「社会保険労務士法人 人事アップ」               九州No1の社会保険労務士を目指して日々活躍中。

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社会保険労務士法人人事アップ 社会保険労務士 人事コンシェルジュ                                                        岩切勝造(いわきりしょうぞう)

     

労働保険料は出向元か、出向先か?

2010年06月16日 22時59分14秒 | 法律
こんばんは。
鹿児島県で社会保険労務士事務所開業を目標している人事コンシェルジュの岩切勝造です。

本日も更新がこんな時間になっていまいました。
さてこの時期は、年度更新の真っ只中で、社労士事務所の繁忙期です。

この年度更新で出向社員の取扱いはどのようにすればよいのでしょうか?

出向社員が出向先事業場の他の労働者と同様の立場で、出向先事業主の指揮監督を受け
て労働に従事している場合には、たとえ、出向契約等により出向元事業主から賃金が支
払われていても、出向先事業の労災保険が適用となります。

要するに賃金が出向元、もしくは出向先で支払われていても、直接関係ありません。
指揮命令がどこにあるかがポイントになります。

よって、出向先は出向元から出向従業員の賃金を確認する必要があります。

なお、雇用保険は主たる賃金の支払われている出向元で保険料を申告・納付します。