お早うございます。
鹿児島県で社会保険労務士事務所開業を目指している人事コンシェルジュの岩切勝造です。
厚生労働省は13日、失業などで一時的に収入が減った国民健康保険の加入者が医療機関に
入院した際、3ヶ月までの医療費の自己負担(原則3割)の減免を受けられるよう、財政支
援することを決めました。
景気悪化に伴う生活貧窮者の支援や医療費滞納による病院の負担解消が狙いです。
【医療費減免基準のポイント】
○ 災害や事業の休廃止、失業などで収入が著しく減少
○ 月収が生活保護基準以下で、かつ預貯金が1ヶ月の保護基準収入の3倍以下
○ 減免を受けられる期間は原則3ヶ月まで
○ 対象は入院した場合のみ
鹿児島県で社会保険労務士事務所開業を目指している人事コンシェルジュの岩切勝造です。
厚生労働省は13日、失業などで一時的に収入が減った国民健康保険の加入者が医療機関に
入院した際、3ヶ月までの医療費の自己負担(原則3割)の減免を受けられるよう、財政支
援することを決めました。
景気悪化に伴う生活貧窮者の支援や医療費滞納による病院の負担解消が狙いです。
【医療費減免基準のポイント】
○ 災害や事業の休廃止、失業などで収入が著しく減少
○ 月収が生活保護基準以下で、かつ預貯金が1ヶ月の保護基準収入の3倍以下
○ 減免を受けられる期間は原則3ヶ月まで
○ 対象は入院した場合のみ