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昨日のSNS書き込みで質問を
頂きましたので掲載をいたします
前日のブログ等を今見て自分でも
言葉廻しが難しいな~と反省
我ながらお客さんの立場で考え
ると言いながらまだまだ未熟です
すいません・・・(・・)

気持ちを切り替えて質問頂いた
遺留分なのですがその前にまず
法定相続分を抜粋で書きます
被相続人(財産を残す人)の
配偶者は相続権利が確保されます
(相続人は財産を貰う人)
此処からは3段で権利順位があり
第1相続権利者は子供(直系卑属)
第2相続権利者は親御(直系尊属)
第3相続権利者は姉妹です

次に質問の相続遺留分なのですが
これは遺産価格で違うので難しいです
大まかに書くと配偶者と直系卑属は
法定相続分の半分で直系尊属は
3分1の遺留分減殺請求が出来ます
兄弟には遺留分権利はありません
此処で注意して欲しいのが期間です
遺留分減殺請求は1年以内なので
早急に対応をする事をお勧めします
が故人の希望が受け入れられる
円満相続が出来ればと思います

また役に立つ情報をお客さんの
立場で判り易く書き込みをします
読んで頂きありがとうございます

投稿:長尾台不動産・森田
電話:072-703-1065



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