御社は法改正に伴い、就業規則の変更はお済ですか?【特別条項付協定】 2010年05月04日 11時16分16秒 | 法律 おはようございます。 鹿児島県で社会保険労務士事務所開業を目標している人事コンシェルジュの岩切勝造です。 御社は、4月1日施行の改正労働基準法に伴い就業規則の変更はお済ですか? 今回の法改正において特別条項付の36協定では、限度時間を超える時間外労働の割増賃金 率を定めることが義務となっています。 特別条項とは 特別条項付の36協定を締結すると、実質青天井で時間外労働を行うことができます。 (臨時的なもので、年6回まで) この限度時間を超える時間外労働賃金率は、法第89条第2号の「賃金の決定、計算及び支払 の方法」として就業規則に記載する必要があります。 このため、限度時間を超える時間外労働が見込まれる事業所では、規模を問わず、就業規則 の見直しが必要になります。 要するに、 1)36協定に特別条項がある。 → 2)協定に割増賃金率を定める → 3)就業規則変更