2021年(令和3年)の建築士試験結果と問題文が、「公益財団法人 建築技術教育普及センター」のサイトで公表されています。今年も、試験問題解説をしていこうと思います。
解説には問題文を転記しませんので、正式に公表されています「公益財団法人 建築技術教育普及センター」のサイトで、問題文を参照しながら、私の解説を参照いただき、来年度の試験に備えていただければと思います。まずは、木造建築士試験から、順次、解説を進めていきます。
木造建築士「学科Ⅰ(計画)と学科Ⅱ(法規)」の問題文への直接のアクセスは、下記アドレスから参照できると思います。できない場合は、「公益財団法人 建築技術教育普及センター」のホームページから入ってください。
下記URLにアクセスすると、木造建築士の学科Ⅰと学科Ⅱの試験問題が表示されます。(Ctrlキーを押しながらクリックしてください。)
mk-2021-1st-gakka1_2.pdf (jaeic.or.jp)
〔No.11〕
正答 4
1.正しい。法23条:条文参照。
2.正しい。法24条:条文参照。
3.正しい。法27条3項、別表第1(6)項(に)欄:耐火建築物又は準耐火建築物としなければならないのは、150㎡以上のもので、設問の140㎡のものは、しなくてもよい。
4.誤り。法27条2項一号、別表第1(5)項(は)欄:耐火建築物としなければならないのは、3階以上の部分の床面積の合計が200㎡以上の場合であり、260㎡であっても、2階建ての場合には、規制の対象外となる。
5.正しい。令114条1項:条文参照。
〔No.12〕
正答 1
1.誤り。令128条の4第4項:主要構造部を耐火構造としたものを除き、調理室は内装の制限を受ける。
2.正しい。:令128条の4第1項表(2)項、別表第1(2)項:木造で、当該用途の床面積の合計が200㎡以上の場合、内装の制限を受ける。
3.正しい。令128条の5第1項かっこ書き、同6項:内装制限を受ける調理室への床面からの高さが1.2m以下の壁の部分の仕上げへの緩和はない。
4.正しい。令128条の4第1項二号:自動車修理工場は、面積に関係なく、内装の制限を受ける。
5.正しい。令128条の4第4項:兼用住宅についても、平家建ての調理室への内装制限の緩和は、適用される(規制対象外である)。
〔No.13〕
正答 3
令2条1項一号、法42条2項:特定行政庁が指定した4m未満の道路は、道路中心線から2mの位置を、反対側に川等と接する場合は、その境界線から4mの位置を道路境界線とみなす。
∴敷地A:(10-1)×10=90㎡、敷地B:(12-2)×(12-1)=110㎡・・・「3」
〔No.14〕
正答 2
1.新築できる。:別表第2(い)項六号:該当する建築物なので、建築できる。
2.新築できない。別表第2(い)項二号、令130条の3:兼用住宅の場合、住居以外の部分の面積が、1/2以内で、50㎡以内であることが条件なので、美容院の部分が1/2(90×1/2=45㎡)を超えるので、たとえ50㎡以内であっても、建築できない。
3.新築できる。別表第2(は)項五号、令130条の5の3第二号:2階建て以下で500㎡以内の喫茶店は、建築できる。
4.新築できる。別表第2(ほ)項:建築できないものに該当しないので、建築できる。ちなみに、第二種中高層住居専用地域内(同四号に該当する)の場合は、建築できない。
5.新築できる。別表第2(る)項:建築できないものに該当しない。ちなみに、別表第2(ぬ)項において、第三号(3)に該当し、商業地域内では建築することはできない。
〔No.15〕
正答 1
1.誤り。別表第2(ほ)項一号、同(へ)項二号:第二種住居地域内で建築できない設問の工場(別表第2(へ)項二号)は、第一種住居地域内でも、別表第2(ほ)項一号において、建築できないとしている。
2.正しい。別表第2(と)項二号:別表参照。
3.正しい。別表第2(と)項二号かっこ書き:自動車修理工場で、作業場の床面積の合計が150 ㎡を超えない原動機を使用するものは認められている。
4.正しい。別表第2(ち)項一号、別表第2(い)項三号:別表参照。
5.正しい。別表第2(ち)項四号、令130条の9の4第一号:2階建て500㎡以内の地元生産の農産物の販売店舗は建築できる。
2021年9月15日 by SHRS(シュルズ) 一級建築士、建築基準適合判定資格者
解説には問題文を転記しませんので、正式に公表されています「公益財団法人 建築技術教育普及センター」のサイトで、問題文を参照しながら、私の解説を参照いただき、来年度の試験に備えていただければと思います。まずは、木造建築士試験から、順次、解説を進めていきます。
木造建築士「学科Ⅰ(計画)と学科Ⅱ(法規)」の問題文への直接のアクセスは、下記アドレスから参照できると思います。できない場合は、「公益財団法人 建築技術教育普及センター」のホームページから入ってください。
下記URLにアクセスすると、木造建築士の学科Ⅰと学科Ⅱの試験問題が表示されます。(Ctrlキーを押しながらクリックしてください。)
mk-2021-1st-gakka1_2.pdf (jaeic.or.jp)
〔No.11〕
正答 4
1.正しい。法23条:条文参照。
2.正しい。法24条:条文参照。
3.正しい。法27条3項、別表第1(6)項(に)欄:耐火建築物又は準耐火建築物としなければならないのは、150㎡以上のもので、設問の140㎡のものは、しなくてもよい。
4.誤り。法27条2項一号、別表第1(5)項(は)欄:耐火建築物としなければならないのは、3階以上の部分の床面積の合計が200㎡以上の場合であり、260㎡であっても、2階建ての場合には、規制の対象外となる。
5.正しい。令114条1項:条文参照。
〔No.12〕
正答 1
1.誤り。令128条の4第4項:主要構造部を耐火構造としたものを除き、調理室は内装の制限を受ける。
2.正しい。:令128条の4第1項表(2)項、別表第1(2)項:木造で、当該用途の床面積の合計が200㎡以上の場合、内装の制限を受ける。
3.正しい。令128条の5第1項かっこ書き、同6項:内装制限を受ける調理室への床面からの高さが1.2m以下の壁の部分の仕上げへの緩和はない。
4.正しい。令128条の4第1項二号:自動車修理工場は、面積に関係なく、内装の制限を受ける。
5.正しい。令128条の4第4項:兼用住宅についても、平家建ての調理室への内装制限の緩和は、適用される(規制対象外である)。
〔No.13〕
正答 3
令2条1項一号、法42条2項:特定行政庁が指定した4m未満の道路は、道路中心線から2mの位置を、反対側に川等と接する場合は、その境界線から4mの位置を道路境界線とみなす。
∴敷地A:(10-1)×10=90㎡、敷地B:(12-2)×(12-1)=110㎡・・・「3」
〔No.14〕
正答 2
1.新築できる。:別表第2(い)項六号:該当する建築物なので、建築できる。
2.新築できない。別表第2(い)項二号、令130条の3:兼用住宅の場合、住居以外の部分の面積が、1/2以内で、50㎡以内であることが条件なので、美容院の部分が1/2(90×1/2=45㎡)を超えるので、たとえ50㎡以内であっても、建築できない。
3.新築できる。別表第2(は)項五号、令130条の5の3第二号:2階建て以下で500㎡以内の喫茶店は、建築できる。
4.新築できる。別表第2(ほ)項:建築できないものに該当しないので、建築できる。ちなみに、第二種中高層住居専用地域内(同四号に該当する)の場合は、建築できない。
5.新築できる。別表第2(る)項:建築できないものに該当しない。ちなみに、別表第2(ぬ)項において、第三号(3)に該当し、商業地域内では建築することはできない。
〔No.15〕
正答 1
1.誤り。別表第2(ほ)項一号、同(へ)項二号:第二種住居地域内で建築できない設問の工場(別表第2(へ)項二号)は、第一種住居地域内でも、別表第2(ほ)項一号において、建築できないとしている。
2.正しい。別表第2(と)項二号:別表参照。
3.正しい。別表第2(と)項二号かっこ書き:自動車修理工場で、作業場の床面積の合計が150 ㎡を超えない原動機を使用するものは認められている。
4.正しい。別表第2(ち)項一号、別表第2(い)項三号:別表参照。
5.正しい。別表第2(ち)項四号、令130条の9の4第一号:2階建て500㎡以内の地元生産の農産物の販売店舗は建築できる。
2021年9月15日 by SHRS(シュルズ) 一級建築士、建築基準適合判定資格者