1 平成24年(行ケ)第10025号審決取消請求事件2 本件は無効審判請求成立審決の取消しを求めた訴訟であり,争点は,進歩性の有無です。3 本判決は、本件特許の出願当時の技術水準として、「本件特許出願日時点において,食用調合油は,その用途ないし求める効果に合わせて,複数の周知の食用植物油脂を任意の量比で配合して製品化されている状況にあったことが認められる」と認定し、次に、引用発明の「食用ごま油60 . . . 本文を読む
1 平成23年(行ケ)第10433号審決取消請求事件2 本件は拒絶査定不服審判に対して取消を求めるものです。3 本件の争点は進歩性の有無です。4 4-1本判決は、原告の「引用発明において,「小さな領域」とは線状の領域を意味するが,引用刊行物Bや引用刊行物C等に記載される「X線源からのX線を1つ又は2つの光学部品を用いて試料上の焦点に集束させる」という技術は,X線を「点」に集束させる技術であるから, . . . 本文を読む
1 平成24年(行ケ)第10015号審決取消請求事件2 本件は、拒絶査定不服審判不成立審決の取消を求めるものです。3 本件の主たる争点は容易想到性の成否です。4 本判決は、「刊行物3~5は,いずれも本願発明1のLEDリフレクタ成形用樹脂組成物と重複するか,極めて近い技術分野に属するものであって,酸化チタンの配合量が少なすぎると満足な反射率や変色抑制効果といった光学的特性が得られず,多すぎると成形性 . . . 本文を読む
1 平成24年(行ケ)第10091号 審決取消請求事件 2 本件は、無効審判請求成立審決に対する取消を求めるものです。3 本件の主たる争点は、容易想到性の成否です。 4 本判決は、本件発明について、「従来のスロットマシンでは,遊技台をまるごと替えない小規模な新装を行う手段として,前面扉のみを替えるという手段があったところ,液晶表示装置を搭載した最近のスロットマシンでは,かかる手段を用いた新装では, . . . 本文を読む
1 平成23年(行ケ)第10425号審決取消請求事件2 本件は、特許庁が拒絶査定不服審判不成立審決の取消を求めるものです。3 本ブログにおいては、周知技術の認定及び容易想到性の成否について焦点をあてます。3-1本判決は、「本件審決が周知技術の認定に当たって例示した甲2~甲4は,「複数の図形を含む仮想的な環の一部をスクリーンを含む平面内で回転させるように表示する」ものではない。また,甲5は,円環状に . . . 本文を読む
1 平成24年(行ケ)第10121号審決取消請求事件2 本件は、拒絶査定不服審判不成立審決に対する取消を求めるものです。3 本件の主たる争点は容易想到性の有無です。4 本判決は、明細書等の記載を認定の上、「甲6発明における前記課題を解決するために,甲6発明におけるカップリングによる連結よりも強固な固着手段として,甲6発明に甲7及び甲8に記載される上記構成を採用することは,当業者が容易に想到し得たこ . . . 本文を読む
1 平成23年(行ケ)第10445号 審決取消請求事件 2 本件は、無効審判不成立審決の取消を求めるものです。 3 本件の争点は、実施可能要件違反の有無及び容易想到性の成否です。3-1 実施可能要件違反の有無本判決は、「特許制度は,発明を公開する代償として,一定期間発明者に当該発明の実施につき独占的な権利を付与するものであるから,明細書には,当該発明の技術的内容を一般に開示する内容を記載しなければ . . . 本文を読む
1 平成23年(行ケ)第10434号 審決取消請求事件 2 本件は,特許無効審判請求不成立審決の取消しを求める事案であす。3 本件の争点は、進歩性の有無です。4 本判決は、「引用発明において,硫酸カルシウム半水和塩及び溶解性硫酸カルシウム無水物からなる群から選択される多孔性固体は,固液分離を防止するために用いられるものである」ことを根拠として,「引用例2ないし4に記載されているように,硫酸カルシウ . . . 本文を読む
1 平成24年(行ケ)第10115号 審決取消請求事件 2 本件は,拒絶審決の取消訴訟であり、争点は,発明の進歩性の有無です。 3 本判決は、「引用発明では,保圧及び保圧時間を制御するから,保圧及び保圧時間の制御を行う点で本願発明と引用発明は一致する」ことを認定した上、「引用例2(甲3)の4頁右上欄2ないし5行には,金型キャビティーの表面9cに金型樹脂温度センサー13を設ける旨が記載されているとこ . . . 本文を読む
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