社労士(社会保険労務士)さんのひとり言

社会保険労務士ブログは早く卒業して、グルメブログにしたいものです。

「鍵の花」さんへの返答。遺族(補償)一時金について。

2006年11月05日 21時43分06秒 | Weblog
 遺族補償給付は、労働者が業務災害により死亡した場合に遺族に支給されます。

 遺族給付は労働者が通勤災害により死亡した場合、その遺族に対し支給されます。

 支給の内容は、どちらも同じであります。(実務では、業務災害の場合、安全配慮義務違反の問題が絡んできますが・・・。)

 受給資格者は、労働者の死亡の当時その者の収入によって生計を維持していた配偶者、子、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹。(ただし、妻以外の場合、年齢や一定障害がある事が条件となります。)

 支給の順位が決まるのは、労働者の死亡時です。(例外は、胎児が出生した時。)

 さて、遺族補償一時金又は遺族一時金ですが・・・。遺族が死亡労働者に扶養されていなかった場合のように、年金を受ける資格のないときは一時金の支給となります。

(または、受給権者が最後順位者まですべて失権した場合。つまり、これ以上。転給する事が出来なくなった場合に、年金額の合計額が給付基礎日額の1,000日分に達していないときには、その合計額と給付基礎日額の1,000日分との差額が支給される。)

 遺族補償一時金又は遺族一時金の受給権者がいない場合・・・。法律には規定がありません。つまりは、何ら支給されない事になります。

 遺族(補償)一時金の場合は、生計を維持されていない子・父母・孫・祖父母・兄弟姉妹までが受給権者になり得ます。それ以外の遺族は、もはや近親者とは言い難いからだと思います。

強きを助け弱きをくじく・・・じゃあなあ・・・。

2006年11月05日 08時41分36秒 | Weblog
 「関西の同業者」さん。「社会保険事務所は行き先を間違えている。」に関するコメント、ありがとうございました。

>官公庁は弱いものには強く、声が大きい圧力団体には、情けないくらい弱いところです。

 本当にそうですね。

 助成金なんかでも、どう考えても無理な例を、事業主が窓口で騒いだだけで通してしまった事があります。

 特に、雇用・能力開発機構にその傾向が強かったようです。

 厳密に言えば役所ではありませんが・・・。NHKの受信料も、おかしな話です。

 今まで真面目に払っていたのを、NHKの不祥事に納得できないから支払拒否した人に対して、支払督促を行うのはいかがなものか・・・と。

 まずは、不祥事に対する対策を行い、受信者の理解を得るのが筋。まず、「支払え。」じゃあ・・・。

 私の知り合いには「NHK? 集金に来たことがない。」なんて嘯く人間が山ほどいるのにね。それらは見逃しておいて、真面目に払ってきた人間をいじめるとは・・・。

 強きを助け弱きをくじくなんて。たけちゃんマンじゃああるまいし。