メンタルヘルス 主治医の診断書と職場復帰について 2010年05月23日 20時33分23秒 | 法律 おはようございます。 鹿児島県で社会保険労務士事務所開業を目標している人事コンシェルジュの岩切勝造です。 最近、傷病手当金の申請の中で、メンタルヘルスいわゆる“うつ病”によるものが、 非常に多いと感じられます。 就業規則にもあると思いますが、うつ病で休職になりそのまま休職期間が過ぎてしま うと退職になるケースが多いです。 その為、従業員においても事業主においても、職場復帰については、重要なことだと 思います。 例えば、今まで休職していた従業員が、主治医の「病状の改善につき、職場復帰が可 能である」という診断書を持ってきました。 では事業主の立場からどのように対応しなければならないか考えてください。 本人は、退職したくない、主治医の労務可能な診断書はある。 事業主は、再発の恐れがある。現状の仕事が務まるか。 休職の発令をするのは、事業主です。 よって復職の許可を出すのも、事業主となるのです。 例えば、骨折したバスケットボールの選手の治療や骨がくっついたかどうかの判断は 主治医が行いますが、試合に出場させるかの判断は、監督です。 要するに、職場で働く事ができるか主治医や産業医の意見を聞きながら、事業主が判 断する事になります。