遺族補償給付は、労働者が業務災害により死亡した場合に遺族に支給されます。
遺族給付は労働者が通勤災害により死亡した場合、その遺族に対し支給されます。
支給の内容は、どちらも同じであります。(実務では、業務災害の場合、安全配慮義務違反の問題が絡んできますが・・・。)
受給資格者は、労働者の死亡の当時その者の収入によって生計を維持していた配偶者、子、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹。(ただし、妻以外の場合、年齢や一定障害がある事が条件となります。)
支給の順位が決まるのは、労働者の死亡時です。(例外は、胎児が出生した時。)
さて、遺族補償一時金又は遺族一時金ですが・・・。遺族が死亡労働者に扶養されていなかった場合のように、年金を受ける資格のないときは一時金の支給となります。
(または、受給権者が最後順位者まですべて失権した場合。つまり、これ以上。転給する事が出来なくなった場合に、年金額の合計額が給付基礎日額の1,000日分に達していないときには、その合計額と給付基礎日額の1,000日分との差額が支給される。)
遺族補償一時金又は遺族一時金の受給権者がいない場合・・・。法律には規定がありません。つまりは、何ら支給されない事になります。
遺族(補償)一時金の場合は、生計を維持されていない子・父母・孫・祖父母・兄弟姉妹までが受給権者になり得ます。それ以外の遺族は、もはや近親者とは言い難いからだと思います。
遺族給付は労働者が通勤災害により死亡した場合、その遺族に対し支給されます。
支給の内容は、どちらも同じであります。(実務では、業務災害の場合、安全配慮義務違反の問題が絡んできますが・・・。)
受給資格者は、労働者の死亡の当時その者の収入によって生計を維持していた配偶者、子、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹。(ただし、妻以外の場合、年齢や一定障害がある事が条件となります。)
支給の順位が決まるのは、労働者の死亡時です。(例外は、胎児が出生した時。)
さて、遺族補償一時金又は遺族一時金ですが・・・。遺族が死亡労働者に扶養されていなかった場合のように、年金を受ける資格のないときは一時金の支給となります。
(または、受給権者が最後順位者まですべて失権した場合。つまり、これ以上。転給する事が出来なくなった場合に、年金額の合計額が給付基礎日額の1,000日分に達していないときには、その合計額と給付基礎日額の1,000日分との差額が支給される。)
遺族補償一時金又は遺族一時金の受給権者がいない場合・・・。法律には規定がありません。つまりは、何ら支給されない事になります。
遺族(補償)一時金の場合は、生計を維持されていない子・父母・孫・祖父母・兄弟姉妹までが受給権者になり得ます。それ以外の遺族は、もはや近親者とは言い難いからだと思います。