どんな場合に、逸脱と中断であると認められるか?

 このホームページが解りやすいです。

 http://www.rousai-ric.or.jp/frame/15frame/i1500.html
 
 なお、労災の提出書類は一枚ペラが多いです。必ずコピーを取ること。できたら、そのコピーにも受付印をもらい会社(社会保険労務士事務所)に持ち帰ることを推奨します。

 後・・・。一元と二元の解説。労働保険事務組合に関する質問への返答がありました。

 以下、次週。
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コメント御礼。(何回目か忘れたので、1からやり直し。)

2005年11月12日 09時32分58秒 | Weblog
 「くれお」さん。「まあ、社会○険労○士にもいろいろいるけどね。」に関するコメント、ありがとうございました。

 社会保険労務士事務所における事務所の二分ですが・・・。例えば、社会保険労務士独自の仕事と、それ以外を分離する場合があります。それは、社会保険労務士が法人化するときに良くやる手なのです。

 つまり、社会保険や雇用保険をはずすための二分ではありません。ただ、もし社会保険労務士事務所が、週20時間以上働いている従業員がいるのに、雇用保険に加入していなかったら・・・。それは大問題ですね。

 顧問先に指導できないですよね。「雇用保険はきちんと手続しましょう。」なんて。


 「一応sr」さん。「まあ、社会○険労○士にもいろいろいるけどね。」に関するコメント、ありがとうございました。

 お亡くなりになったK先生と、その税理士さん(言っちゃった・・・。)は同級生だったんですよ。それなのに、挨拶に来た人間の前で、故人の悪口を言うとは・・・。

 ついでに社会保険労務士と行政書士の悪口も言われましたね。相当口汚くね。

 私は、他人に好かれようとは思いませんが、嫌われようとも思いません。ましてや反面教師と言われたくありません。

 しかし、この女性税理士さんは間違いなく私の反面教師です。
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