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2021年(令和3年) 木造建築士試験問題解説 ②

2021-09-14 10:07:57 | ビジネス・教育学習
問題文等が、正式に「公益財団法人 建築技術教育普及センター」のサイトで公表されています。問題文を参照しながら、まずは、木造建築士試験から、順次、解説を進めていきます。
木造建築士「学科Ⅰ(計画)と学科Ⅱ(法規)」の問題文への直接のアクセスは、下記アドレスから参照できると思います。できない場合は、「公益財団法人 建築技術教育普及センター」のホームページから入ってください。
下記URLにアクセスすると、木造建築士の学科Ⅰと学科Ⅱの試験問題が表示されます。(Ctrlキーを押しながらクリックしてください。)
mk-2021-1st-gakka1_2.pdf (jaeic.or.jp)

〔No. 6 〕
正答 1
令21条2項:平均の高さによる(断面積÷底辺の長さ=平均の天井高)
(2+5+2)×(4+3+3)=90㎡(欠けている部分を含む長方形全体の面積)
(4×2÷2)+(6×3÷2)+(2×4)+(1×3)=24㎡(欠けている部分の面積)
(90-24)÷(4+3+3)=6.6m・・・「1」

〔No. 7 〕
正答 5
1.適合する。令19条1項、同2項四号、同3項表(5)項:老人福祉施設(児童福祉施設等に該当)の日常生活に必要な便宜の供与目的の居室に必要とする採光有効面積の割合は1/7以上と規定されており、30×1/7≒4.2㎡なので、5㎡の窓で適合する。
2.適合する。令19条2項五号、同3項表(7)項:病院における入院患者用の娯楽室に必要とする採光有効面積の割合は1/10以上と規定されており、50×1/10=5㎡なので、5㎡の窓で適合する。
3.適合する。令20条2項一号かっこ書き:条文の後半部分参照。
4.適合する。法28条4項:有効部分の面積算定における、2室1室の規定(条文参照)。
5.適合しない。令20条1項、令20条2項ただし書き。採光補正係数について、天窓の場合、3.0を限度とするとしているので、「採光有効面積=居室の開口部面積×採光補正係数」の計算式に基づき計算すると、0.6×3.0=1.8㎡が限度であり、採光有効面積を2.4㎡とすることはできない。

〔No. 8 〕
正答 4
1.適合する。令20条の7第1項二号:第二種ホルムアルデヒド発散建築材料の使用にあたり、表に定める数値を乗じて得た面積を超えてはならないとしている。
2.適合する。令20条の3第2項四号:条文参照。
3.適合する。令20条の3第2項一号イ(1):条文参照。
4.適合しない。令20条の3第1項三号:換気設備を免除できる調理室を除く火気使用室の規定において、発熱量の合計を6kW以下に限定しているので、7kWの火を使用する器具を設けた場合には、換気設備を設ける必要がある。
5.適合する。法28条2項:床面積の1/20以上の開口部を必要とするのは居室であり、居室ではない納戸に、換気のための窓その他の開口部を設けなくてもよい。

〔No. 9 〕
正答 5
令46条4項表2
金属板葺きの木造2階建て建築物の場合、令43条1項表の(2)項に該当するので、令46条4項表2に基
づき、2階の床面積「65㎡」に乗ずる数値は「15㎝/㎡」・・・5

〔No.10〕
正答 1
令46条4項表3
床面から1.35m以下の部分の見付け面積を除いた見付け面積に、「50㎝/㎡」を乗じた数値以上の構造耐力上必要な軸組の長さとする必要がある.
①三角形部分の見付け面積:6×1×1/2=3
②長方形部分の見付け面積:(3-1.35)×6=9.9
必要な軸組の長さ=(①+②)×50=645㎝・・・「1」

2021年9月14日 by SHRS(シュルズ) 一級建築士、建築基準適合判定資格者
コメント
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