『常陸国風土記』には「地名」を改めたという記事があります。
『常陸国風土記』「久慈郡の条」
自此艮二十里 助川駅家 昔号遇鹿 古老曰 倭武天皇至於此時 皇后参遇因名矣 至国宰久米大夫之時 為河取鮭 改名助川 俗語謂鮭祖為須介
この記事を見ると倭武天皇時につけられた地名を「国宰」が変更しているようです。ここでは「国宰」の権威が倭武天皇を上回るものであることを示しており、またその権威は今に通じているようです。つまり「国宰」は地名変更の権利を有しており、倭武天皇の「権威」を犯しているということとなります。
倭武天皇が関東王朝の象徴的人物と理解できることを踏まえると、この時点で倭国の権威が関東に及び「国宰」が倭王権を代表して関東王権に優越的立場に立ったことがうかがえます。
ところで関東の前方後円墳の消長を見ると七世紀前半という時点で「一斉に」途絶するのが判ります。すでにそれ以前に西日本の前方後円墳の築造が停止されていることを考えると、この政策の執行主体が西日本側にあったことは疑えません。
このような「地名」変更政策は、「中央」が決めた制度や規格以外のものを許容しないという意思の表れであり、権威を透徹させようとする王権の意志の表れと思われます。その意味で非常に強い権力者の存在を措定する必要があるでしょう。
この『常陸国風土記』の記事と「前方後円墳」の廃絶時期からは、広域行政体としての「国」が成立しその責任者として「国宰」が任命派遣されるという政策が行われたのは「七世紀初め」ではなかったかということが強く推測できるわけであり、『隋書』に書かれた「阿毎多利思北孤」とその太子とされる「利歌彌多仏利」の政策であった可能性が大きいと思われます。
それ以前(つまり七世紀初め)からあった「小領域」の責任者としては「造」「別」がいたとされますが、一部には「評督」もいたと思われます。そしてそこには「官道」が通じていて「直轄地」としての扱いを受けていたものと思われるものです。つまり「造」には「国造」と「評造」がいたものであり、それは「官道」の有無の違いではなかったかと推察されます。
『常陸国風土記』「久慈郡の条」
自此艮二十里 助川駅家 昔号遇鹿 古老曰 倭武天皇至於此時 皇后参遇因名矣 至国宰久米大夫之時 為河取鮭 改名助川 俗語謂鮭祖為須介
この記事を見ると倭武天皇時につけられた地名を「国宰」が変更しているようです。ここでは「国宰」の権威が倭武天皇を上回るものであることを示しており、またその権威は今に通じているようです。つまり「国宰」は地名変更の権利を有しており、倭武天皇の「権威」を犯しているということとなります。
倭武天皇が関東王朝の象徴的人物と理解できることを踏まえると、この時点で倭国の権威が関東に及び「国宰」が倭王権を代表して関東王権に優越的立場に立ったことがうかがえます。
ところで関東の前方後円墳の消長を見ると七世紀前半という時点で「一斉に」途絶するのが判ります。すでにそれ以前に西日本の前方後円墳の築造が停止されていることを考えると、この政策の執行主体が西日本側にあったことは疑えません。
このような「地名」変更政策は、「中央」が決めた制度や規格以外のものを許容しないという意思の表れであり、権威を透徹させようとする王権の意志の表れと思われます。その意味で非常に強い権力者の存在を措定する必要があるでしょう。
この『常陸国風土記』の記事と「前方後円墳」の廃絶時期からは、広域行政体としての「国」が成立しその責任者として「国宰」が任命派遣されるという政策が行われたのは「七世紀初め」ではなかったかということが強く推測できるわけであり、『隋書』に書かれた「阿毎多利思北孤」とその太子とされる「利歌彌多仏利」の政策であった可能性が大きいと思われます。
それ以前(つまり七世紀初め)からあった「小領域」の責任者としては「造」「別」がいたとされますが、一部には「評督」もいたと思われます。そしてそこには「官道」が通じていて「直轄地」としての扱いを受けていたものと思われるものです。つまり「造」には「国造」と「評造」がいたものであり、それは「官道」の有無の違いではなかったかと推察されます。
「官道」が通じていた場合「屯倉」があり、その「屯倉」とそれを取り巻くその周辺の生産地域を「評」と称し、そこを統括する「評督」あるいは「評造」が配されていたと思われますが、他方「官道」が未整備の地域には「屯倉」がなくその結果「評」も設置されなかったものであり、そこには単に「国造」だけがいたものでしょう。つまり「評」の責任者としての「評督」あるいは「評造」の方が「国造」よりランクが上であると思われることとなります。なぜなら「評」は「直轄地」であり、そこで生産・収穫されたものは基本的に「王権」に官道を通じて「直送」されるものであったわけであって、そのような地域を監督している役職も「王権」との関係がより密であったとみられるからです。逆に言うとそれほど地方との関係が濃密な王権がこのとき発生していたこととなり、そのように地方の末端まで権威を及ぼすことが可能なほどその王権の行政組織が階層性を持っていたことの表れと思われ、「官僚制」が整備されたことやその根底に「法」があり、また「律令」があったことを推定させるものです。
また、このことは「評」の発生が「七世紀初め」をかなり遡上する時期を措定すべきことを示すものですが、それは「隋」には「評」という制度がなかったことでも判ります。「隋」の制度や組織などを学ぶために大量の「学生」「僧」などを派遣したことは即座に持ち帰った知識を国内政治に応用したと見るべきことを示しますが、「評」という制度は「隋」にもその後の「唐」にもなく、その意味で「遣隋使」「遣唐使」が持ち帰ったとは考えられないこととなるでしょう。そう考えれば「評」という制度については「半島」の諸国からの知識であり、情報であったと思われますから、六世紀代のことと見るべきこととなりますが、それを示唆するのが『筑後風土記』(『釈日本紀』に引用された逸文)に記された「磐井」の墓の様子を示す描写です。そこには「猪」を盗んだものに対する裁判の様子が石人により表現されていました。
「猪」は当時「王権」が独占していた「食肉」に供される動物であり、「飼育」されていたと思われます。これは時に応じ「王権」に「生きたまま」運ばれ、「王権」の元で捌かれることとなっていたものであり、そのような「高貴」の人の元に行くはずの「猪」を盗んだということで彼は捕らえられ裁判を受けていると見られるわけです。
このような重要な「食物」の輸送に使用されていたのが「官道」であり、その「猪」の飼育も含め食糧の供給基地として「屯倉」があったと見られますが、その責任者が「評督」あるいは「評造」であり、この「磐井」の墓の様子から彼の時代にすでに「評」があったと見て間違いないものと思われるわけです。
このように「七世紀初め」以前から一部には通じていたと思われる「官道」も改めて規格を大幅に拡大して延伸することとなったものであり、その官道整備のある程度の進捗を契機として「広域行政体」の設置が行われたとみられます。その際に「国宰」が配置されたわけですが、そのような場合「大夫」(五位以上)が任命され、派遣されたものと思われるわけです。
この「大夫」と称する役職の階級は後世においても宮殿内に上がることのできる最低の位階であり、ある意味一般の人々から見ると「雲の上の人」であったはずですから、そのような人物を配することにより王権の意思を直接伝えるという意図があったものと推量されます。
この時点で以前の「国」状態の際の小領域の責任者である「国造」は廃されたはずですが、あらたに造られた「広域行政体」の中にはその国内に権威が行き届かない地域が残った場合もあったとみられ、カバーする「権威」の網の「密度」の違いによっては「国造」がそのまま残った場合もあったとみられます。その典型的な例が「下毛野」の一端である「那須」という地域であったものであり、ここは「蝦夷」との境界であって、明らかに「関東王権」としても「倭国王権」としても「末端」という場所でしたから、「官道」がこの段階では開通しておらず「評」が設置されていなかったため「国造」を自称していた人物(勢力)がそのまま後代まで遺存し続けたということが考えられるでしょう。
上に見たように「国造」に比べ「評督」の方が権威が高かったという可能性がありますが、そうであれば「那須直韋提」の場合以前「評督」であったとした場合その後「国造」を授与されたとしても、死後子供達が石碑を建てるほどの「栄誉」とはいえないと思われますから、その意味でも「国造」であったものが「評督」を拝したとする方が合理的と思われます。
また、このことは「評」の発生が「七世紀初め」をかなり遡上する時期を措定すべきことを示すものですが、それは「隋」には「評」という制度がなかったことでも判ります。「隋」の制度や組織などを学ぶために大量の「学生」「僧」などを派遣したことは即座に持ち帰った知識を国内政治に応用したと見るべきことを示しますが、「評」という制度は「隋」にもその後の「唐」にもなく、その意味で「遣隋使」「遣唐使」が持ち帰ったとは考えられないこととなるでしょう。そう考えれば「評」という制度については「半島」の諸国からの知識であり、情報であったと思われますから、六世紀代のことと見るべきこととなりますが、それを示唆するのが『筑後風土記』(『釈日本紀』に引用された逸文)に記された「磐井」の墓の様子を示す描写です。そこには「猪」を盗んだものに対する裁判の様子が石人により表現されていました。
「猪」は当時「王権」が独占していた「食肉」に供される動物であり、「飼育」されていたと思われます。これは時に応じ「王権」に「生きたまま」運ばれ、「王権」の元で捌かれることとなっていたものであり、そのような「高貴」の人の元に行くはずの「猪」を盗んだということで彼は捕らえられ裁判を受けていると見られるわけです。
このような重要な「食物」の輸送に使用されていたのが「官道」であり、その「猪」の飼育も含め食糧の供給基地として「屯倉」があったと見られますが、その責任者が「評督」あるいは「評造」であり、この「磐井」の墓の様子から彼の時代にすでに「評」があったと見て間違いないものと思われるわけです。
このように「七世紀初め」以前から一部には通じていたと思われる「官道」も改めて規格を大幅に拡大して延伸することとなったものであり、その官道整備のある程度の進捗を契機として「広域行政体」の設置が行われたとみられます。その際に「国宰」が配置されたわけですが、そのような場合「大夫」(五位以上)が任命され、派遣されたものと思われるわけです。
この「大夫」と称する役職の階級は後世においても宮殿内に上がることのできる最低の位階であり、ある意味一般の人々から見ると「雲の上の人」であったはずですから、そのような人物を配することにより王権の意思を直接伝えるという意図があったものと推量されます。
この時点で以前の「国」状態の際の小領域の責任者である「国造」は廃されたはずですが、あらたに造られた「広域行政体」の中にはその国内に権威が行き届かない地域が残った場合もあったとみられ、カバーする「権威」の網の「密度」の違いによっては「国造」がそのまま残った場合もあったとみられます。その典型的な例が「下毛野」の一端である「那須」という地域であったものであり、ここは「蝦夷」との境界であって、明らかに「関東王権」としても「倭国王権」としても「末端」という場所でしたから、「官道」がこの段階では開通しておらず「評」が設置されていなかったため「国造」を自称していた人物(勢力)がそのまま後代まで遺存し続けたということが考えられるでしょう。
上に見たように「国造」に比べ「評督」の方が権威が高かったという可能性がありますが、そうであれば「那須直韋提」の場合以前「評督」であったとした場合その後「国造」を授与されたとしても、死後子供達が石碑を建てるほどの「栄誉」とはいえないと思われますから、その意味でも「国造」であったものが「評督」を拝したとする方が合理的と思われます。