産前産後休業について 【少子化対策は事業主の義務です。】 2010年05月10日 07時20分36秒 | 法律 おはようございます。 鹿児島県で社会保険労務士事務所開業を目標している人事コンシェルジュの岩切勝造です。 本日は、「産前産後休業」についてご説明いたします。 行政も少子化対策として、育児関係に非常に力を入れています。この6月からも法改正が 行われるのもその一つです。 【産前産後休業】 1) 産前6週間(多胎妊娠の場合は14週間)は、女性従業員からの請求があった場合、 休業させなければなりません。 →請求が無い場合は就業させることは、可能。しかし、配慮義務は発生します。 2) 産後8週間は、女性従業員からの請求の有無にかかわらず、休業させなければなり ません。(労基法65条) 但し、産後6週間を経過した女性からの請求があったときは、医師が支障ないと認めた業務 につかせることができます。 →産後6週間は絶対就業不可。 育児・介護休業制度は、仕事と家庭を両立させるためにも、また、少子高齢化への対応と して、人事管理上、重要なものです。 別規程として、周知に努めましょう。