試験問題等が、正式に「公益財団法人 建築技術教育普及センター」のサイトで公表されましたので、問題文を参照しながら、まずは、木造建築士試験から、順次、解説を進めていきます。
木造建築士「学科Ⅰ(計画)と学科Ⅱ(法規)」の問題文への直接のアクセスは、下記アドレスから参照できると思います。できない場合は、「公益財団法人 建築技術教育普及センター」のホームページから入ってください。
下記URLにアクセスすると、木造建築士の学科Ⅰと学科Ⅱの試験問題が表示されます。(Ctrlキーを押しながらクリックしてください。)
mk-2021-1st-gakka1_2.pdf (jaeic.or.jp)
〔No. 1 〕 用語の定義
正答 3
1.正しい。法2条四号:店舗の売場は、執務、作業、その他その目的のために継続的に使用する室という、居室の定義に該当する。
2.正しい。法2条三号:合併処理浄化槽は、汚物処理の設備という、建築設備の定義に該当する。
3.誤り。令1条三号:構造耐力上主要な部分の定義に、屋内階段は含まれない。なお、法2条五号の主要構造部の定義に該当し、防火上重要な部分である。
4.正しい。法2条六号:前面道路の道路中心線から、1階にあっては3m以下の部分、2階以上の部分にあっては5m以下の部分をいう。
5.正しい。法23条:法22条区域内の外壁に対して要求する性能で、加熱後20分の非損傷性、遮熱性能を要求している。一方、法2条八号の防火構造で定義する防火性能では、外壁だけではなく、軒裏にも、延焼抑制に効果を発揮する性能を要求しており、加熱後30分の非損傷性、遮熱性能を要求している。
〔No. 2 〕 面積高さ算定
正答 2
令2条1項七号:地盤面から小屋組又は横架材を支持する敷桁、柱の上端等までの高さ。
〔No. 3 〕 確認申請
正答 1
1.確認済証が必要。法6条1項一号、別表第1、令115条の3第三号:飲食店(令115条の3、別表第1(4)項)から演芸場(別表第1(1)項)への用途の変更で、法6条1項一号に基づき、面積が200㎡を超える用途変更のものは、確認が必要。
2.確認不要。法6条1項一号、同二号:患者の収容施設がない診療所は、特殊建築物ではなく、一号には該当せず、また同二号に該当する大きな規模の木造建築物ではないので、同四号に該当する建築物となり、都市計画区域内等では、新築について確認を要するが、全国どこでも確認が必要なわけではない。
3.確認不要。法6条1項一号、同二号:面積が200㎡を超えない共同住宅は、一号に該当する特殊建築物ではなく、また同二号に該当する大きな規模の木造建築物ではないので、同四号に該当する建築物となり、都市計画区域内等では、新築について確認を要するが、全国どこでも確認が必要なわけではない。
4.確認不要。法6条1項二号:一号に該当する特殊建築物ではなく、また同二号に該当する大きな規模の木造建築物ではないので、同四号に該当する建築物となり、都市計画区域内等では、新築について確認を要するが、全国どこでも確認が必要なわけではない。
5.4.確認不要。法6条1項一号:事務所は特殊建築物ではないので、一号に定義する、用途変更の確認申請の対象ではない。
〔No. 4 〕 その他法制度手続き規定
正答 3
1.正しい。法7条1項、2項:条文参照。
2.正しい。法15条:設問の建築工事届は条文通りで、建築物除去届は、施工者が届け出るとしている。
3.誤り。法5条の6第4項:建築士である工事監理者を定めなければならない法的義務があるのは、工事施工者ではなく、建築主(クライアント)である。
4.正しい。法42条1項五号、李144条の4:住宅団地計画等で、区域内に設ける位置指定を受ける「私道」に関する規定である。
5.正しい。令9条一号、消防法9条の2:条文参照。
〔No. 5 〕 階段等の一般構造規定
正答 5
1.適合する。令24条1項:階段の高さが4mを超える場合の規定なので、4mの場合は必要としない。
2.適合する。令23条1項表(4)項:表参照。なお、戸建て住宅の場合ただし書きで、蹴上げ寸法23㎝以下、踏面寸法を15㎝以上とすることができるとしている。
3.適合する。令25条1項、2項:条文参照。
4.適合する。令25条4項:条文参照。
5.適合しない。令23条1項表(4)項、同令3項:10㎝を限度として階段幅から控除でき、手すりの階段の出幅は、13-10=3㎝となる。また両側手すりなので、3×2=6㎝の出幅となる。従って階段幅は、80-6=74㎝となり、規定で必要とする階段幅は75㎝以上なので、74㎝では適合しない。
2021年9月13日 by SHRS(シュルズ) 一級建築士、建築基準適合判定資格者
木造建築士「学科Ⅰ(計画)と学科Ⅱ(法規)」の問題文への直接のアクセスは、下記アドレスから参照できると思います。できない場合は、「公益財団法人 建築技術教育普及センター」のホームページから入ってください。
下記URLにアクセスすると、木造建築士の学科Ⅰと学科Ⅱの試験問題が表示されます。(Ctrlキーを押しながらクリックしてください。)
mk-2021-1st-gakka1_2.pdf (jaeic.or.jp)
〔No. 1 〕 用語の定義
正答 3
1.正しい。法2条四号:店舗の売場は、執務、作業、その他その目的のために継続的に使用する室という、居室の定義に該当する。
2.正しい。法2条三号:合併処理浄化槽は、汚物処理の設備という、建築設備の定義に該当する。
3.誤り。令1条三号:構造耐力上主要な部分の定義に、屋内階段は含まれない。なお、法2条五号の主要構造部の定義に該当し、防火上重要な部分である。
4.正しい。法2条六号:前面道路の道路中心線から、1階にあっては3m以下の部分、2階以上の部分にあっては5m以下の部分をいう。
5.正しい。法23条:法22条区域内の外壁に対して要求する性能で、加熱後20分の非損傷性、遮熱性能を要求している。一方、法2条八号の防火構造で定義する防火性能では、外壁だけではなく、軒裏にも、延焼抑制に効果を発揮する性能を要求しており、加熱後30分の非損傷性、遮熱性能を要求している。
〔No. 2 〕 面積高さ算定
正答 2
令2条1項七号:地盤面から小屋組又は横架材を支持する敷桁、柱の上端等までの高さ。
〔No. 3 〕 確認申請
正答 1
1.確認済証が必要。法6条1項一号、別表第1、令115条の3第三号:飲食店(令115条の3、別表第1(4)項)から演芸場(別表第1(1)項)への用途の変更で、法6条1項一号に基づき、面積が200㎡を超える用途変更のものは、確認が必要。
2.確認不要。法6条1項一号、同二号:患者の収容施設がない診療所は、特殊建築物ではなく、一号には該当せず、また同二号に該当する大きな規模の木造建築物ではないので、同四号に該当する建築物となり、都市計画区域内等では、新築について確認を要するが、全国どこでも確認が必要なわけではない。
3.確認不要。法6条1項一号、同二号:面積が200㎡を超えない共同住宅は、一号に該当する特殊建築物ではなく、また同二号に該当する大きな規模の木造建築物ではないので、同四号に該当する建築物となり、都市計画区域内等では、新築について確認を要するが、全国どこでも確認が必要なわけではない。
4.確認不要。法6条1項二号:一号に該当する特殊建築物ではなく、また同二号に該当する大きな規模の木造建築物ではないので、同四号に該当する建築物となり、都市計画区域内等では、新築について確認を要するが、全国どこでも確認が必要なわけではない。
5.4.確認不要。法6条1項一号:事務所は特殊建築物ではないので、一号に定義する、用途変更の確認申請の対象ではない。
〔No. 4 〕 その他法制度手続き規定
正答 3
1.正しい。法7条1項、2項:条文参照。
2.正しい。法15条:設問の建築工事届は条文通りで、建築物除去届は、施工者が届け出るとしている。
3.誤り。法5条の6第4項:建築士である工事監理者を定めなければならない法的義務があるのは、工事施工者ではなく、建築主(クライアント)である。
4.正しい。法42条1項五号、李144条の4:住宅団地計画等で、区域内に設ける位置指定を受ける「私道」に関する規定である。
5.正しい。令9条一号、消防法9条の2:条文参照。
〔No. 5 〕 階段等の一般構造規定
正答 5
1.適合する。令24条1項:階段の高さが4mを超える場合の規定なので、4mの場合は必要としない。
2.適合する。令23条1項表(4)項:表参照。なお、戸建て住宅の場合ただし書きで、蹴上げ寸法23㎝以下、踏面寸法を15㎝以上とすることができるとしている。
3.適合する。令25条1項、2項:条文参照。
4.適合する。令25条4項:条文参照。
5.適合しない。令23条1項表(4)項、同令3項:10㎝を限度として階段幅から控除でき、手すりの階段の出幅は、13-10=3㎝となる。また両側手すりなので、3×2=6㎝の出幅となる。従って階段幅は、80-6=74㎝となり、規定で必要とする階段幅は75㎝以上なので、74㎝では適合しない。
2021年9月13日 by SHRS(シュルズ) 一級建築士、建築基準適合判定資格者