社労士(社会保険労務士)さんのひとり言

社会保険労務士ブログは早く卒業して、グルメブログにしたいものです。

雇用保険資格取得日が違っちゃってるよ・・・。

2006年11月16日 21時39分22秒 | Weblog
 昼すぎから、某社の「高年齢雇用継続給付」と「トライアル助成金」の支給申請作業に入りました。

 「高年齢雇用継続給付」は、給与台帳から申請用紙に書き写すだけ。後は、出勤簿のチェックであります。

 ハローワークより、「欠勤日の集計もしてね。」というお達しが手紙で送られてきたので、そこら辺のチェックが欠かせなくなりました。と言っても、たいした作業でもなく・・・。

 
 「トライアル助成金」も、計画書を、ほぼ写すだけです。この助成金で気をつけなければならないのは、計画書の提出が14日以内であることでしょうか。1月間ではないのですよ。

 途中で気がついたのが、「雇用保険資格取得日」が違っていることです。「雇用保険被保険者資格取得等確認通知書」(ああ・・・。長ったらしい名前だこと・・・。通称「020」と言います。)の日付が、出勤簿の最初の出社日よりも1日遅いのです。

 どうも、最初の日は、オリエンテーションみたいなことをやったため、働いていない日と判断した模様。しかし、賃金台帳の計算では、その日も給料が支払われており・・・。

 結局、「高年齢雇用継続給付」のみを提出。(いつも通り、「預かり」であります。) ついでに、訂正願の用紙をもらいました。

 雇用保険の資格取得日は、この訂正願で修正できます。添付書類(出勤簿のコピー)も預かっていますしね。(本当は、トライアル助成金用なんですけど。)

 問題は、「トライアル助成金」の「計画書」も間違っていると言う事です。それについては、窓口が修正してくれるとの事。良かった・・・。「始末書」でも書かされたらかなわん。

 
 明日は、朝から「特定社会保険労務士」のゼミナール。そして夜から講師の仕事と言うダブルヘッダーです。いや大変。 
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パートへの社保適用拡大。

2006年11月16日 18時23分20秒 | Weblog
 「hisap_surfrider」さん。(「労組書記長社労士のブログ」の管理人さんです。) 「東方での仕事。」に関するトラックバック、ありがとうございました。

 パートさんへの社会保険適用範囲拡大についてですが・・・。会社側からすると、大きな負担増になると考えられます。特に、飲食業やサービス業への影響は大きいでしょう。

 一方で、パートの方が働き方を変えるきっかけになるでしょう。働く時間を減らしてでも被扶養者になり続けるのか。それとも、社会保険に入る事により、自分の年金を増やす事を選択するのか。

 私自身は、巨大与党が、この改正??をやるかどうか疑問に思っています。参議院選挙が近くなってきましたし。果たして、経済界の反対を押し切れるかどうか??
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ニジマスさんへの返信。

2006年11月16日 08時13分58秒 | Weblog
 「ニジマス」さん。「検索ワード。」でのコメント、ありがとうございました。

>労働審判第1回期日にて、予想を大きく上回る解決金で和解決着しました。いま、次のステップに向けて気分は晴れ晴れとしてます。

 それはなによりであります。長く争うよりも、早めに若い決着する方が、お互いにとってベターでしょう。

 私の関わっていた「労働審判」は不調に終わりました。事業主側はあっせん案に従いましたが、労働者側が蹴ったのであります。

 私が公平に聞いていて、完全に労働者側有利のあっせん案だったのですが・・・。彼らは、まだお金が欲しいのか? それとも、別の思惑があるのか?

 思うに、裁判への移行は、どちらにも悪影響を及ぼすでしょう。また、残念ながら弁護士さんが解雇??されたため、これ以上は、私が関与できそうにもなく・・・。

 語弊があるかもしれませんが・・・。私が労働者の立場だったら、さっさと和解して、新境地へ行く事を選択するでしょう。自分をクビにした会社なんか放っておいて・・・。

>労働審判は裁判というより「強制力のあるあっせん・調停」だと感じました。

 そうかも知れませんね。

>えすあーるさん、これからも弱い労働者を助けるお仕事がんばって下さいね。

 今回は、事業主側でして(笑) しかし、ここで終わっておいたほうが労働者のためだと思ったんですけどねえ。

>あと、特定社労士試験と、減量も・・・

 ありがとうございます。がんばります。
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