1.予算
予算とは、一定期間における収入、支出の見積もりを指しているが、憲法、財政法等にいう予算とは、内閣が、一定期間内における国の収入、支出の見積もりを作成し、国会の議決を経たものをいう。その内容を大別すると次のとおりとなる。
1)予算総則
歳入、歳出予算、継続費、繰越明許費及び国庫債務負担行為に関する総括的な規定並びに、 財政法等により特に予算をもって国会の議決を経ることとした事項を規定したものをいう。
2)歳入歳出予算
一般会計年度における歳入歳出の予定的見積もりを部局等の組織別、性質別又は目的別に区 分し編成したものをいい、予算の中枢となっているものである。
3)継続費
工事、製造その他長期にわたる事業で、完成に数年度を要するものについて、特に、必要が ある場合には、その経費の総額及び年割額を定め、あらかじめ、国会の議決を経ておくこと によって、数年度にわたって支出ができることとした経費をいう。
4)繰越明許費
歳出予算の経費のうち、その性質上、又は予算成立後の理由により、年度内に終わらない見 込みのあるものについて、あらかじめ国会の議決を経て翌年度に繰り越して使用できる経費 のことをいう。
5)国庫債務負担行為
国が債務を負担する行為のうち、法律、歳出予算及び継続経費以外の形式による債務を負担 する行為をいい、あらかじめ国会の議決を経ることを必要とする。
6)予備費
予算成立後、予期しない事態の発生によって経費の見積もりに不足を生じ、また、当初予期 しなかった経費等予見しがたい予算の不足にあてるため、特に歳出予算に計上された経費を いう。(次回へ続きます)