特別支給金 民事損害賠償との調整は?? 2010年08月02日 21時18分50秒 | 法律 こんばんは。 鹿児島県で社会保険労務士事務所開業を目指している人事コンシェルジュの岩切勝造です。 本日は、『特別支給金』について、ご説明いたします。 特別支給金とは、労災給付の上乗せ給付のことをいいます。 要するに、通勤災害や業務上災害で被災した場合、労災保険から各種保険給付が支給さ れますが、その支給の種類により、特別支給金の支給額がそれぞれ定められています。 例えば、休業特別支給金は、休業(補償)給付の支給対象者に、休業4日目から、休業1日 につき給付基礎日額の20%相当額を支給するものです。 障害特別支給金は、障害(補償)給付の受給権者に障害の程度に応じ8万円から342万円 まで、遺族特別支給金は、遺族(補償)給付の受給権者に一時金として300万円給付され ます。もちろんそれ以外の労災の給付に付帯して給付を受けることができます。 ここで重要なポイントは、民事損害賠償との調整です。 労災給付の場合、保険給付と損害賠償は調整されますが、しかし特別支給金との調整は 行われません。 例えば、業務中交通事故にあった場合など、殆どが労災給付ではなく民間保険から給付 を受けます。 その際、この『特別支給金』の申請を忘れがちになります。 労災給付が損害賠償と調整が行われたとしても、しっかり特別支給金の申請は行いましょう。