ただいま、就業規則のチェック中です。平成2年作。総ページ(表紙除く。)が14ページ。突っ込みどころ満載です。
古い就業規則に多いのが「育児・介護休業」のモレですね。中には「育児・介護休業については育児・介護休業規程によって規定する。」と書いてありながら、育児・介護休業規程がなかったりしまして・・・。
この会社にも育児・介護休業の規定がございません・・・。
一番簡単な記載例は、「育児・介護休業は法律に従う。」でしょうか。私はその後に、「育児・介護休業を取得できる従業員の範囲を狭めるための「労使協定」を結んだ場合は、前項の規定に関わらず、育児・介護休業を取得できる従業員の範囲を狭める。」と書き加えます。
この就業規則でぶっ飛んだのは、「忌引休暇」ですね。「忌引休暇は、年3回までに限る。」って・・・。
忌引きが年何回あるなんて、事前にわかる人間はいないでしょ。そんなもんに回数制限をされてもねえ・・・。4人目からは有給を使えってか。
それと、有給休暇に、次年度への繰越規定がないよ・・・。まあ、「うちの会社には、有給休暇なんてない。」と言い切った社長よりはましか・・・。
古い就業規則に多いのが「育児・介護休業」のモレですね。中には「育児・介護休業については育児・介護休業規程によって規定する。」と書いてありながら、育児・介護休業規程がなかったりしまして・・・。
この会社にも育児・介護休業の規定がございません・・・。
一番簡単な記載例は、「育児・介護休業は法律に従う。」でしょうか。私はその後に、「育児・介護休業を取得できる従業員の範囲を狭めるための「労使協定」を結んだ場合は、前項の規定に関わらず、育児・介護休業を取得できる従業員の範囲を狭める。」と書き加えます。
この就業規則でぶっ飛んだのは、「忌引休暇」ですね。「忌引休暇は、年3回までに限る。」って・・・。
忌引きが年何回あるなんて、事前にわかる人間はいないでしょ。そんなもんに回数制限をされてもねえ・・・。4人目からは有給を使えってか。
それと、有給休暇に、次年度への繰越規定がないよ・・・。まあ、「うちの会社には、有給休暇なんてない。」と言い切った社長よりはましか・・・。