「要注意!! この条文」(2) 社会保険労務士試験受験生 必須 2010年05月14日 08時01分59秒 | 社会保険労務士試験 おはようございます。 鹿児島県で社会保険労務士事務所開業を目標している人事コンシェルジュの岩切勝造です。 今年の社会保険労務士試験まで、とうとう100日になりました。 受験生ここから気を引き締めて頑張りましょう。 「要注意!! この条文」(2)をお伝えいたします。 この条文は、よく試験に問われています。 労働安全衛生法29条(元方事業者の講ずべき措置) 1) 元方事業者は、関係請負人及び関係請負人の労働者が、当該仕事に関し、労働 安全衛生法又は同法に基づく命令の規定に違反しないよう必要な指導を行わなければなら ない。 2) 元方事業者は、関係請負人又は関係請負人の労働者が、当該仕事に関し、労働 安全衛生法又は同法に基づく命令の規定に違反していると認めるときは、是正のため必要 な指示を行わなければならない。 3) 前項の指示を受けた関係請負人又はその労働者は、当該指示に従わなければな らない。 本条は、一定の場所において当該事業遂行の全般について責任と権限を有している元方事 業者(業種問わない)に、関係請負人及びその労働者に対する本法の遵守に関する指導、 指示義務を課したものです。