心のハンドル操作方法 幸せに生きるための教習所

旧精神科医療は思想警察なのか?

正しい謝罪の仕方。日大タックルと土下座事件との相関性。事件は起訴猶予となります:日大の危険タックルを警察はどのように捜査するのでしょうか?

2018年06月02日 | 学歴もスポーツも同じ

連日、日大アメフト部がたたかれまくっています。

フジサンケイのコメンテーターの木村太郎は

「スポーツで”つぶしてこい”は日常的に使う。けがをさせて再起不能にしろという訳ではない」

と発言して、物議を醸していますが、こうれはスポーツでは最早常識。

「つぶしてこい」は「戦意喪失させてこい」

です。

日大アメフトの学生は忖度でやっただけであると言えます。

さらに、「自分が目立ちたい、結果を出したい」という高慢な気持ちからやった幼いプレーだと言えます。


メディアが偽善ばかりを追求するため今回の騒動が収まらないのではないでしょうか?

・・・・・・・・・(<アメフット>日大コーチ3人が辞任へ 内田前監督が招へい05月30日 19:11毎日新聞)

<アメフット>日大コーチ3人が辞任へ 内田前監督が招へい

 日本大アメリカンフットボール部による悪質タックルで関東学生連盟から資格剥奪(登録抹消)の処分を受けた森琢ヘッドコーチ(HC)を含む3人のコーチが辞任の意向を示した。日大関係者が30日、明らかにした。アメフット部の加藤直人部長は「部を一新する」ことを表明しており、再編を進めている。

 辞任の意向を示しているのは青山学院大出身の森HC、ともに立命館大出身の長谷川昌泳コーチと田中芳行コーチ。3人は内田正人前監督が招へいした。

 関東学連は29日、内田前監督と井上奨(つとむ)元コーチを除名とした。日大が所属する関東大学1部リーグの監督会は30日、東京都内で記者会見して「踏み込んだ判断」と評価した。チームと反則をした宮川泰介選手は今季の公式試合出場停止処分で、再発防止策を示せば、秋のリーグ戦は出場できる可能性がある。監督会は関東学連に対して8月初旬までに判断することを要望した。

 日大の大塚吉兵衛学長は同日、「再発防止に向けて、早急に本学全体の問題として取り組む」とのコメントを発表した。日大は異議申し立てをしない方針。週内にも弁護士をトップとする第三者委員会を設置して、経緯を調査したうえで再発防止策をまとめる。【村上正、田原和宏】

・・・・・・・・・・(転載ここまで)

私には、こどもがよってたかって弱い者いじめをしているようにしか思いえません。

そして、「店員に土下座しろと要求する頭がおかしいお客」のようなメディアの対応が滑稽で仕方ありません。

こういった、「私はお客様よ!」といわんばかりの狂った考え方について法律はどのように解釈するのでしょうか?

・・・・・・・・(土下座を強要したら犯罪? かもめ法律事務所)

 「土下座してもらおうか!」「10倍返しだ!」などと、悪徳上司への倍返しが流行していますね。私も好きです半沢直樹。

 このブームに便乗したのか、衣料品チェーン店のファッションセンターしまむらの店員に土下座させ、その写真をツイッターに投稿したことが大きな騒ぎになっています。

 店員の対応に不適切なことがあったのかもしれませんが、常識的に考えても土下座はやり過ぎですよね。しかも、それをツイッターに流すというのですから、常軌を逸しています。

 このような行為は、犯罪にならないのでしょうか。

 まず、考えられるのが強要罪(刑法223条)です。
土下座しろと言われて、はいわかりました、と素直に応じる場合には、成立しませんが、「土下座しないとどうなるかわかってるんだろうな」「悪い評判をばらまくぞ」などと、脅迫又は暴力的な手段で、義務のないことを行わせた場合に成立します。

 次に、ツイッターへの投稿により、しまむらの業務に支障が生じた場合は、威力業務妨害罪(刑法234条)が成立する可能性があります。

 さらに、ツイッターへの投稿によりしまむらや店員さんの社会的評価が低下したと判断される場合には、名誉毀損罪(刑法230条)が成立する可能性もあります。

 このように、気軽な気持ちでか、強い復讐心に燃えてなのかわかりませんが、土下座させて写真を投稿するような行為は、いろいろな犯罪に該当する可能性があります。

しまむら土下座事件についても、容疑者が名誉毀損罪で罰金刑となったようです。店員の一人が被害届を出していたみたいですね。

 最近は、飲食店の冷蔵庫に入った写真をツイッターに投稿して炎上するというようなケースもたくさん見かけますね。このような場合も、名誉毀損罪に問われたり、民事上、多額の損害賠償請求をされる可能性もありますから、軽率な行動は厳に控えましょう。

・・・・・・・・・・(転載ここまで)

「しまむら土下座事件」についてはこちらを参照してください。

土下座させて何か解決するのでしょうか?

店員の態度が悪いことは多々ありますが、そんなことでいちいち反応していては身が持ちません。

店員もどうせパートさんかアルバイトです。

安い売価で購入するためにローコストオペレーションのお店に買い物に来ているのですからね!

そのほか土下座をさせている画像をネットにアップしているものは数知れずです。

【ツイッター】ボーリング場店員を土下座させ写真投稿 強要罪などに問われる可能性も…

このチンピラたちはどうしたいのでしょうか?

他人を見下して何がうれしいのでしょうか?

相手が土下座を要求してきたらどうすればよいのでしょうか?

「①土下座が誠意ある対応だとは認識しておりませんので致しかねます」

「②謝罪とは土下座をするといった形式的対応ではないと認識しています。

 誠意ある対応をさせてもらうことが、謝罪だと認識しています。」

「③当社としましては、謝罪の言葉、現状回復(被害回復)、再発防止策の提案と実践を誠意ある対応としていますが

これ以上何かお求めでしょうか?」

こういった対応でよいと思います。

それ以上要求してきたら、

「これ以上長引きますと、ほかのお客様に迷惑がかかりますので警察を呼んで話をさせていただきますがよろしいでしょうか?」

で決着です。

このほかにも「土下座要求しくる客」は覚せい剤やら危険ドラッグをやっているケースが多いです。

また、精神障碍者であるケースもあるため「保健所」の精神保健福祉課に電話相談するのも知恵です。

この「ファミマ土下座事件」も危険ドラッグをきめた暴走族がコンビニ内で大暴れして、店員さんにいちゃもんつけた事件でした。

結局被疑者は全員逮捕されたそうです。

(詳しくはこちらをどうぞ)

本題に戻しますが、メディアは日大に土下座させたいのでしょう。

この土下座事件のように相手を見下すことつまり「不遜」を流行させたのは間違いなく、「半沢直樹」です。

このプロデューサーが福沢諭吉の玄孫の福澤克雄 - Wikipedia」でした。

(この人もアメフトではありませんが、「ラグビー部」所属です。)

イルミナティの子孫が七光りを使って、悪質な番組を流布させる。

そしてそのドラマから影響を受けて、刑事事件に発展して逮捕される。

どれだけ悪なのでしょうか?

半沢直樹の土下座から社会的に悪影響を及ぼしていることはあちこちで言及されていますね。

・・・・・・・・・・・(今更だが半沢直樹は大和田常務を土下座させていいのか?節約社長)

今更だが半沢直樹は大和田常務を土下座させていいのか? ドラマ「半沢直樹」が終了してまもなく2年。 ドラマの代名詞ともいえば”土下座シーン”だが、現実の世界で取引先はたまた社内の人間へ土下座を強要することは、刑法の強要罪にひっかかったり、パワーハラスメントで訴えられる可能性が生じるので絶対にやめておこう。ビジネスにおける威圧的かつ感情的な表現にはリスクがあるのだ。

ドラマ半沢直樹から2年 思い返す土下座
 ドラマ「半沢直樹」が終了してまもなく2年。

 

 「やられたらやり返す、倍返しだ」という名言は社会現象にまでなり、視聴率低迷にあえぐドラマ業界において、最終話は関東42.2%、関西45.5%を記録した。

 

 この数字は平成になってから歴代No.1視聴率となる。

 

 続編を望む声が大きいことは、Googleで検索をかけると一番最初に「半沢直樹 続編」とサジェストされることからもわかる。

 

 ドラマの代名詞ともいえば”土下座シーン”だが、主人公の半沢は、敵である大和田専務・小木曽次長・浅野支店長など、目上のポジションにある人間を次々と土下座させた。

 

 現実的に取引相手や、社内の人間に土下座をさせると、一体どうなるのだろうか?
土下座をさせると刑法にひっかかる可能性も
 そもそも土下座とは、「土の上に座る」ことから名付けられている日本の礼式の一つで、深い謝罪を意味する。

 

 古くは邪馬台国の時代から存在しており、江戸時代には土下座をすればたいていのことは許してもらえる、という風潮があった。

 

 では現代において、「土下座をさせること」は法的にどのような解釈を下されるのだろうかといえば、刑法第233条の「強要罪」で、罪に問われる可能性がある。

 

 刑法第233条の条文は以下の通りだ。「生命、身体、自由、名誉若しくは財産に対し害を加える旨を告知して脅迫し、又は暴行を用いて、人に義務のないことを行わせ、又は権利の行使を妨害した者は、3年以下の懲役に処する。」

 

 土下座行為は、「義務のないことを行わせている」と解釈されるのだ。

 

 強要にあたらないと判断されたとしても、民法709条「不法行為による損害賠償」により、パワーハラスメントの観点から、責を問われる可能性もある。腕をつかんで土下座をさせるなど、身体的な害を与えた場合は、これに加えて刑法204条の「傷害罪」にも触れることになる。

 

 ドラマの多大な影響からなのか、コンビニや小売店舗で客が店員を土下座させるた事件も記憶に新しい。

 

 では半沢直樹の場合も、強要罪で告訴されるのだろうか?

 

 答えは「NO」だ。なぜなら半沢直樹は、土下座させた人間に対して前もって、非が相手にあった場合は土下座することを承諾させているため、強要しているとは言いきれないからだ。

 

 ドラマのハイライトシーンとして有名な、大和田常務を土下座させた場面も、事前の回で大和田常務の承諾をもらい済みである。

 

 さすが半沢直樹、どこまで行っても頭が働く。
ビジネスにおける感情的表現はリスク大きい
 社内、取引先、上下関係、仕事をする上では、対人コミュニケーションなくして何もできない。従ってトラブルはだいたい人間関係で起きる。

 

 しかし相手に腹が立ってキレるとしても、気持ちの高まりをストレートに伝えることは控え、ましてや土下座をさせる、ということはないようにしよう。

 

 威圧的・感情的な表現を相手に浴びせることには、前述のとおり法的なリスクはもちろんのこと、人間関係のトラブルを更に複雑化させてしまうリスクが付いて回る。

 

 万が一、相手が自発的に土下座をした場合でも優しく手を引き上げ、これからの新しいビジネス展開につなげるのが得策だ。

・・・・・・・・・・(転載ここまで)

 プロの俳優が役柄でやっているだけのことです。

ロンドンブーツが「いじめ芸」と呼ばれるロンハーで狩野英孝をヒットさせたのと同じです。

「いじめるのもプロ、いじめられるのもプロ」つまりプロレスと同じ劇場なのです。

実生活でやったら、アウトだということがわからないのでしょうか?

それくらい現代人は、悪人たちや悪質な経営者から時間も体も心も搾取されてストレスフルに生活しており、悪質な政治家や経営者の真似をして他人を見下すことくらいでしか、自分を慰める方法を知らないだけなのかなと思います。

もっと、ほかに自分を満たす方法が存在します。

そして、人生を苦悩に陥れるのは「自尊心=プライド」であり、「自分を信じろ!」なんて言葉は口が裂けても子供に言ってはいけないと思います。

賢者とは「何様なんだ?」「自分を含め人間は本当にちっぽけな存在だ」といつも考えられる人のことであり、

悪知恵を使って大金をぼろもうけしたり、偉そうに他人を見下すのが幸せな人生ではありません。

 

 そして今回の日大アメフト事件ですが、監督は起訴猶予となる予想されます。

「言った、言わない」が争点ですから、致し方ありませんね。

そして、中途半端な正義面した日大の悪質なタックルした学生も痛い目を見ることになります。

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