マイホーム知恵袋研究所が30代・40代・50代で川西市・宝塚市・伊丹市・池田市に家を売買をお手伝いします
不動産研究所が取引のストレスと時間を80%以上削減し消費者目線100%特化しながら夢のマイホーム取得計画をお手伝い




【最高裁・相続分無償譲渡は贈与】
今日の朝に新聞読んでいて興味深い
事が書かれていたので相続をこれから
考えている方に有益な情報なので
SNSに書き込みたいと思います

2018年10月19日最高裁判所で
相続分無償譲渡は贈与と認定!
と見出しに書いてあり、読み込むと
子供二人の4人家族で父親が亡く
なり相続がはじまり通常は母親半分
残り半分を子供2人で更に半分です
(母親50%・子供25%づつ×2)
それを母親が長男に譲渡(渡した)
事により他の子が母親から相続時に
受取る事が出来なくなったと申し出て
遺留分を請求した事が発端です
それを裁判官4名全員が一致して
相続分無償譲渡は生前贈与として
遺留分請求を認めたと報じています
今迄は司法判断が分かれていたので
この判例は影響が出そうですね。

また役に立つ情報を書き込みます
投稿:長尾台不動産・森田
電話:072-703-1065





#最高裁 #新聞 #判例
#相続 #贈与 #遺留分
#認定 #裁判 #情報

コメント ( 0 ) | Trackback ( 0 )
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする


   記事一覧画像一覧読者一覧フォトチャンネル一覧