「隣のおばさんが、悪口を言ってくるから、腹が立ってコンクリートブロックを投げ込んで、ガラスを割った」
これは実際に保健所介入され、警察に任意同行され、結果的に措置入院となり、措置解除され医療保護入院、退院となったケースAさんの話です。
ここで重要になってくるのは
「Hさんが客観的事実に基づいて、判断する能力があったかどうか?」
が司法、精神科医療で問われるポイントになります。
Hさんにとって、隣のおばさんとの関係は良くない。
それは隣のおばさんの悪口をHさんの母親から毎日聞かされていたからです。
Hさんの母親は、建売住宅に引っ越してきてから、隣のおばさんから実際にゴミの分別方法など、意地悪をされていました。
事実、一時的に隣のおばさんは、Hさんの家庭事情を隣り近所に悪口を吹聴していたのです。
その事実もあり、Hさんは隣のおばさん含め一家に良い感情を持っていませんでした。
今回、Hさんは、
「①隣の家から悪口が聞こえてくる、②それがエスカレートして、両隣から悪口を言われたり、③ありもしない濡れ衣を着せられ
警察がまで動いている」というストレスから怒りの感情が沸騰して、コンクリートブロックを隣のおばさんの家に投げ込みました。
窓ガラスを狙ったわけではなかったのですが、庭に放り込んだブロックは窓ガラスを割ることになりました。
幸い、隣のおばさんが不在時に犯行に及んだためガラスの破損のみで済みましたが、Hさんがコンクリートブロックを投げ込んでいる映像が監視カメラに撮影されており、警察沙汰となりました。
以前から隣のおばさん一家は、警察を通し保健所にもAさんのことを相談していました。
そして、Aさん自身も、警察に隣のおばさんの悪口に困っていると相談していたのです。
警察はこの件に関して、民生員や自治会長を通して話をしていたのですが、進まず、
「事件が起きてから対応します」と保健所に投げてしまっている状態でした。
そして、このような措置入院に発展するような事件にまで至りました。
このケースについて臨床経験のある方はどのように判断するでしょうか?
「いや、これは措置でしょ?最低でも、家族から同意とって医保。
他害行為の未遂としたら、障害未遂として医療観察法でもいいんじゃない?」
と考える方がいるかもしれません。
(実際には国立病院に措置で5年、措置解除されて、民間病院に転院し姉の同意で医保5年入院
退院の契機:戸建て住宅に同居していた父親が他界、高齢の母親が老健に入所となり、空き家となってしまう、
遠方に在住していた姉が入所中の母の手続き、面倒が見れないため、弟のHさんに託すこととなり
医保入院が解除され退院となった。
結婚して遠方に嫁いでいる姉は、Hさんの隣人トラブルに巻き込まれたくない為、縁切りするため
医保退院させ、保護責任者から降りた)
これが日本の精神科医療のレベルなのです。
実際はというと、Hさんには正常な判断能力があります。
「悪口を言われ続けて、腹が立ち、威嚇するためにコンクリートブロックを投げ込んだ」
という行為は、原因と結果の因果関係が成り立っています。
「酒に酔って、錯乱して訳も分からず、コンクリートブロックを投げ込んだ。
その後、ブロックを投げ込んだことも覚えていない」という状態ではないからです。
「Hさんの隣のおばさんが悪口を言っていたか否か?」は別として、これは正常に判断ができています。
問題だったのは
「Hさんが、悪口を言われ続けていたことにストレスが溜まり、ブロックを投げ込んで威嚇して解決しようとしたこと」
という「行為」なのです。
ですから、障害未遂罪、器物損壊罪といった「立派な犯罪」なのです。
それなのに、保健所と警察はどうしたのか?
「幻聴に基づく、被害妄想によって粗暴行為を働いた」
「精神障害によって正常な判断ができない人だから措置入院させましょう」
と措置命令を下したのです。
この判断には、当然都道府県知事命令となりますが、知事の指定する精神保健指定医2名の措置鑑定診察の一致によって
措置命令判断の材料となります。
「ちょっと待てよ?」
精神科医は弁護士でもなければ、判事でもない、検察官でもないのに、「犯罪の構成要件」「司法手続き」を知らず
「Hさんは、精神障害によって他害行為(触法行為)した」と診断して知事に意見書を提出しているんだな」ということになります。
プラスに捉えれば、Hさんは措置命令を受ける事で「無罪となり、前科前歴がつかないことになる」わけです。
しかし、マイナスに考えれば「頭がおかしい、不治の病によって異常行動を取り続ける人だから、一生精神病院から出られない」
ということにもなりかねません。
精神保健指定医が「裁判官の仕事をしている」のです。
まともに六法全書も学んでいないのに、裁判官ができてしまうことにお気付きでしょうか?
実際、障害未遂や器物損壊罪程度なら、逮捕され2週間で起訴されて、罰金刑です。
すぐに留置場から出てきてしまいます。
しかし、措置入院となれば、最低でも5年は退院できませんし、保健所が動き、退院させず、医療保護入院の入院継続がなされ、
入院10年=懲役10年となるのです。
「3食昼寝付き、刑務所よりかはマシでしょ?」
そう思うかもしれませんが、その後Hさんは退院して社会に戻れるでしょうか?
Hさんの踏みにじられた感情は誰がアフターケアしてくれるでしょうか?
実際、Hさんは、同じ過ちをおかしそうになっており、退院後すぐに訪問看護を入れました。
かかりつけ医の3分診療やデイケアの人間関係だけでは、気持ちが晴れないから、
疎遠になった家族以外の理解者、第三者から話や不安、悩みを聞いて欲しいからです。
Hさんは正常な判断はできています。
正常な思考ができていないだけです。
「いやいや、隣のおばさんが悪口を言っていると幻聴が聞こえたり、妄想があるのは駄目では?」
という意見が聞こえてきそうですが、「ほんとうに隣のおばさんがAさんの悪口を言っていない」という保証も実はありません。
「言った言わない」は隣のおばさんの言い分のみになってしまいます。
ですから、幻聴や妄想といったものすら、精神科医の独断と偏見による判断であり、客観性が乏しいのです。
結果として、こういった事例は安易に精神科医が出て来るのではなく、司法が判断すべき、裁判所が判断すべき事案なのです。
警察が厄介な揉め事を収めるために保健所に丸投げし、精神科医療に尻拭いさせているだけです。
しかも相当な人権侵害行為だと言えるでしょう。
司法のど素人の精神科医に裁判官をさせてはいけない。
これが結論、日本の精神科医療の最大の汚点だと思います。
差別助長をする精神科医代表、日精協山崎学
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