任意継続被保険者制度の落とし穴。ずばり、解決。 2010年06月07日 23時11分13秒 | 法律 おはようございます。 鹿児島県で社会保険労務士事務所開業を目標している人事コンシェルジュの岩切勝造です。 会社を退職後に任意継続被保険者になるか、それとも国民健康保険に加入するかという 相談は、非常に多いです。 この相談においては、保険料が安い方に加入するパターンで事は済みます。 恐らく任意継続被保険者になる方のほうが多いのではないでしょうか。 任継(ここから任意継続被保険者のことを任継といいます。)は、保険料を滞納してし まうと資格を喪失してしまいます。 そこで多くの方は、前納制度を使い、保険料を一括納付します。 ここで問題です。 前納制度を利用し、一括で一年間分保険料を納付しました。 仮にこの方が女性で結婚したとします。彼女は被扶養者になるため納付済みの保険料は 還付されるかどうか? 答えは、還付されません。 「任意継続被保険者がその資格を喪失した場合においてはその者の請求に基づき、未経 過期間に係るものを還付する」としていますが、任継の資格喪失理由に「被扶養者とな ったとき」という項目はありません。 結果、被扶養者になった場合、前納した保険料は戻ってきません。 これを踏まえて、任継の前納制度を利用しましょう。