おはようございます。
鹿児島県で社会保険労務士事務所開業を目標している人事コンシェルジュの岩切勝造です。
九州は、梅雨に入り雨が続いています。
さらに、少し蒸し暑いですね。
では、今日の判例です。
【今日の判例5】
PSD事件(東京地判H20.3.28)
技術部門のミスが原因で顧客に生じた損害金を退職金から減額。
規定はあるが損害金を負担させるための減額であり、裁量権の逸脱・濫用と判示した。
そう簡単に、給与・賞与・退職金の減額をすることは、許されませんね。
労働基準法は、あくまでも労働者の側の法律です。
鹿児島県で社会保険労務士事務所開業を目標している人事コンシェルジュの岩切勝造です。
九州は、梅雨に入り雨が続いています。
さらに、少し蒸し暑いですね。
では、今日の判例です。
【今日の判例5】
PSD事件(東京地判H20.3.28)
技術部門のミスが原因で顧客に生じた損害金を退職金から減額。
規定はあるが損害金を負担させるための減額であり、裁量権の逸脱・濫用と判示した。
そう簡単に、給与・賞与・退職金の減額をすることは、許されませんね。
労働基準法は、あくまでも労働者の側の法律です。