1 平成24年10月10日判決言渡 2 本件訴訟は,特許出願の拒絶審決の取消訴訟であり、争点は進歩性の有無です。 3本判決は、容易想到性の判断の誤りについて、「補正発明の動翼プラットフォーム前縁(70)のフレア状構造の技術的意義は,流路内の主流の流れの乱れを小さくし,またより半径方向内側に設けられたシール構造(シール突出部(42)及びラビリンス歯(46))と相まって漏洩流を小さくし,かつ主流の流線 . . . 本文を読む
1 平成24年(行ケ)第10117号審決取消請求事件2 本件は、無効審判不成立審決の取消を求めるものです。3 本件の主たる争点は、新規事項の追加の有無及び容易想到性の成否です。4 新規事項の追加の有無4-1 この点について、本判決は、「本件明細書には,プラグを通るレーザービームの弱化を最小化する目的で,レーザービームの有害な散乱を生じさせるスラリが殆ど存在しないようにするとの作用効果を得るために, . . . 本文を読む
1 平成24年(行ケ)第10174号 審決取消請求事件 2 本件は,無効審判請求不成立審決の取消訴訟であり、争点は,進歩性(容易想到性)の有無です。3 3-1 まず、本判決は、「甲第2号証のフルカラーLED投光器は,赤色,緑色,青色の三原色の発光ダイオード(LED)の発光の割合を予め定めて所定の色を発光させることができるプリセットコントローラ(10)や,上記発光の割合を無段階調で調整することができ . . . 本文を読む
1 平成24年(行ケ)第10158号 審決取消請求事件
2 本件は、拒絶査定不服審判不成立審決について取消しを求める事案です。
3 争点は明確性原則違反の有無です。4 本判決は、「本願発明の特許請求の範囲の記載によれば,「主界面」と「2次界面」とは,同一の形状で特定されているばかりか,本願発明9ないし11に係る特許請求の範囲の記載には,「主界面」と「2次界面」との位置関係が記載されていないため, . . . 本文を読む
1 平成24年(行ケ)第10164号 審決取消請求事件 2 本件は,特許無効審決の取消訴訟であり、争点は容易想到性です。 3 本判決は、本件発明1の技術的意義について、「本件明細書には「表皮に相当する膜部分によって伝熱が遮断される」と記載されているにすぎず,膜部分がどのような機構により伝熱を遮断するのか明らかではないから,膜状層の厚さをできるだけ薄くすることで熱伝導抑止機能を向上させることができる . . . 本文を読む
1 平成23年(行ケ)第10258号審決取消請求事件2 本件は特許無効審決の取消を求めるものです。3 本件の争点は進歩性の有無です。4 4-1 (1)甲4及び甲5の記載に基づく容易想到性の有無について本判決は、「甲4に記載された「換気扇用フィルター部材」は,直交する2つの軸方向ともに伸縮性を有した不織布を用いており,張った状態では,フィルター部材の中央部分は狭くなるから,甲4に基づいて,伸ばした方 . . . 本文を読む
1 平成24年(行ケ)第10063号 審決取消請求事件 2 本件は,拒絶審決の取消訴訟であり、争点は,発明の進歩性の有無です。 3 本判決は、引用発明2と本願発明との相違点に係る構成の容易想到性判断について、「本願発明と引用発明2とは,前者が「繰り返し使用するための,水様の鼻汁吸収用ナプキン」であるのに対して,後者は「吸収製品」である点で相違する(相違点A)」と認定した上、「花粉症等で多量の水様の . . . 本文を読む
1 平成23年(行ケ)第10253号審決取消請求事件2 本件は、拒絶査定不服審判請求不成立審決の取消を求めるものです。3 本件の争点は進歩性の有無です。4 4-1 相違点1に関する判断の誤りについて本判決は、「引用発明は,三重項励起子エネルギーを希土類金属イオンに移行させて発光するという機構に基づく発光素子であるのに対して,本願発明は,当該技術分野で通常用いる意味での「リン光発光材料」の発光分子上 . . . 本文を読む
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