社労士(社会保険労務士)さんのひとり言

社会保険労務士ブログは早く卒業して、グルメブログにしたいものです。

講義レジュメ。労災。

2005年11月19日 22時15分15秒 | Weblog
 二時間。初心者でもわかりやすい講義を心がけるのだが・・・。

1、療養(補償)給付について。
 総論として、「補償」が入ると業務災害。入らないと通勤災害。同じ給付でも名前が違えば提出書類も違うのに注意。

 使用する資料は「療養(補償)給付の請求手続」です。この「請求手続シリーズ」は、労働基準監督署にあります。無料で解りやすいので利用してください。

 療養の給付は現物支給が原則です。労災指定を受けた病医院・薬局で、自己負担内で療養給付が受けられます。その他の病医院・薬局だと費用請求になります。

 できるだけ、労災指定を受けた医療機関に行って下さい。費用請求だと支給に時間がかかります。その間、本人または会社が負担しておかなければならなくなります。

 「治ゆ」の定義。傷病が安定し、医学上一般に認められた医療を行っても、これ以上の効果が期待できない場合。

 「5号様式」と「16号の3様式」。書類は間違えないこと。療養の給付は、医療機関経由での提出であること。 

 費用請求は「7号様式」と「16号の5様式」。労働基準監督署に提出。その他、柔道整復師や針師・マッサージ師も費用請求である。

 医療機関当を変更する時は「6号様式」。ただし、この様式は指定医療機関から指定医療機関への変更に使用。

 書類の書き方。そんなに難しい書類ではないですね。ただ、コピーをくれぐれも忘れずに。

2、休業(補償)給付について
 待期期間は3日ですが、健保との違いを明確に理解すること。連続する3日間ではないことに注意。

 休業(補償)給付は給付基礎日額の60パーセント。休業特別支給金は、同20パーセント。

 休業(補償)給付は、自動車保険等と調整される場合がある。休業特別支給金は保険と調整されない。保険会社が休業特別支給金と休業補償を調整してきたら、その保険会社は信用しないこと。けっこう、やってくるので注意。

 給付基礎日額=労働基準法の平均賃金。平均賃金の算出方法を理解しよう!!

 一部負担金は通勤災害のみ。最初の休業給付から差っ引かれます。200円ほど・・・。

 労働者死傷病報告が出ていないと休業(補償)給付は出ないので注意。

 書類の書き方。

 
 以下、次号。

小ネタ集69。有給休暇と手帳。

2005年11月19日 19時37分47秒 | Weblog
 「ゆきお」さん。「うちの会社には、有給休暇はありません。」に関するコメント、ありがとうございました。

>私だって国家公務員のころは30日も休暇があるのに、ほとんど許可されませんでしたよ。日本て、へんな国です。

 変な国ですよね。あれだけ時短が叫ばれていた時代に国家公務員の有給が認められなかった・・・と言うのも妙な話です。その点、地方公務員は取りやすいのでしょうか。こちらが仕事を急いでいるのに、締め切り二日前に有給休暇を取った猛者がいました。それも強制的に取らされるとか・・・。

 ちなみに、私は退社した時に40日も有給休暇を捨てさせられました。あーあ。


 社会保険労務士手帳が来ませんね。と言っても、人にあげるために買っているのであって、私は、社会保険労務士手帳を使わないんですが。

 私はバイブルサイズを使っていますが、これがデカイ。携帯するのに、ちょっとばかり不便です。しかし、小さいものは、書きにくいし見にくいですからね。

それでさえ、最近、携帯電話の文字がかすんで見える・・・のです・・・。 

 できれば、社会保険労務士手帳より大きくて、バイブルサイズより小さいもの。その上で、携帯しやすい手帳はないものでしょうか。

小ネタ集68。有給休暇と平成の大合併。

2005年11月19日 13時40分23秒 | Weblog
 「t-3000」さん。「うちの会社には、有給休暇はありません。」に関するコメント、ありがとうございました。

>中小企業の場合、有給休暇はあってないようなものですね。

 本当にそうですね。「うちの会社には有給休暇はありません。」の社長さんですが、従業員は一名。その人が休むと会社は困ります。

 そんな時、私は「中小企業なんだから、融通を利かせて・・・。」と言います。例えば、休む時間(私用の時間)を短くさせるかわりに、1日出勤したことにするとかですね。

 中小企業の良いところも悪いところも、その曖昧さにあると思っています。

 ただ、この会社は最低賃金法も違反。その上、私に重大なウソをついたので、つきあいを辞めていただきました。


 最近、平成の大合併で住所の変更が増えています。

 例えば、助成金。雇用継続の助成金でプレプリントの住所を変更しなければなりません。そんな時、市町村の「住所変更のホームページ」を添付します。

 困るのは離職票。本当は、新住所で記入しなければなりません。しかし、合併前に本人が住所を書いているときは、そのまま出してしまいます。本当はまずいらしいですけどね。

 ハローワークの窓口が見て見ぬ振りをしてくれるのは助かるなあ・・・。ただ、どこのハローでもそうしてくれるとは限りませんけどね。

 しかし、わけのわからん地名が増えたなあ・・・。 

うちの会社には、有給休暇はありません。

2005年11月19日 10時55分43秒 | Weblog
 「ぴんくえすあーる」さん。「就業規則チェッカー。」に関するコメント、ありがとうございました。

>以前、週に2回~3回、アルバイトに行っていた時、上司から『有給休暇は無い』とはっきり言われたことがあります。

 意外にそう言う社長が多いですね。

 今年の3月15日に「会社の感覚は有給休暇で計ります。」を投稿しました。その中に困った社長の例を載せております。

 うちの会社には、有給休暇はない。中小企業は大企業の半分の日数でいいと思った。有給休暇は来年に繰り越さない。就業規則に有給休暇規定を書かないでくれないか。

 最近の例。

 「去年から繰越の有給休暇は病欠の時にだけ使用するようにして欲しい。」・・・有給休暇取得の順番を決めるのは可能でしょうが、病欠だけに有給消化を限定するのは望ましくないですね。

 「パートに有給を取らさないようにしたい。」・・・いや、強行規定ですから。

 「有給休暇は1月前に所属長に申し出ること。」・・・事前提出期間が長過ぎない? それと、緊急な事態もあり得るし。せめて「原則として」を入れさせてください。

 就業規則は会社の意向を反映させます。しかし、最低の法令は下回れないし・・・。

 社長への説得は続きます・・・。