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用語の解説 法規関係 その2

2013年08月25日 00時00分01秒 | 紹介

5.政令
 命令の一種で、内閣によって制定されるものをいう。憲法及び法律の規定を実施するために制定されるものと法律の委任に基づいて制定されるものとがある。政令は、閣議の決定によって成立し、天皇が交付する。政令には、主任の国務大臣が署名し、内閣総理大臣が連署することを要する。

6.省(府)令
 国法の一形式。各省大臣が、主務の行政事務について、法律若しくは政令を施行するため、又は法律若しくは政令の特別の委任に基づいて発する命令をいう。各外局の長は、その機関の所掌事務について、それぞれの主務の各大臣に対し、案をそなえて省令を発することを求めることができる。省令には、法律の委任がなければ罰則を設け、又は義務を課し、若しくは国民の権利を制限する規定を設けることができない。総理府の長たる内閣総理大臣の発する命令は、総理府令と呼ばれるが、法律上の性質は省令と同様である。

7.規則
 一般的には、人が行為をするに当たって従うべき準則の定めをいう。この場合、準則の定めの形式が何であるかを問わない。また、このような準則の定めに付される具体的な名称としてその題名に用いられる。法の一形式として規則というときは、議院、最高裁判所、会計検査院、人事院、外局の長又は地方公共団体の長若しくは教育委員会が、それぞれ一定の事項につき憲法又は法律に基づいて制定する議院規則、最高裁判所規則、会計検査院規則、人事院規則、外局の規則又は地方公共団体の規則若しくは教育委員会の規則をいう。
(次回へ続きます)