マイホーム知恵袋研究所が30代・40代・50代で川西市・宝塚市・伊丹市・池田市に家を売買をお手伝いします
不動産研究所が取引のストレスと時間を80%以上削減し消費者目線100%特化しながら夢のマイホーム取得計画をお手伝い




【第三者遺贈・配偶者短期居住権】
数日前に掲載した配偶者の権利で
こんな場合は?と話題に上がったので
補足をSNS書き込みたいと思います
前回は被相続人の対象住宅が分割
協議になった場合一定期間配偶者
は住む事が出来ると書き込みましたが

もし対象が第三者に遺贈(渡る)
してしまって居住権の取消申請を
この人にされてしまった場合ですが
やはり短期居住権として一定期間
の6ヶ月は無償で住む事が出来ます
正確には相続が始まってからの期間
+取消申請を申し入れから6ヶ月
の合計期間が配偶者は守られます

考えてみたら諸事情で対象住宅が
他人に渡っていきなり出ていけ!と
言われても伴侶も亡くして追い打ち
です短期一定期間とはいえ居住権
が守られるのは個人的大賛成です

読んで頂きありがとうございます
また役に立つ情報を書き込みます
投稿:長尾台不動産・森田
電話:072-703-1065
http://nagaodai-realestate.com



#居住権 #配偶者 #相続
#分割協議 #マイホーム #他人
#土地 #被相続人 #財産


コメント ( 0 ) | Trackback ( 0 )
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする


   記事一覧画像一覧読者一覧フォトチャンネル一覧