受験生必見。 「要注意!! この条文」 社会保険労務士試験まであと105日 2010年05月09日 07時06分08秒 | 社会保険労務士試験 おはようございます。 鹿児島県で社会保険労務士事務所開業を目標している人事コンシェルジュの岩切勝造です。 社会保険労務士試験まで、あと105日となりました。 受験生の皆さん、計画的に進んでいるでしょうか? 本日は、「要注意!! この条文」と題して、重要な条文をあげてみます。 受験生なら最低でも覚えていただきたい箇所になりますので、ぜひトライしてみてください。 労災保険料率の決定(徴収法12条2項) 労災保険料率は、労災保険法の規定による保険給付及び社会復帰促進等事業に要する (A)に照らし、将来にわたって、労災保険の事業に係る(B)を保つことができるもので なければならないものとし、政令で定めるところにより、労災保険法の適用を受けるすべて の事業の過去3年間の業務災害及び通勤災害に係る(C)に要した費用の額、社会復帰促進 等事業として行う事業の種類及び内容その他の事情を考慮して厚生労働大臣が定める。 (A)・・・費用の予想額 (B)・・・財政の均衡 (C)・・・災害率並びに二次健康診断等給付 労働法関係の科目では、労働基準法とともに、徴収法は絶対に落とせない科目です。