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【相続・配偶者の短期居住権保護】
今日は真面目に不動産関係です
前回から約40年ぶりの民法改正が
2018年7月13日公布されました
その中で題材の配偶者居住権は
被相続人所有の家が遺産の
分割協議対象になってしまった時
配偶者には一定期間は無償で
対象の家にすむ事が保護される
と言う事です・一定期間は6ヶ月
これは分割協議によりいきなり
配偶者が被相続人を亡くして
更に住むところも確保出来ない
のは問題だろ?と以前から話題
になっていた事なので落ち着いて
今後を考える時間も出来るので
個人的に大賛成の民法改正です

読んで頂きありがとうございます
また役に立つ情報を書き込みます
投稿:長尾台不動産・森田
電話:072-703-1065
http://nagaodai-realestate.com




#民法改正 #配偶者 #相続
#分割協議 #家 #不動産
#土地 #被相続人 #財産


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