【最高裁・相続分無償譲渡は贈与】
今日の朝に新聞読んでいて興味深い
事が書かれていたので相続をこれから
考えている方に有益な情報なので
SNSに書き込みたいと思います
2018年10月19日最高裁判所で
相続分無償譲渡は贈与と認定!
と見出しに書いてあり、読み込むと
子供二人の4人家族で父親が亡く
なり相続がはじまり通常は母親半分
残り半分を子供2人で更に半分です
(母親50%・子供25%づつ×2)
それを母親が長男に譲渡(渡した)
事により他の子が母親から相続時に
受取る事が出来なくなったと申し出て
遺留分を請求した事が発端です
それを裁判官4名全員が一致して
相続分無償譲渡は生前贈与として
遺留分請求を認めたと報じています
今迄は司法判断が分かれていたので
この判例は影響が出そうですね。
また役に立つ情報を書き込みます
投稿:長尾台不動産・森田
電話:072-703-1065
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