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用語の解説 法規関係 その1

2013年08月24日 00時00分01秒 | 紹介


1.法律
 日本国憲法の定める手続きに従い、国会によって制定される国法の形式をいう。すなわち、主任の国務大臣が署名し、内閣総理大臣が連署し、天皇がこれを公布する。法律案の発議は両議院の議員がこれをなし得るほか、内閣にも提案権がある。

2.法令
 法律と命令を総称した物と考えて良い。地方公共団体の条例・規則、裁判所規則等、各種の形式を含めていうこともある。

3.法例
 法規の適用関係に関する諸原則の定める規定をいう。刑法第1編第1章及び商法第1編第1章は、それぞれの法例という章を設けて規定している。また、明治31年法律第10号の題名をいう。

4.命令
 1)国の行政機関によって、規定される法形式を総称して一般に命令という。このような一般命令を制定する場合には、法令では「命令を発する。」という表現を用いることが多いのに対して、次に述べる具体的処分としての命令については「命令する。」という表現が普通に用いられる。

 2)国の行政機関が特定の人又は団体に対し、一定の作為又は不作為の義務を課する具体的処分(処分命令)を意味することもある。

 3)公務員の職務に関して、上司が下す命令(職務命令)を意味することもある。例えば「職員は、その職務を遂行するについて、法例に従い、かつ、上司の職務上の命令に忠実に従わなければならない。」という場合がこれである。

 4)訴訟法上の用語としては、裁判所のなす裁判である判決、決定に対して、裁判官のなす裁判を命令という。(次回へ続きます)