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エコピープルおじさんの戯言「令和4年法改正・建築士試験への影響評価」その②

2022-08-22 08:45:53 | ビジネス・教育学習
◇少々時間を空けて(サボって)しまいましたが、令和4年6月17日付公布の「脱炭素社会の実現に資するための建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律等の一部を改正する法律」の説明資料から、建築士試験に影響すると推察される部分を抽出して考察第二弾を記述していきます。
◇法改正の主旨は、脱炭素社会に向けての建築規制に関する法律の改正ですが、建築士受験講座を担ってきた講師の立場から、改正後の試験に向けての課題整理をしたいと思います。
◇課題②:建築基準法、採光有効面積の合理化について(施行日の公布から1年以内の4月施行予定)
 ・重要事項ではないのですが、二級建築士試験では、外せない事項と考えています。
 ・事務所等を用途変更して住宅等にする場合、居室の採光有効面積を1/7以上にする必要があります。
 ・採光有効面積1/7の制約で、老人ホーム等へのリノベーションリスク回避を意図しているようです。
 ・具体の緩和内容は検討中で、告示に示されるようですが、建築士試験問題での注意は必要です。
 ・例えば、事務所を有料老人ホーム(児童福祉施設等に該当)への用途変更を想定すると、「採光有効面積を1/7としなくてもよい。」という、試験問題での設問の文言が想定で
  きます。
 ・来年の4月施行であれば、令和6年度(2024年度)試験で対象となると推察しています。
 ・でももし、今年の10月~12月施行であれば、来年度の試験の対象範囲に入ってきますね!
◇課題③:建基法26条の防火壁規定の緩和について(施行日の公布から2年以内の4月施行予定)
 ・H30年改正で、法26条1項において、防火壁だけでなく、防火床を可能にした改正をしています。
 ・今回は同2項において、防火壁区画した耐火構造等部分の1,000防火壁区画の緩和が図られています。
 ・試験問題を想定すると、「耐火構造部分と木造部分とが防火壁で区画されている場合、耐火構造部分においては、2,000㎡であっても、防火壁で区画する必要はない。」とい 
  うような文言になるのかなぁ~?
 ・2年以内の4月施行ということであれば、令和7年度(2025年度)試験で対象ということになるかも?
◇その他の気になる課題事項:(施行日の公布から1年以内の4月施行予定)
 ・日射遮蔽の有効性を加味して、1m以上はり出した大規模な庇による、建蔽率緩和で実施を促す。
 ・マンション等の、省エネ給湯設備増設による容積率緩和特例における、建築審査会同意規定の緩和。
 ・総合設計制度、連担制度への、大規模修繕、大規模模様工事の適用。
 ・気になる事項はありますが、建築士試験問題という視点から整理できていないので、割愛します。
 ・このブログの続き第三弾は、改正建築物省エネ法を、建築士試験問題の視点から、整理していきます。
◇なお、説明会の法改正内容の詳細については、国交省がユーチューブを使って動画を配信しています。
 下記アドレスより、ご参照ください。
https://www.youtube.com/watch?v=bJZnQO7Q0CU
◇また、この説明動画で使用している資料も、国交省の下記アドレスからダウンロードできます。
 下記アドレスより、ご参照ください。(注:前回報告した時とアドレスが変わっています。)
001493818.pdf (mlit.go.jp)

2022年8月22日 by SHRS(建築基準適合判定資格者、一級建築士)
コメント
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