2021年(令和3年)の建築士試験結果と問題文が、「公益財団法人 建築技術教育普及センター」のサイトで公表されています。今年も、試験問題解説をしていこうと思います。
解説には問題文を転記しませんので、正式に公表されています「公益財団法人 建築技術教育普及センター」のサイトで、問題文を参照しながら、私の解説を参照いただき、来年度の試験に備えていただければと思います。まずは、木造建築士試験から、順次、解説を進めていきます。
木造建築士「学科Ⅰ(計画)と学科Ⅱ(法規)」の問題文への直接のアクセスは、下記アドレスから参照できると思います。できない場合は、「公益財団法人 建築技術教育普及センター」のホームページから入ってください。
下記URLにアクセスすると、木造建築士の学科Ⅰと学科Ⅱの試験問題が表示されます。(Ctrlキーを押しながらクリックしてください。)
mk-2021-1st-gakka1_2.pdf (jaeic.or.jp)
〔No.16〕
正答 3
法53条1項:建築面積は敷地面積×建蔽率で算定する。
法53条2項:区域が2以上にわたる場合は、面積加重平均(敷地ごとに算定して加算)で算定する。
令2条1項一号、法42条2項:特定行政庁が指定した4m未満の道路は、道路中心線から2mの位置を、道路境界線とみなすので、準住居地域部分の敷地面積は、(9-1)×10となる。
建築面積の最高限度
近隣商業地域:敷地面積(12×10)×建蔽率8/10=96㎡
準住居地域:敷地面積(9-1)×10×建蔽率6/10=48㎡
∴96+48=144㎡・・・「3」
〔No.17〕
正答 2
法52条2項:前面道路が12m未満の場合、道路容積率以下であることを要求している。
2つ以上の道路がある場合には、最大幅で計算できる(広い道路幅で計算する)。
⇒問題文記載の都市計画容積率と計算した道路容積率の厳しい方を採用して、延べ面積を計算する。
法52条2項一号、二号(住居系):道路幅に乗ずる係数は4/10
同三号(住居系以外) :道路幅に乗ずる係数は6/10
法52条7項:各部分の敷地面積の割合に乗じて得たものを合計する(面積加重平均)。
法52条9項:特定道路に関する規定だが、問題文で影響しないと定義しているので、考慮しない。
令2条1項一号、法42条2項
・川に沿う場合は、川との境界線より4mの位置を道路境界線とする。
・敷地面積は、両方敷地共に、川側から2mの、みなし道路境界線によるセットバックがある。
道路容積率
・第二種住居地域:広い方の道路幅6m×4/10=24/10>20/10・・・都市計画容積率を採用
・近隣商業地域:道路幅6m×6/10=36/10<40/10(都市計画容積率)・・・道路容積率を採用
第二種住居地域の延べ面積の最高限度:9×(12-2)×20/10=180㎡
近隣商業地域の延べ面積の最高限度:10×(12-2)×36/10=360㎡
建築物の延べ面積の最高限度:180+360=540㎡・・・「2」
〔No.18〕
正答 2
①道路斜線制限:法56条1項一号、法別表第3、法56条2項(建物後退による緩和)
・(に)欄より、第一種低層住居専用地域の斜線勾配:1.25
・(幅員12m未満の道路容積率)5×4/10=20/10 > 10/10 (都市計画容積率を採用)
・(は)欄より、第一種低層住居専用地域(容積率20/10以下)の適用距離:20m
・建物後退による緩和(法56条2項):1m(東側)
・道路面と敷地に高低差がある場合の緩和規定は、高低差が1m未満の場合は適用されない。
(法56条6項、令135条の2第1項)
・建築物の高さ(令2条1項六号):地盤面からの高さによる。
・東側道路斜線:(1+5+1)×1.25-0.5m(宅盤差)=8.25m
ちなみに、(1+5+1)=7m<適用距離:20mの範囲内
②隣地斜線制限:法56条1項二号:20mを超える部分からの斜線勾配なので、計算の必要なし。
③北側斜線制限:法56条1項三号
・第一種低層住居専用地域の場合:(2+2)×1.25+5=10m
∴A点における地盤面からの建築物の高さの最高限度:東側道路斜線の8.25m・・・「2」
〔No.19〕
正答 4
イ.正しい。法64条:屋上に設けるものは、その高さに関係なく、不燃材料で造り覆わなければならない。
ロ.誤り。法63条:外壁を隣地境界線に接して設けることができるのは、耐火構造のものである。
ハ.正しい。法62条、令136条の2の2第一号:条文参照。
ニ.誤り。法65条2項:建築物が2つの地域にわたる場合には、原則、厳しい方の規制となるが、敷地が2つの地域にわたる場合への規制ではない。あくまで、建築物の位置で規制される。
∴「ロ」と「ニ」の「4」が正答
〔No.20〕
正答 2
1.正しい。法39条:条文参照。
2.誤り。法84条1項:建築制限等の期限は、災害が発生した日から1月以内である。3月ではない。
3.正しい。法7条の6:共同住宅は特殊建築物であり、200㎡を超えるものは、法6条1項に該当し、その場合には、検査済証交付までの使用制限(法7条の6)の規定が適用になる。
4.正しい。法68条の2:地区計画等の区域内における市町村条例に基づく制限の規定(条文参照)。
5.正しい。法85条5項:建築の許可を受けた場合に適用しない規定の中に、法6条1項(建築確認)の規定は含まれていないので、確認済証の交付を受けなければならない。
2021年9月16日 by SHRS(シュルズ) 一級建築士、建築基準適合判定資格者
解説には問題文を転記しませんので、正式に公表されています「公益財団法人 建築技術教育普及センター」のサイトで、問題文を参照しながら、私の解説を参照いただき、来年度の試験に備えていただければと思います。まずは、木造建築士試験から、順次、解説を進めていきます。
木造建築士「学科Ⅰ(計画)と学科Ⅱ(法規)」の問題文への直接のアクセスは、下記アドレスから参照できると思います。できない場合は、「公益財団法人 建築技術教育普及センター」のホームページから入ってください。
下記URLにアクセスすると、木造建築士の学科Ⅰと学科Ⅱの試験問題が表示されます。(Ctrlキーを押しながらクリックしてください。)
mk-2021-1st-gakka1_2.pdf (jaeic.or.jp)
〔No.16〕
正答 3
法53条1項:建築面積は敷地面積×建蔽率で算定する。
法53条2項:区域が2以上にわたる場合は、面積加重平均(敷地ごとに算定して加算)で算定する。
令2条1項一号、法42条2項:特定行政庁が指定した4m未満の道路は、道路中心線から2mの位置を、道路境界線とみなすので、準住居地域部分の敷地面積は、(9-1)×10となる。
建築面積の最高限度
近隣商業地域:敷地面積(12×10)×建蔽率8/10=96㎡
準住居地域:敷地面積(9-1)×10×建蔽率6/10=48㎡
∴96+48=144㎡・・・「3」
〔No.17〕
正答 2
法52条2項:前面道路が12m未満の場合、道路容積率以下であることを要求している。
2つ以上の道路がある場合には、最大幅で計算できる(広い道路幅で計算する)。
⇒問題文記載の都市計画容積率と計算した道路容積率の厳しい方を採用して、延べ面積を計算する。
法52条2項一号、二号(住居系):道路幅に乗ずる係数は4/10
同三号(住居系以外) :道路幅に乗ずる係数は6/10
法52条7項:各部分の敷地面積の割合に乗じて得たものを合計する(面積加重平均)。
法52条9項:特定道路に関する規定だが、問題文で影響しないと定義しているので、考慮しない。
令2条1項一号、法42条2項
・川に沿う場合は、川との境界線より4mの位置を道路境界線とする。
・敷地面積は、両方敷地共に、川側から2mの、みなし道路境界線によるセットバックがある。
道路容積率
・第二種住居地域:広い方の道路幅6m×4/10=24/10>20/10・・・都市計画容積率を採用
・近隣商業地域:道路幅6m×6/10=36/10<40/10(都市計画容積率)・・・道路容積率を採用
第二種住居地域の延べ面積の最高限度:9×(12-2)×20/10=180㎡
近隣商業地域の延べ面積の最高限度:10×(12-2)×36/10=360㎡
建築物の延べ面積の最高限度:180+360=540㎡・・・「2」
〔No.18〕
正答 2
①道路斜線制限:法56条1項一号、法別表第3、法56条2項(建物後退による緩和)
・(に)欄より、第一種低層住居専用地域の斜線勾配:1.25
・(幅員12m未満の道路容積率)5×4/10=20/10 > 10/10 (都市計画容積率を採用)
・(は)欄より、第一種低層住居専用地域(容積率20/10以下)の適用距離:20m
・建物後退による緩和(法56条2項):1m(東側)
・道路面と敷地に高低差がある場合の緩和規定は、高低差が1m未満の場合は適用されない。
(法56条6項、令135条の2第1項)
・建築物の高さ(令2条1項六号):地盤面からの高さによる。
・東側道路斜線:(1+5+1)×1.25-0.5m(宅盤差)=8.25m
ちなみに、(1+5+1)=7m<適用距離:20mの範囲内
②隣地斜線制限:法56条1項二号:20mを超える部分からの斜線勾配なので、計算の必要なし。
③北側斜線制限:法56条1項三号
・第一種低層住居専用地域の場合:(2+2)×1.25+5=10m
∴A点における地盤面からの建築物の高さの最高限度:東側道路斜線の8.25m・・・「2」
〔No.19〕
正答 4
イ.正しい。法64条:屋上に設けるものは、その高さに関係なく、不燃材料で造り覆わなければならない。
ロ.誤り。法63条:外壁を隣地境界線に接して設けることができるのは、耐火構造のものである。
ハ.正しい。法62条、令136条の2の2第一号:条文参照。
ニ.誤り。法65条2項:建築物が2つの地域にわたる場合には、原則、厳しい方の規制となるが、敷地が2つの地域にわたる場合への規制ではない。あくまで、建築物の位置で規制される。
∴「ロ」と「ニ」の「4」が正答
〔No.20〕
正答 2
1.正しい。法39条:条文参照。
2.誤り。法84条1項:建築制限等の期限は、災害が発生した日から1月以内である。3月ではない。
3.正しい。法7条の6:共同住宅は特殊建築物であり、200㎡を超えるものは、法6条1項に該当し、その場合には、検査済証交付までの使用制限(法7条の6)の規定が適用になる。
4.正しい。法68条の2:地区計画等の区域内における市町村条例に基づく制限の規定(条文参照)。
5.正しい。法85条5項:建築の許可を受けた場合に適用しない規定の中に、法6条1項(建築確認)の規定は含まれていないので、確認済証の交付を受けなければならない。
2021年9月16日 by SHRS(シュルズ) 一級建築士、建築基準適合判定資格者