延滞金軽減法の施行 (特例基準割合とは) 2010年05月06日 08時02分43秒 | 法律 おはようございます。 鹿児島県で社会保険労務士事務所開業を目標している人事コンシェルジュの岩切勝造です。 GWも終わり、今日から通常業務が始まる方が多いと思います。 休み明けで事故やミスに気をつけて、頑張っていきましょう。 経済情勢が厳しい事から、社会保険料等の納付が困難になっている事業主等の経済的負担 を軽減する目的として、保険料等の延滞金等の利率が納期限から一定期間軽減されること になりました。 厚生年金保険料についていえば、事業主が保険料を納期限までに納付しない場合、督促状 が送られていきます。 その督促状に記載された指定期限までに保険料を納付しない場合、年14.6%の割合で、納 期限の翌日から納付日の前日までの日数によって延滞金が発生します。 (よく社会保険労務士試験で問われる箇所です。) 改正後は、納期限の翌日から3ヵ月(労働保険料等については2ヵ月)は年14.6%でなく年 7.3%の割合になりました。 しかし、この「7.3%」についても、各年の特例基準割合が年7.3%未満の場合は、その年 中は特例基準割合が適用されます。ちなみに平成22年は、7.3%に代わって特例基準割合 4.3%が適用となります。 ※特例基準割合とは、前年の11月30日において日本銀行が定める商業手形の基準割引率 +4%です。